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トピックス

インボイス元年

今年からついにインボイス制度が始まります。

皆様、既に登録はお済でしょうか。
期限が令和5年3月31日までと迫っております。
期限経過後であっても、一定の条件により登録をすることはできますが、
お取引先様からの確認も増えていること、直前になると混雑してしまう恐れ等から早めのご登録をお勧めいたします。

先日公表された税制改正大綱により、
これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者となった場合、
消費税納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置が新たに創設されました。

免税事業者の場合、事業者ごとに取引内容や相手先事業者との関係性、軽減措置等、様々な要素を鑑みた検討を行う必要があります。
専門的な部分もありますので迷われている方は是非ご相談ください。

今年が皆様にとって飛躍の年となりますように!
より多くの方のお力となれますよう、一同一丸となって精進いたしますので、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

茨城本部 渡辺


経営者への活きた言葉~同族経営でもめない絶対条件とは(「虎屋」に感銘)~

◆同族経営でもめない絶対条件とは(「虎屋」に感銘)

◆「しあわせは涙のあとに届くもの」

◆日本の技術力の有望な分野

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/keieisya_1277.pdf


台風

9月になり暑さも一段落しましたが、今度は台風シーズンですね。

近年異常気象なので大きな台風がこないことを願っています。 

東京本部 井上


年の瀬

今年も残り2週間となりました。1年は早いなと感じます。残り2週間体調崩さず年越しを迎えたいと思います。

東京本部 井上


地方税共通納税システム

2019年10月から複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるシステムが始まりました。金融機関窓口に行く手間が省けて、手数料もかかりません。また、地方団体の指定金融機関以外の金融機関からも納付できます。支払える税金の種類は①法人都道府県民税、②法人事業税、③地方法人特別税、④法人市町村民税、⑤事業所税、⑥個人住民税(特別徴収分、退職所得分)です。土日祝日、年末年始を除く8時30分から24時まで利用できます。

このシステムを利用するには、eLTAXのホームページから利用手続きをしますが、その際には代表者本人のマイナンバーカードとカードリーダーが必要となります。最後にデータを送信するときにマイナンバーカードで署名しなければならないからですが、これは最初の登録時のみとなります。

事前準備が終わったら、地方税共通納税システムのPCdesk(WEB版)等で申告書を作成・送信します。ダイレクト納付を希望する場合、先に口座情報の登録を行います。銀行によっても異なりますが、2~3週間後には登録完了のお知らせが届きます。それが終われば、納付する税金の種類や納付先などの情報入力、またはCSVファイルの取り込みを行い、納付情報発行依頼を送信します。送信後、納付情報発行依頼の確認・納付を選び、納付状況が納付可になっていれば、インターネットバンキングやダイレクト納付で即時または指定した日に支払います。毎月、住民税の支払いを行っている場合、納税事務の負担が軽減されます。

京都本部 髙木


中小企業の事業承継

東京商工リサーチが昨年11月に公表した2019年「後継者不在率」調査によると、中小企業で後継者が決まっていない「後継者不在率」は55.6%と、半数以上の企業に及ぶことがわかりました。代表者の年齢別では、60代が40.9%、70代が29.3%、80代が23.8%で、代表者の高齢化が後継者難に拍車をかけている状況も浮かび上がっています。産業別では、人手不足の影響が深刻な労働集約型の「サービス業他」、「小売業」などで後継者不在率が高くなっています。この状況が続くと、新設法人数が減少している「小売業」は衰退し、国内市場の拡大と健全な競争環境の維持に影響を与えかねません。

後継者ありと回答した企業8万4579社のうち、同族への承継を予定している企業は5万7187社で約7割を占めています。従業員へ承継する「内部昇進」、社外の人材に承継する外部招聘は、いずれも20%を割り込んでいます。

一方、後継者不在の企業10万5942社を対象に、中長期的な承継希望を尋ねると「未定・検討中」が半数を超えました。まだ、現場では事業承継への方針すら明確でない、あるいは計画できない企業が多いことがわかりました。また、頭では理解できているとしても、「会社を売却・譲渡」「外部からの人材招聘と資本受入」への抵抗が根強い傾向にあるようです。

このような事業承継に対して、経済産業省・各経済産業局が「事業承継引継ぎ支援センター」を開設(運営は各自治体)した他、民間のM&A仲介、事業承継時の相続税・贈与税の納税が猶予になる事業承継税制を設けました。中小企業白書(2017年版)によると、後継者の選定から了解を得るまでに要する期間は、承継準備が不十分な場合だと3年以上かかると言われています。事業承継には長い期間が必要で、高齢になるほど時間的猶予は短くなってしまいます。後継者が決まっていない場合、代表者の急病や死去などで事業継続が困難なケースも起きる可能性があります。

京都本部 細井


時代の変化への対応

昨年12月、2020年度税制改正を議論する会合に訪れた議員秘書らから、紙の資料がない事に対して困惑の声があがったそうです。税制面でも電子申告や証憑のデジタル保存など、常に変化を続けています。そんな中、2020年度の税制改正大綱が発表されました。

海外不動産への投資を通じての節税の制約など、高所得者には負担が増加していますが、。全体的には増税項目を抑えつつ、確定拠出年金(DC)や少額投資非課税制度(NISA)といった長寿社会に備えた資産づくりの拡充策も盛り込まれています。

個人型DC(イデコ)とNISA(少額投資非課税制度)の両制度を比較検討してみたいと思います。

NISAは2014年に始めた個人投資家を対象とする少額投資の非課税制度で、日本に住む20歳以上の方が、株式や投資信託によって得た運用益(売却益、譲渡益、分配金等)が非課税になる制度で、新規に投資できる期間や投資対象商品等によって、「一般NISA」と「つみたてNISA」に分類されます(なお、ジュニアNISAは投資期間が2023年で廃止予定)。

「つみたてNISA」は低リスク商品に投資を限定するもので、投資初心者でも選びやすい商品となっています。

イデコとの比較でいえば、イデコが原則60歳まで引き出しができない一方で、NISAはいつでも引き出すことができるため、柔軟に資金計画を立てることができます。また、口座開設や維持費も、つみたてNISAは無料です。

一方で、イデコは拠出金が所得控除の対象とされ、所得税が優遇される一方で、つみたてNISAは、所得控除の適用はありません。また、つみたてNISAであっても、利益保証をしているわけではないことには留意が必要です。

以上のメリット・デメリットを比較して、今後の資産形成の参考にしてみてはいかがでしょうか。

京都本部 坂口


街を歩けば○○ペイに当たる

思わずそんなフレーズを口ずさんでしまうくらい

この10月から、国を挙げての「キャッシュレス推し」の風が

びゅんびゅん吹いています。

消費者は、税率が改正されたこの10月1日から来年6月30日まで、

対象店舗でのキャッシュレス消費についてはポイントの還元が受けられます。

その対極にはモノを販売、サービスを提供する事業者がいるのですが、

なかでも中小規模の事業者は、

キャッシュレス・消費者還元事業の加盟店に登録することで

端末機器の設置費用やキャッシュレス決済の手数料に対して

国の補助を受けることができます。

この10月から消費税率は10%に上がったのですが

国民の多くがこの「キャッシュレス推し」に気持ちが向いてしまい

増税を実感している人は意外と少ないのではないか、と感じます。

なんかうまいことやられたなぁ…そんな気分で、

今日も〇〇ペイでお支払いしております。(笑)

東京本部 酒井


便乗詐欺

消費税率の引き上げに便乗し、市区町村や金融機関の職員をかたり、「増税で還付金がある」「増税後、キャッシュカードが使えなくなるので交換する」などと持ちかけ、現金などをだましとろうとする不審な電話が全国で確認されているようです。

令和への改元の時もそうでしたが、何かが変わる時にはそれに便乗した詐欺が出てきます。社会情勢を捉え、手をかえ品をかえ詐欺の手口を変えるさまを見ていると、よく思いつくなと思うことすらあります。

平成26年4月の消費税率8%への引き上げの際には、所得が少ない方への負担緩和として国が現金を支給する「臨時福祉給付金」が詐欺に悪用されました。今回の引き上げでも、家計の負担緩和や地域の消費下支えのため、全国の市区町村が所得の少ない方や子育て世帯に、購入額以上の買い物ができる「プレミアム付き商品券」を発行・販売します。やりとりは郵送が基本のようなので、職員を名乗る人物から電話や訪問があれば、まず詐欺を疑った方が良いようです。

詐欺に引っかかったというニュースはよく見かけますが、世の中がこれだけ注意を呼びかけているにも関わらず、未だにだまされてしまうということです。自分には関係のないどこか遠いニュースだと思うことなく、誰もが十分に用心しなければなりません。

京都本部 玉生


寄付金控除

京都アニメーションの放火殺人事件を巡り、政府は、同社へ寄付する個人や企業に対する税負担の軽減措置を検討しています。

現行の制度ではほとんど税制面での優遇を受けることができず、具体的な計算については以下となります。

法人が寄付した場合

計算式は以下となります。

〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

計算例として、資本金等の額1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額の場合

〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕

となり、10万円までしか損金として認められません。

個人が寄付した場合

現行では、個人が一般企業に寄付した場合、寄付控除などは受けられません。

今後、経済産業省や財務省、国税庁が協議していくこととなるそうです。

京都本部 近藤


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