優和スタッフブログ

税金・会計

賃上げ促進税制

2022年度の税収が71兆円台となり、3年連続で過去最高を更新したそうです。
そんな中、賃上げ促進税制も令和4年度税制改正で、以前に比べ要件が簡素化され、
かつ控除率も引き上げられ企業の賃上げを後押しする形となっています。

【通常要件】
用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合
 → 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除

【上乗せ要件①】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合
 → 税額控除率を15%上乗せ

【上乗せ要件②】
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
 → 税額控除率を10%上乗せ

上乗せ要件①だけを満たす場合→30%を税額控除
上乗せ要件②だけを満たす場合→25%を税額控除
上乗せ要件①②ともに満たす場合→40%を税額控除

※ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

例えば当期の法人税額が700万円で、
給与等の支給増加額が500万円(1億→1.05億、5%増加)の場合
 → 500万円×30%=150万円
ただし、法人税額の20%が上限なので、700万円×20%=140万円が税額控除されます。

本制度の適用については、事前の届出等は一切必要ありません。
業績が好調な事業者の方は、昇給や賞与支給などで本制度を有効活用されてはいかがでしょうか。

京都本部 良川


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