優和スタッフブログ

税金・会計

消費税

今月7日、スターバックスコーヒージャパンは、10月に予定される消費税率10%への引き上げに伴う軽減税率への対応について、税率8%の持ち帰りと税率10%の店内飲食をそれぞれ別の価格で販売すると発表しました。

つまり本体価格が400円の場合、

持ち帰りなら本体価格400円+消費税32円(8%)=432円

店内飲食なら本体価格400円+消費税40円(10%)=440円

をレジで支払うことになります。

「持ち帰りか店内飲食かについては現在も確認しており、軽減税率導入後も確認は精算時に行う。持ち帰りのお客様が席を利用していないかを店舗で確認することは想定していない」としています。一部を店内で飲食し一部を持ち帰る場合には、顧客の申告に伴いそれぞれの税率が適用されますが、その際に発行されるレシートが1枚になるか2枚になるかなどについては検討していくとのことです。

スタバは本体価格を変えないようですが、本体価格を調整して税込金額を一律にする動きもあります。

牛丼チェーンの松屋フーズHDは本体価格を変えて税込価格を同じにする方針のようです。つまり、持ち帰りも店内飲食も金額が同じになるように商品自体の金額を変えてしまうという方法です。

例えば税込価格が432円の場合、その中身は

持ち帰りなら本体価格400円+消費税32円(8%)=432円

店内飲食なら本体価格393円+消費税39円(10%)=432円

ということになり、税率が違ってもレジで支払う金額は同じになります。

京都本部 玉生


決算月

税理士業界では、5月は繁忙期の一つとされています。株式会社などの法人は、原則として、決算日から2ヶ月以内に決算書と税務申告書を作成して税務署に提出する必要があります。日本では、3月末決算の会社が最も多く、税理士事務所のクライアントも通常は3月決算が多いため、2ヶ月後にあたる5月末を期限とする決算・申告の作業が集中します。

我が国では、3月末が決算の会社が多いため、「3月決算でなければならない」と誤解している方も多いのですが、決算日をいつにするかは、その会社が自由に決めることができます。事業年度が1年以内でさえあれば、例えば決算日が月の途中でもいいことになっています。

では、新たに会社を設立する際に、決算をいつにすればいいのでしょうか? これについては、いくつかの考え方があります。

先程述べた通り、決算後、2ヶ月以内に決算書と申告書を作成して提出しなければならないのですが、その時期に、棚卸など、決算特有の作業で結構手間をとられるため、忙しい時期を外すということが考えられます。

逆に、忙しい時期は、売上が多くあがる時期でもあるため、その時期を決算期にぶつけることで、高めの業績目標を設定して奮起するという、ポジティブな考え方もあり得ます。

また、決算後2ヶ月以内での税務申告に伴って、法人税や消費税の納税が発生します。大きな支出となることもあるため、比較的資金繰りに余裕のある時期になるように設定することもあります。

京都本部 吉田


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