今日は12月25日、2015年も残すところ後僅かです。
そこで2015年を振り返ってみますと…(以下讀賣新聞、読者が選ぶ10大ニュースより)
1位 ノーベル賞ダブル受賞、2位 ラグビーW杯日本3勝、3位 イスラム国日本人殺害、4位 マイナンバー、5位 関東東北豪雨8人死亡、6位 安全保障関連法成立、7位 北陸新幹線開通、8位 建物の杭データ偽装、9位 TPP大筋合意、10位 軽減税率自公合意でした。
一方我が家の10大ニュースといえば、1位から10位まで一緒…
娘が二浪してしまったということです。
センター試験直前のため、成人式にも出席しません。
2016年こそ大学生になってほしいものです。
埼玉本部 瀬島
あまり大きな話ではないのですが、
税制改正(平成25年度改正)について
1点ご紹介いたします。
平成28年1月1日以後に法人が支払を受ける
利子に課税されていた利子割(地方税)が
廃止されます。
経理処理、申告調整等ご注意ください。
茨城本部 安藤
さて師走になり税制大綱が決定しました。マスコミにおいてもいろいろと言われていますが、その決定過程には、相変わらず選挙に負けるから...など全く文化のかけらもない決め方のようです。
そもそも軽減税率導入は、低所得者対策のみの議論でいいのでしょうか?以前に書いたことがあるが、イギリスなどは子供用品は0% その他食品などは0%となっている国もある。
少子高齢化の日本は、まさに子育てにお金がかからないようにするのが一番重要であり、その基本の上いろいろな税の体系を考えればいいといろいろな人が言っておりますが、私もまさに、そのように考えます。
政治家というのは、国家の行く末を考え、政策を考える偉~い人だと子供のころは、思っていました。実はただのサラリーマンだったのですね。
東京本部 市川
償却資産(固定資産税)の申告は、
土地や家屋の他に償却資産(その事業のために用いることができる機械・器具・備品等)
についても課税の対象となり、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告書を
各市町村へ提出します。
その償却資産申告書は、マイナンバー制度がスタートする
「平成28年1月1日現在」の償却資産を対象とするため、
今年の申告書28年2月1日期日分から、
個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要となり、
申告書の右上に記載する事となります。
尚、提出の際に個人様分に関しましては、
身元確認書類が必要となる事がございますのでご注意ください。
京都市の申告書作成等でお困りの方は下記にあります京都市のHPをご参照下さい。
また、平成28年度から給与報酬や不動産使用料の支払い等に関しましても
個人番号(マイナンバー)が必要となります。
一度きりの報酬のお支払でも、個人番号(マイナンバー)の確認を忘れない様ご注意ください。
ご不明点がございましたら、是非一度当税理士法人までお問い合わせ下さい。
京都市(平成28年償却資産)申告について
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000052941.html
昨年から、運動不足解消のため自宅近くのボルダリングジムに月1回通っております。(しかし最近は行けず。)
最初は、なかなかうまく行かず悪戦苦闘したのですが、今は、人並みにやれております。初心者でも、コツをつかめばできるので、是非やられてみてはいかかでしょうか。
埼玉本部 秋元
先月の事になりますが、地元で開催された「I Love 古河マラソン」の10kmの部に参加しました。
(開催場所の遊水地「谷中湖」がハート型ってところから、この大会名となっているようです。)
娘が低学年だったころ、親子ペアラン(1.5km)には出場していたのですが、久しぶりに参加。しかも初の10km挑戦となりました。
結果は「1時間2分6秒」。自慢に出来るような記録ではありませんが、時々ランニングマシンで走る程度、5km30分を目標にボチボチ走っている私には上出来かな?!しかし、翌日は筋肉痛もさることながら、膝の痛みがきつかった(涙)
走りこむ前に○○減。結局、私にはコチラが大切みたいです。
何もこの年になって走らなくても・・・と自分でも思いつつ、せっかくだったら1時間切ってみたいなぁなんて思ってしまう私。ビールを控えめに、来年までランニングマシンでボチボチ続けてみようと思います。
茨城本部 香取
クリスマスが近づき、イルミネーションをよく目にするように
なりました。
LEDの普及で一昔前よりも色の種類が増え、鮮やかさも増した
ように思います。
きれいだなぁと足を止めることもしばしばで、この時期の日々
変化していく街の雰囲気はいいなと毎年思います。
そして、これも毎年感じることなのですが、クリスマスが終わ
ると一気にお正月に向けて街が和風に様変わりしていく切り替
えの早さがすごいなと思います。
街の雰囲気が即座に変わる国は世界を見渡してもさほどないん
じゃないかと思いますし、日本は面白い国だなと感じます。
今年も洋風から和風へ、どんな鮮やかな変化を遂げるのか、
楽しみにしたいと思います。
東京本部 安藤
平成27年1月1日以後の相続からはじまった相続税の大改正。
この大改正がおきてから早いものですでに1年が経とうとしています。
基礎控除額が引き下げられたことによる、実質的な課税対象の拡大。
この事で、実際に影響を受けた方もたくさんいるのではないでしょうか?
また先日、自身の身内で集まる機会がありこんな話を耳にしました。
「僕が死んでからでも相続税の対策は、大丈夫だよね?まあ後10年は生きるけどね。
ハハハ。」と。
すると、その息子さんたちが
「残されて、税金がかかってくるのは僕たちじゃないか!!
それに土地だってたくさんあるのに…。今から対策をさせてくれよ!!」
といったようなやりとりがありました。
そうなんです、実際に手続きをし納税をするのは残された方々なんですね。
その残される方々が資産状況もわからないようでは対策もうてない。
ましてや、いくら税金がかかってくるのかなんて皆目見当もつかない。
…といった状況を多く見かけます。
そういった残されるであろう方々の「いくら」や「なんで」「なぜ」、
「どうすればいいの」といった疑問等を解決し、安心して頂くのもまた我々専門家の役目なのです。
当法人では、相続税の専門の部署も存在し、
相続税の申告も累計で600件という実績もございます。
きっとベテランスタッフがお客様の疑問等を解決し、よりよい提案をさせて頂く事と思います。
ですので些細な事でも構いません、
相続税の事で何か不安等がございましたら是非当税理士法人へ、ご連絡くださいませ。
京都本部 柳井