以前のblogで、算定基礎とは社会保険料の額を年に一度算定し直し、その年の4~6月に支給された給与の平均を算出し、その額で標準報酬月額を決定するものです。と書かせていただきました。
算定基礎を届け出る事により、新しい標準報酬月額が決定され「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所等から送付されてきます。提出された方はお手元に届いている頃かと思います。原則、この決定通知書の標準報酬月額が平成26年9月~平成27年8月まで1年間使用されます。
この標準報酬月額はいくつかの等級に区分されており、前等級より現在の等級に変更が出た場合は今年の9月分(通常同年10月納付分)の控除より、健康保険料と厚生年金保険料の控除額が変更になります。
また、今年も厚生年金保険が平成26年9月分(通常同年10月納付分)からの一般保険料率が0.354%(坑内員・船員は0.248%)ずつ引き上げられ、事業主・本人負担率は85.600/1000から87.370/1000に料率が変更となります。
お給与の処理をされている方は平成26年9月分の社会保険料控除にご注意下さい。
より詳しい計算方法や注意点と社会保険料額表は下記にありますリンク先をご参照下さい。
日本年金機構 :厚生年金保険料額表(26年9月~)→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438
全国健康保険協会:健康保険料額(26年3月~)→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26
京都本部 櫻井
業界によっては従業員を、一人親方(個人事業主)として「外注費」処理している会社も多くあるのではないでしょうか?
税務調査で外注費ではなく給与という指摘をうけ否認されると、給料の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、消費税について仕入税額控除の否認、延滞税、加算税の支払が必要になってきます。
「外注費」と「給与」の線引きについては一般的に、請負契約・委任契約・事務管理契約に基づくものは外注扱い、雇用契約に基づくものは給与扱いとなりますが、税務調査では形式や外観ではなくその実態で判断されます。
※税務署は課税逃れを防ぐため、給料扱いし源泉徴収するよう促すのが一般的です。
そこで税務調査で余計な疑惑を招かないよう常日頃の準備が必要です。
・外注先が自分で事業所得の確定申告をしていること。
・外注に業務委託しなければその業務ができないこと。
・発注先から指揮監督を受けていないこと。
・発注先が材料などを支給していないこと。
・外注費を支払う場合外注先が自ら計算した請求書を発行して、それに基づいて外注費を支払っている。外注は本来出来高払いのはずです。(職種によっては例外あり)また外注者に対する賞与支給もあり得ません。
・事前の請負契約書の締結。…etc
外注費は件数が多ければ、かなり金額が大きくなります。
もし税務調査で給与課税されれば、ダメージはかなり大きくなることが予想されますので仕事内容をよく確認し、慎重に対処することが必要です。
また上記の事を踏まえた上で外注費や給与、外注先の事で心配な点があるようでしたらお気軽に当税理士法人に御相談くださいませ。
(京都本部 柳井)
平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が現行の6割に減額されます。
現在の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですが、来年以降は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
例えば相続人が3名の場合の基礎控除額は現在の8,000万円から4,800万円となります。
国税庁発表の平成24年の相続税の課税割合は全体の4.2%でしたが、今後この割合は大幅に増加すると予想されます。
特に都市部に土地を所有する方などは課税される可能性が高くなりますので注意が必要です。
大まかでも結構ですのでまずは相続税がかかるかどうかを診断し、あらかじめ試算しておくことが大切です。
そして、相続税がかかりそうな場合には早めの対策が有効です。相続開始直前に慌てて対策を!と思ってもできることは限られてしまいます。
また、仮に相続税がかからないとしても安心してはいけません!「争族」と言われるようなトラブルは相続税がかかるかどうかは関係ありません。遺産分割をめぐる裁判の件数割合を遺産総額別にみた場合、実に7割以上は相続税のかからない遺産総額5,000万円以下のケースだそうです。
遺産分割で特に問題となるのは「不動産」です。不動産は評価がしにくく分割しにくいです。例えば相続した不動産が自宅のみで、相続人の1名がその不動産を相続した場合、他の相続人にその評価額の半額相当の金銭を渡さないといけないといったケースも出てきます。
相続人に手持ち現金がない場合、最悪、自宅を手放す結果にもなりかねません。
事前に対策を行っておくことで、このようなケースを回避することも可能です。
相続対策とは「税金対策」と「分割対策」です。大切な財産をスムーズに承継できるように元気なうちに備えはしっかりしておきたいものです。
京都本部 福島
連結納税という制度をご存知でしょうか?
法人税は、法人ごとに利益を算出し、税額を算出するのが原則です。
しかしこの連結納税制度というものは 、100%支配関係にあるグループ会社を1の法人とみなして税額を算出します。
例えば100%支配関係にある3社があり親法人の利益は1億円、子法人Aの利益は1千万円、子法人Bの利益はマイナス6千万円とします。
原則では、親法人は1億円に対して、子法人Aは1千万円に対してそれぞれ課税され、子法人Bについてはマイナスであるため税金は課税されません。
よって1億1千万円に対して課税されます。
ところがこの連結納税制度の場合、グループ全体の利益で考える為、子法人Bのマイナス分が相殺され、グループの純利益である5千万円に対して課税されます。
上記のようなケースの場合、事務処理負担等を考慮したとしても大きく節税できることは間違いないでしょう。
今月行われた税理士試験でも大きく出題された注目されている制度です。
組織再編をすることによりグループをシンプルにし、連結納税制度の利用を考えてみるのもよいでしょう。
詳しくは税理士法人優和にご相談ください。
税理士法人 優和 京都本部 : 中村
経済産業省が毎月末に発表する経済指標の中に、鉱工業生産指数というものがあります。
2010年を100として比較しています。
30日の日経では、6月速報値が前月比3.3%低下の96.7です。 一方、出荷指数は1.9%の低下在庫指数は1.9%上昇の110.5.在庫率指数は3.5%上昇の111.6となっています。
3.3%の低下幅は2011年3月の東日本大震災時に次ぐ大きさです。
数字からわかることは、4月が消費税増税の反動で悪い数字が出ましたが、その持ち直しが期待された5月が弱かった。それでは6月にずれ込んだかと思っていたが、さらに悪くなった。
在庫指数の上昇と合わせると、生産したが、販売が思うように伸びず在庫がたまってきていることが
伺えます。
指数をみる限りでは、7月以降は大幅な在庫調整からの生産抑制が始まるのではと見られます。
また、総務省統計局が発表する家計調査報告6月速報では勤労者世帯の実収入、消費支出ともに減少が続いています。
特に実収入は9ヶ月連続のマイナス。 消費支出は3月こそ駆け込みで8%台の増でしたがそれ以降は4~6%の減が続いています。
顧問先との話では、食べ物関係を中心にあまり影響は感じられないという先と、4月以降非常に
厳しいという先に分かれます。
その時、夏以降、中小企業も増税分の納税が本格化するので、本番はその時からと話しています。
確かに、求人は増え、現場では採用もままならないのが現状です。
(でも、ピークは過ぎた感じです)
新聞の紙面でも求人に関する見出しが大きく出ることがありますが、その脇の地味な経済指標欄では厳しい現実を見せつつあります。
京都本部:吉原
最近はやれて年一?!となってしまいましたが、若かりし頃はテニスばかりしてた私は興味津々。
しかぁし残念なことに我が家にはWOWOWが・・・涙
朝食の仕度をしながら、ネットの試合速報をチェックしてました。
WOWOWの契約も急増したみたいですが、みなさんはご覧になりましたか?
決勝の結果は残念でしたが、錦織選手の活躍でウェアの販売やテニススクールに影響しているだけでなく、契約していない『ヨネックス』の株価にも影響してると新聞にも出ていました。しかも錦織選手が使ってるラケットは『ウィルソン』ってのが面白いですよね。
スポーツの秋!
久しぶりに子供と一緒にラケット持って、お出かけしたいなっと思った朝でした。
茨城本部 香取
いまやどの市区町村にも存在するゆるきゃら。その筆頭はやはり「くまもん」でしょうか。消耗雑貨・小物から子供服まで、さまざまな形で使われています。しかしなんといってもポジティブに有名なのは「ふなっしー」でしょう。非公認というところがまたいいのかもしれません。ところで、ふなっしーは千葉県船橋市のキャラクターですが、千葉県自体にもゆるきゃらは存在します。その名も「チーバくん」。体は千葉県のかたちをしています。しかも全身まっ赤です。というとかなりグロテスクなものを想像をする方もいらっしゃると思いますが、実はかわいいキャラクターです。ちなみに作者はあのJR東日本のSuicaのペンギンと同じさかざきちさきさんです。
東京本部 牧野
京都は中京区壬生にある「壬生寺」。古くは平安時代に滋賀県大津市にある三井寺の僧が建立した歴史あるお寺で新撰組ゆかりの地として今も観光客に人気のお寺です。
この壬生寺、地蔵菩薩を本尊とする寺として、地蔵盆の際に地蔵の石仏を貸し出す、俗称「レンタル地蔵」を行っている事でも知られております。
京都市内では振興住宅地や大型マンションの建設に伴い、地域に地蔵がなく、夏の風物詩である「地蔵盆」を行えない地域があります。そこで明治時代から京都各地の区画整理等に伴って祀られなくなった石仏の多くを引き取った壬生寺がそんな地域でも地蔵盆を行えるように「レンタル地蔵」をはじめたそうです。
今年もたくさんの地域からのレンタル要請に伴い、自動車の助手席に乗車し、各地に出張に出掛けられたようです。もちろんシートベルトも着用しているとか。
届けられた地域では、普段近所の繋がりが持ちにくい方々が地蔵盆のおかげで交流が深まり、また子どもたちもお菓子がもらえたりと地域社会に貢献しているようです。
ところで、当税理士法人では宗教法人のクライアントの方も多数おられます。税金の相談だけでなく格差が出やすい宗教法人特有の資金繰りや事業承継に関するご提案に関しても実績がございます。
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京都本部 太田