優和スタッフブログ

税金・会計

報奨金

 17日間で行われていたソチオリンピックも昨日で終了しました。
 テレビ観戦していて感動したシーンもありましたが、それ以上に、いかにメダルを取ることが難しいかということを感じました。
数分、数秒のために4年間の自分の時間をすべて注ぎ込んできた選手。しかし、当日のコンディションが合わずに結果をだせなかった選手もいます。
 そんな厳しい世界で戦っている選手ですが、メダルを取った選手に対しては日本オリンピック委員会から報奨金が支給されます。
 金メダルは300万円、銀メダルは200万円、銅メダルは100万円だそうです。
 選手は報奨金のために競技をしている訳ではないでしょうが、個人的には非常に低い金額のような気がします。
 仕事柄、この報奨金について税務上はどのように規定されているか気になりましたので少し調べてみました。
 オリンピック委員会からの報奨金については現在、非課税となっています。
「現在は非課税」ということは、以前はこの報奨金にまで所得税が課税されていた時代があったのでしょうか?
 実は、バルセロナオリンピックで岩崎恭子選手が優勝した際には一時所得として課税されたそうです。
 一方、スポンサー企業からの報奨金ですが、こちらは一時所得として課税対象とされます。
 また、勤務先がオリンピックのメダリストに支払う報奨金については、臨時ボーナスなど勤務として受け取る場合には給与所得、その他の場合には一時所得として所得税の課税対象となります。
 では、企業が従業員の勤務成績優秀者等に対して報奨金や商品券を交付するケースはどうでしょうか?
 その従業員の通常の職務遂行の範囲内のものであるときは給与所得として課税の対象となりますので、通常の給与等の支給の場合と同様に源泉徴収することになります。
 永年勤続者への記念品、創業記念品等については非課税規定も設けられていますが、この場合も金銭や換金性のある商品券等での支給については課税されますので注意が必要です。
京都本部 福島


税制改正について

金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡による売却益への課税の税率が昨年までは所得税と住民税を合わせて10%でしたが今年から20%に変わりました。
上場株式等をお持ちの方でしたら、「来年になれば税金が上るので今年のうちに売っておきましょう」と証券会社から話を持ちかけれ、利益が出ている上場株式等の売却と、これからもっと上るという雰囲気から買い戻しをされた方がおられると思います。
これは税制改正のメリットを生かした証券会社のビジネストークと言えるのではないでしょうか?
今の時期になると今年の税制改正が話題になります。
例えば生産性向上設備促進税制として一定の設備投資を行った場合の即時償却や税額控除。
自社で税の優遇を受けられる税制改正が行われたかどうかは当然ですが、それが自社の売上に繋がる情報として使えるかどうかという目線で税制改正を考えてみてはいかがでしょうか?
平成26年度税制改正のポイント(速報版)のパンフレットを無料配布しておりますので気軽にお問い合わせ下さい。
京都本部 加藤


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