優和スタッフブログ

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株の王道3

株の王道シリーズも3回目となりました。今年に入り日本の株価はというと、中国経済の不安、米国の利上げ、そして原油安の影響により年明け早々下落基調が続きました。
私としては、下落基調はある程度想定はしており18000円を下回るあたりで買いを入れ年央あたりには20000円を回復という目論見でしたが、もろくもそのシナリオは崩れ株価は一時15000円割れ、完全に思考停止状態でした(悲)
今後はというと今日から3日間がかなり重要になってくるのではと思っております。
週末の日銀政策決定会合での黒田総裁がどのような金融緩和策を打って出るか、市場はすでにある程度織込み済みといった感じもしますが、それなりに想定どうり、もしくはサプライズがあれば一気に18000円を突破、これは直近(昨年8月につけた天井20900円と今年2月の底値14900円)の半値を戻すこととなり、相場の世界では「半値戻しは全値戻し」といった格言もあるように21000円付近までいくのではと期待しています。
もし上昇した場合、次のポイントは参院選で与党がそれなりの議席を確保するかどうかでしょうか。
そこをクリアすればその後に期待が持てるような気がします。
不安要素は原油安、テロ等に代表される海外要因でしょうか・・・。
さあ準備完了。期待と不安の週末になりそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣


区画整理事業地域の土地

土地の評価額を計算するにあたって、まれなケースではありますが対象地が土地区画整理事業の地域内に存在する場合があります。
この場合の路線価図を調べてみると 「個別評価」 と記載があり路線価の記載がありません。
倍率地域であれば 「個」 や 「個別」 と記載されていて、どちらも評価基準がわからずこのままでは評価をすることができません。
ではどうするかというと、その対象地を所轄する個別評価評定担当税務署へ 『個別評価申出書』 なるものを提出し、どのように評価すればよいのかお伺いをたてることになります。
非常に手間がかかりますね…
しかも、この返答には1か月程度の期間が必要になるうえ、回答が来るまで 「従前地」 と 「仮換地」 どちらで評価するのか、「路線価」 なのか 「倍率」 なのか、その基準となる金額がいくらなのかなどすべてがまったくわかりません。
さらに、この申出書は誰でも提出できるわけではなく、実際に相続税や贈与税の申告が必要な方でその対象となる年分のみ提出することができます。
つまり、この先いつの日か起こるであろう相続や贈与のために、とりあえず今の評価額を知っておきたいという理由での提出は認められていないのです。
土地区画整理事業地域内の土地をお持ちの方は注意が必要ですね。
茨城本部 武田


備え

熊本地震により被災された方々に深くお見舞い申し上げます。
熊本地方で最大M7.1の地震が襲ってきたと思ったら、南米エクアドルでM7.7の巨大地震が起こりました。
久しぶりにUSGS(U.S Geological Survey)の地震発生図を見てみると、環太平洋地震帯ということが思い起こされます・
私個人ができることは、できる支援をすること。自分の備えを見直すことです。
そこで、家の災害グッズを点検していたところ使ってしまったものがあったことに気づきました。
東日本大震災以後しばらくは、3日分の水、食糧、電池その他もろもろ災害用として備えていたのですが、緊急食糧は期限切れが見つかり、電池もありませんでした。
電池が切れたのであとで補充をしていれば大丈夫と使ってしまったことを思い出しました。
もう一度、家と職場での備えを見直そうと考えました。
東京本部 市川


新年度になりました!

4月は新しい年度がスタートしますが、
色々なものの価格が変わりやすい月でもあります。
2016年度から価格が上がるものをいくつか挙げると、
食卓塩・一部のたばこ・国民年金保険料・
紹介状なしでの大病院の受診・首都高速道路料金(※一部値下げ)など
様々なものが対象になっています。
エコカー減税の適用基準も厳格になり、
実質増税となる場合も出てくるようです。
一方、電力の小売り全面自由化が始まり、
電力会社や料金メニューの選択が可能になり、
電気料金の値下がりやサービスの多様化が期待されています。
この機会に色々と見直すのも良いのではないでしょうか。
京都本部 玉生


お片づけ

先月、主人が5年の単身赴任を終えて、大荷物とともに帰ってきました。大きな家具などは、向こうで結構処分したのですが、二部屋がダンボール箱と布団袋等でぎっしり・・・。
こうなることはうすうすわかってはいたのですが、帰ってくるまではいっこうに片付けできず、収納スペースには限りがあるので・・・お片付けのはじまりです。
何年、何十年?とため込んでいた家中の押入れ、天袋の中、物置とすべて引っ張り出して、いるものいらないものを分別して、捨てて、新しく荷物をつめるという長い道のりです。
花見もできないまま、まだまだお片づけ進行中です。
先週、事務所の大掃除をしてすっきりしたように、我が家もこの機会に、すっきりと機能的になるように頑張りたいと思います。(思い出よりもスペース確保!)
埼玉本部 高井


お花見

昨日は文字通り春の嵐となり、満開を迎え散ってしまった桜も多かったのではないでしょうか?
私は先週末、近所の公園で7~8分咲の桜でお花見をしました。
公園は自宅から徒歩10分くらいのところにあるので、普段なら車を使ってしまうところですが、花見にお酒は欠かせない!ということで、軽い運動(…といってしまうと運動不足がばれますね)をかねて歩いていきます。
午前中でお弁当を作って、ビールとワインを持っていきました。
あいにく花曇りの土曜日で。少し肌寒くはありましたが2時間ほどお花見を楽しみました。
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今日は昨日の荒天が嘘のような春らしい陽気です。
新学期も始まりましたので、私も気持ちを新たにお仕事をしたいと思います。
茨城本部 香川


新入社員

4月に入り、あちこちで初々しいスーツ姿の新入社員の人たちが見られるようになってきました。その姿を見ると、少し遠い記憶ですがかつての自分を思い返します。
あの頃は、何もかも新鮮に感じ、仕事への姿勢も真っすぐだったと。。。
思い返せる気持ちがある。
また新入社員のように頑張ります。
 東京本部  岡田


電気通信利用役務の提供に係る内外判定の見直し

平成27年10月1日以後行う、課税資産及び課税仕入れから
「電気通信利用役務の提供に係る内外判定の見直し」が行われています。
以前の内外判定は、(役務の提供を行う者の事務所等の所在地)で判定していたのが、
平成27年10月1日以後の取引から(役務の提供を受ける者の住所地等)となりました。
その影響として、
国内事業者が非居住者当の国外消費者や事業者に
電気通信利用役務の提供を行った場合、
以前は国内取引として[輸出免税]取引として課税売上高を構成していたものが
改正後(平成27年10月1日以後の取引)からは、
国外取引として[課税対象外]取引として課税売上高に含まれないようになります。
これにより、課税売上高が1,000万円以下の事業者免税制度の判定に
影響を及ぼす可能性がある事に注意が必要となっております。
なお、ここでいう「電気通信利用役務の提供」とは
・インターネット等を通じて行われる、電子書籍等やソフトウェア等の配信
・顧客にクラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
・インターネットを介して行う、宿泊予約や飲食店の予約
などで、逆に該当しないサービスの例として
・電話やFAX等、いわゆる通信と呼ばれるもの
・ソフトウェアの制作(成果物の受領等)
などが、該当しないものの例として挙げられます。
こうしてみると、
「電気通信利用役務の提供」に該当するサービスを提供している企業は
数多くあるのではないでしょうか。
今現在提供しているサービスがどのようなサービスに該当するか
不明に思われている企業様や課税売上高1,000万円前後で
「電気通信利用役務の提供」に該当するサービスを提供している
企業様やすべての売上が「電気通信利用役務の提供」に
該当するかもしれないと感じている企業様が御座いましたら
ぜひお気軽に税理士法人優和へご相談くださいませ。
京都本部 柳井


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