優和スタッフブログ

税金・会計

スマホアプリ納付とは

1)概要

 スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択してすべての税目について納付できる手続きのことです。なお、国税スマートフォン決済専用サイトは、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトのことです。

(2)利用開始予定日

 令和4年12月1日(木)から利用可能です。

(3)利用可能なPay払い

 PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、メルカリPay、amazon pay

(4)納付手続

 ①事前準備 納付する税目や金額がわかる資料(確定申告書等)と、利用するスマートフォン

 ②専用サイトへアクセス

  インターネットの利用が可能なスマートフォンから、納付受託者が運営する国税スマートフォン決済専用サイトへアクセスします。アクセス方法としては、e-Tax又は国税庁ホームページからの2つの方法があります。

・e-Tax:e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセスします。

・国税庁ホームページ:国税庁ホームページに表示されている国税スマートフォン決済専用サイトからアクセスします。

 ③専用サイトで納付情報を入力

  詳細な手続きについては、令和4年12月1日(木)に国税庁のホームページにて掲載予定です。

(5)メリット・デメリット

 ①メリット

 ・クレジットカードでの納付ですと決済手数料がかかりますが、Pay払いの場合には手数料を国が負担するためかかりません。

 ・コンビニ払いなら決済手数料はかからないものの、納付用のQRコードを印刷する必要がありますが、Pay払いの場合には不要で、24時間いつでも時間や場所を選ばずに納付が可能です。

 ②デメリット

 ・決済上限額が30万円(Pay払いで利用上限を設定している場合はその上限額)となります。

 ・Pay払いそれぞれのアカウント残高から納付することとなるため、残高の準備が必要となります。

 ・領収証の発行はできません。

 ・Pay払いによってはポイントが付与されるものとそうでないものがあります。

埼玉本部 秋元


寄付金控除

ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻は以前に比べ報道が少なくなったように感じますが、まだまだ続いています。
そしてウクライナ支援のため在日ウクライナ大使館に寄せられた寄付金が50億円を上回り人道支援に生かしていく方針が示されました。
私の担当している顧問先様でも直接、在日ウクライナ大使館に寄付をされていました。
その顧問先様は純粋な支援目的だったため、その寄付が税制上優遇されるかどうかは度外視でしたが、
私は立場上それについての税制上優遇がないかと検討をします。

寄付金控除等について、
「個人が国や地方公共団体、公益社団法人等が募集する寄附金で財務大臣が指定したもの、独立行政法人や公益社団法人等の主たる目的である業務、
認定NPO法人の特定非営利活動への寄附金(特定寄附金)を支出した場合、寄附金控除という所得控除を適用できることが規定されています」
が、ここでいう国とは「日本」のことで外国は含まれません。

結果、その寄付について税制上優遇は受けられませんでした。
税制上優遇を受けつつ寄付をしたい場合は日本赤十字社や日本ユニセフ協会など
ウクライナ支援活動を行っている団体に寄附をすることで特定寄附金に該当し、控除が受けられます。
また、ふるさと納税制度を通じてウクライナを支援することができますが、私個人としてはこれには少し違和感を覚えます。

今回多くの方がされた支援の気持ちを金銭に変えて在日ウクライナ大使館の窓口から直接ウクライナに届けたいという考えはよくわかります。
もし、寄付を受ける方と寄付をされる方、双方効果的な寄付をお考えの方は税理士法人優和までご相談下さい。

京都本部 加藤


少額短期保険は生命保険料控除の対象外

保険といえば、生命保険や傷害保険などが一般的ですが、あまり知られていないものに少額短期保険(ミニ保険)と呼ばれる商品があり、人気となっております。この少額短期保険は、2006年の保険業法の改正で誕生したものですが、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年(傷害保険の分野2年)以内の保険で、保障性商品の引受けのみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられております。

少額短期保険、いわゆる「ミニ保険」は2005年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、2006年4月1日から施行されました。「少額短期保険事業者」は、金融庁財務局に5月27日現在で115事業者が登録されておりますが、この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売することができ、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっております。

しかし、この「少額短期保険事業者」との契約による生命保険料は、税務上生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。というのも、所得税法上、生命保険料控除の対象となるには、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることが要件の一つとなっておりますが、少額短期保険業者との契約はこの要件に該当しないため、生命保険料控除は適用されないのです。

少額短期保険事業者は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、控除の対象とはならないのです。もちろん、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは「生命保険料控除証明書」は交付されません。

少額短期保険のメリットは、既存の生損保にない商品が発売されており、保険料は掛捨てタイプなので一般的に割安なものが多いこと。一番多いのは生保分野では医療保険などで、損保分野では賃貸用の家財の火災保険があります。また、ペット保険の大半は少額短期保険業者が取り扱っております。デメリットは、支払った保険料が保険料控除の対象とならないことを始め、広告宣伝などを行わないため、知名度が低くあまり知られていないことです。

埼玉本部 秋元


賃上げ税制について

2022年度税制改正大綱の中で、賃上げ減税の見直しがありました。
賃上げ税制は、増加した給与額に一定割合をかけた金額を税額控除できる制度です。

現在の15%から大企業では給与増加分の最大30%、
中小企業では最大40%の税額控除を受けることができるよう拡充されています。

前事業年度と比べ、給与の支給額と継続雇用者の給与が上昇している場合、
該当する可能性がございます。
是非一度試算してみてください。

なお、こちらの内容は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する
各事業年度(個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年度が対象)となっておりますので、ご注意ください。
また、こちらの改正は令和3年12月の政府決定時点のもので、
今後施策内容が変更となる可能性もございます。
詳細につきましては、令和4年5月頃を目途に公表される予定となっております。

京都本部 木下


確定申告、4月15日まで延長・・・

 今年も確定申告の申告期限が1カ月延長される模様です。

「これならゆっくり、じっくりできる」なんて思ってしまうかも知れませんが、3月15日以降だって通常の業務があり、先送りしてしまうとなんだかんだでその後の業務に歪みがでてしまうし、計画的にいかないと結局4/15前にバタついてしまうのでしょう。

申告期限間際になって顧客に添付書類の依頼するのを忘れていたりといったこの業界のあるある的冷や汗は少なくなると思われますが・・・。

まあ、「3.15」というキーワードのもとに職員一丸となって乗り切っていくのも一種の「お祭り」的な一体感もあり悪くはありませんが、個人的にはコロナ云々というより、そもそもの申告期限を3/31あたりだったらいいのになんて毎年思ってしまいます。

そうなったらきっと始動が15日遅れるだけか・・・。揺れ動く気持ちを抑えながら今年もやっぱり「3.15」目指してコツコツ地道にいきます!!

埼玉本部 菅 琢嗣


新型コロナウイルス感染症拡大による支援策

政府は4月23日にまとめた月例経済報告で、新型コロナウイルスの感染拡大によって、景気が「急速に悪化しており、極めて厳しい状況」との認識を示しました。一方で、国民ひとりあたり一律10万円給付など、緊急経済対策を行っています。

新型コロナ禍に対する支援策は、「個人(世帯向け)」と「事業主向け」に分けることができますが、ここでは「事業主向け」の支援策のうち、「給付(もらえる)」制度について、まとめてみました。

1、「持続化給付金」

営業の自粛などで業績が悪化(売上げ半減)した場合

2020年で特に厳しい月(1~12月)の売上げが前年比50%減少した場合、 その月の売上げを年換算した額を、昨年1年間の売上げから引いた減少分を給付する制度で、中小企業の場合は上限200万円、個人事業主は100万円となります。

2、「雇用調整助成金(コロナ特例)」

従業員の方に休んで頂く場合

休業等助成(中小企業なら最大10分の9まで)を受けることができ、助成率は企業規模・雇用条件で変動します。

3、「小学校休業等対応助成金」

従業員にお子様がおられる場合

小学校等休校で労働者が有給休暇を取得された場合、1日あたり8,330円を上限に賃金相当額が助成されます。

4、「小学校休業等対応支援金」

フリーランスの方でお子様がおられる場合

小学校等が休校となり、休業したフリーランスの方を対象に、1日あたり4,100円(定額)を助成されます。


上記のうち、「雇用調整助成金」は、雇用を維持しながら休業した企業を国が支援する制度ですが、利用が思うように広がっていないようです。厚生労働省は必要な書類や記載項目を減らすなど、手続きを簡素化するなど、コロナ禍による雇用の減退に危機感を持っています。「今回は政治判断であって、どんな企業でも申請してほしい」報道もあります(2020/04/24  日本経済新聞)。

事業主向けには今回ご紹介した「給付」以外にも「貸付」や「支払延長」などの支援策や、休業等の協力に対する「協力金」を支給する自治体もあります(東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県など)

これらの支援策の活用術を含め、事業を展開される皆様のサポートを幅広く行っております。

お悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談下さい。

京都本部 坂口


換価猶予の申請

新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。換価の猶予を受けた場合には、分割して納付することとなります。延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。

換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要があります。

  イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を

    困難にするおそれがあると認められること。

  ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。

  ハ 滞納者から納付すべき国税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること。※1

  ニ 納付すべき国税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。

  ホ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと。

  ヘ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。※2

※1 場合によっては税務署長の職権により認められる場合もあります。

※2 以下の場合は担保の提供不要となります。

  ① 猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含みます。 )が 100 万円以下である場合

  ② 猶予を受ける期間が3か月以内である場合

  ③ 担保を提供することができない特別の事情がある場合


【猶予の期間】

換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。

現在、国会で審議されている納税猶予の案では令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する、所得税・法⼈税・消費税などの税金を事業等に係る収⼊が前年同期に比べておおむね20%以上減少している方に限り延滞税を免除するという話が出ております。

納税猶予について知りたい方は最寄りの税務署または税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


中小企業者の定義の見直し

平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。

まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • ただし資本金の額または出資金の額が1億円超の法人(以下、大規模法人)に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人を除く

となっていました。これは間接保有を含まず、直接保有のみで判定する点がポイントです。

改正後では②の大規模法人に次の法人が追加され、判定対象の法人の発行済株式等から自己株式または自己の出資を除外するものとなります。

【大規模法人に追加された法人】

・大法人による完全支配関係がある法人

  これは直接保有だけでなく、間接保有も含められます。

・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている法人

   (例) 親:大法人(資本金5億以上の法人)→

      子:大法人100%支配の資本金1億円以下の法人→

      孫:子50%支配の資本金1億円以下の法人

      今まで孫は中小企業者に該当していたが、改正後では中小企業者に該当せず。

という具合に令和2年3月決算法人については持分関係が何階層にも及ぶ企業グループの法人に対する中小企業者の租税特別措置法の適用の可否判定には今一度慎重なチェックが必要になります。

京都本部 加藤


確定申告期限の延長

毎日新型コロナウイルスのニュースで、心配がつきませんね。

うがい、手洗いをしっかりと行い栄養と休息をしっかりと取ってウイルスに負けない毎日を過ごして行きましょう。

さて、毎年この時期は確定申告の追い込み時期です。納税者の方も、税務署の職員の方も会計事務所もてんてこまいだったりします。今年はいつもと様子が変わりましたね。

令和元年分は申告期限、納税期限とも延長されます。

 所得税・贈与税;3月16日→4月16日

 個人消費税  :3月31日→4月16日

所得税の青色申告承認申請や青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)等延長の出来るものと出来ないものがあります。

法人税関係については、本日においては未定、現行のままです。

延期されているとは言え、ギリギリまで置いておかずに準備の出来る方はどんどん進めてまいりましょう。 

 京都本部 下田


空き家譲渡の特例(所得税関係)

1.概要

被相続人から相続した居住用不動産(空き家等)を譲渡(一定の要件を満たした譲渡)した場合には、その譲渡所得について3,000万円まで控除するという特例(以下「空き家譲渡の特例」といいます。)があります(措法35③)。

2.申告書作成の下準備

空き家譲渡の特例の適用が可能な不動産を譲渡した場合には、申告書を作成する前段階で、当該空き家の所在する市区町村から、被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」といいます。)を取得する必要があります。 この確認書の取得のためには、被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」といいます。)を提出しなければならず、この申請書には次のものを添付しなければなりません。

(1) 被相続人の除票住民票

(2) 相続人の住民票

(3) 売買契約書

(4) 閉鎖事項証明書

(5) 水道などの閉栓証明書

(6) 譲渡までの写真

(7) その他一定の書類

以上の書類を揃えて申請書を提出すると、順調にいけば1週間~2週間で確認書を取得することができます。

3.手続規定

相続人から空き家譲渡の特例の相談を受け、適用の可能性が高かったとしても、申告期限までに十分な時間がない場合には、難しい案件になることに留意する必要があると考えます。 この空き家譲渡の特例は、手続規定が厳しいので、申告書はもちろん添付資料についても期限後の提出を認めていません(災害等の宥恕規定はあります。)(措法35⑫)。

したがって、当初申告ですべての書類を揃えて提出しなければ、原則として適用が受けられないことになります。

  今回、個別の適用要件や計算方法には具体的に触れておりませんが、出口に至るまでには、細かな要件等の確認を重ねる必要があるかと思われます。

茨城本部 宮本


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