これから個人の方の確定申告の時期になります。
去年はなかなか予定通りに事が進まず休日を使ってギリギリで申告を終えたので、今年こそは余裕をもって申告を終えるよう、計画的に仕事を進めたいと思います。
茨城本部 大島
毎年1月31日は償却資産申告の提出期限日です。
そもそも償却資産とは何か。これは固定資産税の一種です。
住宅を買ったり土地を買ったりした方は固定資産税を払ったことがあると思います。
償却資産は住宅や土地にかかるものではなく、事業をしている法人や個人が所有する
事業用資産にのみ課される固定資産税です。
どういったものがあるのかというと
構築物、機械や装置、船舶、航空機、車両や運搬具、工具器具備品の6種類です。
この6種類毎年1月1日に所有している方が申告書の提出対象者です。
事業用資産といってもどれが該当になるのかわからない・・・。という方もおられると思います。
例でいうと、構築物であれば、道路から店舗までの道を舗装し、道を作った。とか店舗に中庭を作って
お客様用の庭園を造った。道が暗いので外灯を付けた。テナントに店をオープンする際に内装工事をした。など
機械や装置は、工場などの設備機械など。
船舶や航空機はボートや自家用ジェット、ヘリコプターなど。
車輛や運搬具は事業用の特殊車両などで、自動車税や軽自動車税など別途税金がかかるものは該当しません。
工具器具備品は、事務所や事業所のデスクや応接室セット、パソコンなどです。
ではこれらに該当するものはすべて償却資産なのかというとそうではなく、10万円未満のものや、
20万円未満で3年で一括償却するものは対象外です。
また、廃棄予定のものや無形のもの、美術品で価値が下がらないものです。
それ以外にも注意点があったりしますので、償却資産をお持ちの方は手引きをよく読み、
申告をお願いいたします。
税理士法人優和京都本部では税に関するご相談に親身になって対応します。
お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。
京都本部 久保
ある日のゴルフ練習場での出来事です。
入口近くの打席で練習していたら、「ナイスショット!」と声をかけられ、知合いの人でも来たのかと振り返ると、見知らぬ高齢の御婦人でした。
私の前の打席で練習を始められ、幾度か会話を交わしていると、その御婦人はなんと83歳!!
ゴルフが好きなので、出来るうちは続けたいとおっしゃって、100球位軽く打って帰られました。
その年になるまであと20数年ありますが、御婦人を目標に足腰を鍛えたいですね~
埼玉本部 斉藤
元旦から災害や不幸な事故により多くの方が心を痛めるような出来事が続きました。
心よりお見舞いを申し上げるとともに一刻も早く通常の生活が送れるように願っております。
2024年からは証券取引において新NISAが始まり、その影響か分かりませんが日経平均もバブル後最高値を更新しています。
今までよりも投資枠が増え、枠の再利用が可能など使い勝手が良くなっているため、一所懸命銘柄を厳選して旧NISA口座で購入していた時よりは気軽に選べそうです。儲かるかは別ですが…
東京本部 有本 潤
令和6年の年始を直撃した能登半島地震に続き、日航機と海上保安庁の航空機が衝突する事故が起き、それぞれ多くの方が
亡くなられ、また負傷されました。
被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けられた場合、手続きをすることで申告・納税については期限の延長等が認められる場合があります。
いくつかご紹介します。
災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
納付期限の近いところで言うと、1月20日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を
受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも
行うことができますので、被災の状況が落ち着いてからでも申請が可能です。
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その
承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、
災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
消費税についても以下のような取扱いがあります。
災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
税理士法人優和では、今回の災害により被害を受けられた方にも、状況に応じ、適切な対応をアドバイスさせていただきますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。
京都本部 良川