まだまだ暑い日が続いていますが、お店には少しずつ秋の味覚が並ぶようになってきました。
私は秋になると「さつまいも」が特に楽しみです。
焼き芋はもちろん、スイートポテトやさつまいもチップス、最近だとコンビニやカフェの新作スイーツでも見かけるので、つい手が伸びてしまいます。
ホクホクした甘さに癒されると、「秋が来たなぁ」と実感します。
みなさんは「秋になるとこれが食べたい!」という食べ物はありますか?
東京本部 柳井
日本では、亡くなった人のうち約1割が相続税の課税対象になります。
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人×600万円」が基本で、一般的な家庭でも家を所有していたり、生命保険に
5,000万円以上加入していたりすれば、課税対象になり得ます。
その結果、2024年には、全国で約16万人の相続人が相続税を申告しています。
一方で、国税当局はこの大量の相続税申告に対応しきれていません。
相続税の申告は原則として一度きりで、法人税や所得税のように継続的な申告がないため、税務署が「これは怪しい」と
感じた申告に対して即座に対応できる体制が求められますが、実際には人手不足で難しい状況です。
こうした状況を受けて、国税庁は2025年7月から、全国の税務署で「AIによる相続税調査」を導入しました。
この仕組みでは、各税務署が提出を受けたすべての相続税申告書データを国税庁に集約。そのうえで、申告者および
被相続人の過去の税務履歴や脱税歴、申告漏れなどと照らし合わせ、AIが「税務リスクスコア」を算出します。
このスコアに基づき、税務署は「調査を実施するかどうか」「実地調査にするか、電話での聞き取りにとどめるか」といった
判断を行います。AIが選定する調査先には、次のような特徴があるとされています。
・過去に大きな贈与があるが、贈与税の申告履歴がない
・名義が家族の預金口座だが、実質的に被相続人が出金・管理していた(名義預金)
・被相続人名義の不動産と実際の使用者が異なる
・死亡直前に預貯金や有価証券の動きに大きな変化がある
・海外資産や特殊な法人取引の記載がない、または極端に少ない
AIは、これまで気づかれなかったような“わずかな不自然さ”にも反応する可能性があります。そのため、今後の
相続税申告では、より正確で透明性の高い対応が求められます。
AIによる調査の強化は、「正しく申告をしている方」にとっては恐れるものではありません。むしろ、正直に申告を
行う人が報われる、公平な制度運用へとつながると言えるでしょう。
とはいえ、相続税の申告は非常に複雑で、一般の方がすべてを正確に行うのは容易ではありません。特にAI導入後は、
わずかなミスや記載漏れが調査対象となる可能性があるため、事前に専門家によるチェックを受けることが、安心への
第一歩です。
京都本部 秋山
備蓄米をお弁当に入れると、どうしても硬くなりがちで気になっていました。
そこで試しに炊飯時にサラダ油とみりんを少量加えてみたところ、驚くほどふっくら仕上がり、冷めても美味しくいただけました。
ちょっとした工夫で食感が変わり、お弁当にもぴったり。備蓄米の活用方法としておすすめです。
埼玉本部 伊坂
私は二十歳を過ぎたころから飛蚊症を抱えております。
症状としては、目の前をチラチラと蚊のようなものが飛んでいる状況です。
余り気にしていなかったのですが、お客様が入院されたという連絡があり、お見舞いに伺ったところ、「網膜剥離」になっていたとのことでした。ある日、急に視界の下側が黒くなっているような話をされていました。その方も飛蚊症を抱えていて、君も気を付けてねと言われました。恐ろしくなり、翌日に眼底検査を受診したところ、網膜に穴が開いていることが分かりました。病名としては「網膜裂孔」というもので放置していると網膜剥離になるらしいです。即座に手術を受けて無事に穴が広がらずに済みました。
もしも皆様の中で飛蚊症があり、眼底検査をしていない方がいましたら是非とも眼科の受診をお勧めします。
茨城本部 楢原
9月となりましたが、暑さが全然収まる気配がありません。
6月からもう2か月以上もたつのに息つく暇もないくらい猛暑が続いているので、やはり異常気象でしょうか。
心配なのは雨が全然降らないこと。
このままでは給水制限になるのではと心配しています。
水を少し買いためていますが、トイレの水とかはどうしようもありません。
かといって現在各地で起こっている水害をみると、適度な降雨があってくれればと思います。
秋が来るのが待ち遠しいです。
東京本部 牧野
相続が発生した場合、
まずは準確定申告を相続が発生した4か月以内に行う必要がございます。インボイス発行事業者の場合、提出する
届出書や期日について以下の点ご注意ください。
被相続人
・適格請求書発行事業者の死亡届出書 の提出
インボイス発行事業者である被相続人が死亡し、インボイス発行事業者でない相続人がその事業を承継した際、
その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けるまでの期間、みなし登録期間(4か月間)として、その相続人を
インボイス発行事業者としてみなすこととされます。
被相続人の登録番号を記載したインボイスを交付することが出来ますが、相続により事業を承継した旨を
記載する必要があります。
この届出書を提出した日の翌日もしくは死亡した日の翌日から4か月が経過した日のいずれか早い日に
被相続人のインボイス番号の効力が失われてしまうため事業承継を誰になさるか決定してから提出なさって
ください。速やかに提出すると記載がありますが、事業承継が誰がなさるか決定していない状況で提出すると、
インボイスが発行できない期間が発生するため注意が必要です。
相続人
・適格請求書発行事業者の申請届出書 の提出
・消費税課税事業者届出書
相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表 の提出
基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継した相続人は、相続が発生した翌日からその年の12月31日までは課税事業者になります。
反対に基準期間の課税売上が1,000万円以下でインボイスをご選択なさっていた場合は、免税事業者となることができるので登録を受けるかどうか選択ができます。
また消費税簡易課税制度選択届出書は事業を開始した日の属する課税期間中が提出期限となるためその年の12月31日までに提出すれば間に合います。被相続人が亡くなったことにより業績悪化となり本則課税・簡易課税の有利不利は変わってくるかと思いますので、安易に先代が簡易課税を選択していたからと言って急いで提出する必要はございません。期中の実績に応じ提出なさるかご判断ください。
インボイス制度開始後、事業承継に関し判断することが増えてくるため事前に打ち合わせが必要です。
突然亡くなられてからとなると事業承継を誰になさるか遺産分割も含め検討が必要なので4カ月でなかなか判断することは
困難かと思います。
相続税の簡易試算はもちろんのこと、事業承継をどうなさるのか等事前対策についても、まずは一度お問い合わせください。
京都本部 木下
まだまだ暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今日は、「レインボーブリッジが開通した日」だそうです。
レインボーブリッジは、芝浦地区と臨海副都心をつなぐ吊り橋で、今から32年前の1993年に開通しました。
全長798メートルで、レインボーブリッジの下の層には、中央にゆりかもめが走り、その両脇に車道、さらに外側が遊歩道になっています。
夜間は季節やイベントに合わせてライトアップされ、東京タワーやスカイツリー、東京湾の絶景が望めます。
1.7キロメートルある遊歩道には、ノースルートとサウスルートがあり、見える景色が違うようです。
もう少し涼しくなったら、挑戦してみようと思います。
金澤
私は最近、朝の散歩にハマっています。なぜかというと、税理士仲間&社内職員で万歩計アプリを共有しているからです。職員に負けたくない、近くの税理士に負けたくない、知らないけれどメチャ歩いている税理士にも負けたくない。
ちなみに7月の穂数は307,631歩で3位でした。一位は茨城本部のKさんで359,138歩です。健康経営を標ぼうしているので、1位目指してこれからも頑張ります。
応援よろしくお願いします。
楢原
8月も半ばを過ぎました。
まだまだ厳しい暑さが続いていますが、暦の上ではもう秋なのだそうです。
とはいえ、体感的には残暑というより真夏そのものですね。
それでも「秋」という言葉を聞くと、少し読書の気分になって積んだままになっていた本を読み始めました。
就寝前にゆっくり読むのも良いですが、私は通勤時電車の中で読むのも好きです。
意外と集中できますし、とくに面白い本だとこれから始まる一日を楽しく過ごせそうな気がするからです。
皆さんも、気分転換に読書の時間を取り入れてみてはいかがでしょうか。
東京本部 古川
今年も最低賃金の改定の時期がやってきました。8月4日に中央最低賃金審議会で改定の目安について答申がまとめられ、
各地方の審議会で議論が進められています。
改定の目安は、経済実態に応じてつけられたCランクの都道府県(青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)が64円、それ以外の都道府県は63円の引き上げとなっています。
ここからは各地方の審議会が見解を受けて決定しますが、東京はいち早く議論を終え、見解通りの63円増の1,226円に
引き上げが決定しました。全ての都道府県が見解通りの引き上げを行えば、全ての都道府県で時給1,000円を超えることに
なります。
最低賃金の改定は10月3日からになります。給与計算は10月2日までは以前の時給で、10月3日からの勤務時間は新しい
時給で計算する必要があるので注意が必要です。
また、政府は2020年度内に1,500円を目指すと発表していますが、このままいくと毎年7%以上の伸び率が求められます。
毎年70円以上あがっていく計算ですね。現実の賃金の引き上げは平均2%強と、経済実態と照らし合わせると大きく
乖離があるように思えます。
最低賃金は補助金や業務改善助成金においても重要な基準になるため今後の動向を逃さないように注視しましょう。
京都本部 宮尾