優和スタッフブログ

税金・会計

確定申告の作成を税理士に依頼する基準は?

個人事業主の皆様!今年も確定申告の時期が近づいて参りましたね。
確定申告書の作成にあたっては、ご自身で作成されている方、所属する組合で作成してもらう方、又、私たちのような税理士事務所に依頼する方など、人によってそれぞれかと思います。
私たちは、よく個人事業主の方から「いったいどれくらいの売上や事業規模になったら税理士に依頼したらいいの?」という質問を受けます。
あまりにざっくりした質問内容なのですが、顧問税理士のいない方にとっては気になることのようです。
ところで、私たち税理士事務所のイメージで、事業をはじめたばかりの方や私たちに馴染みのない方にとってはどんなものなのでしょうか。
「お堅い」「真面目」はよく聞きますが、「報酬が高い」というイメージも強いようです。ようは、「税理士に依頼するなら自分でやったほうが安くつく!」という発想です。
もちろんその通りです!不必要な出費は抑えるのが当然です。
では、なぜ税理士に依頼する方がいるのか?税金の計算が面倒くさい方もおられるとは思いますが、先日弊社と顧問契約を締結した飲食業の方とのやりとりがあったのでお話ししたいと思います。
この飲食業の方、開業3年目で今まではご自身で確定申告書の作成を行なっておりました。ただ、1年にこの時期だけのことなので不慣れなため、毎年、お店を丸2日休業して、確定申告書を作成していたようです。
そこで、このお店を休んだことによる機会損失を計算した所、なんと弊社の報酬の額より損失の額の方が多かったのです。
つまり、丸2日通常通り営業して儲けた利益で弊社への報酬を支払ってもまだ利益が残ったのです。
以上のことから、「年商いくらなら税理士を付けた方がいい」という定義の設定は難しいようです。
でも、このような発想で顧問税理士を付けるかどうかを判断するのが合理的ではないでしょうか。
また、顧問税理士を付けることで、商売の税金のことだけではなく、相続や贈与といったその他の税金に絡むことや、同業他社についての情報(もちろん特定の会社等は情報は無理ですが・・・。)の提供や、財務の視点からの経営助言があるという点にもメリットがあります。
弊社では、基本的に青色申告の適用を受けることができる帳簿書類の作成を行なっておりますので、最大で65万円の青色申告特別控除の適用を受けることも可能です。
詳しいお話しをお聞きしたい方は無料面談も随時受け付けておりますのでどうぞお気軽にご連絡下さい!
京都本部 太田


自民党の税制改正大綱

政権が民主党から自民党に変わって(戻って??)初の税制改正大綱がそろそろ発表されることでしょう。
税に関する仕事をしていることで税制改正による対応に追われるのと同時に、生活に直接影響する消費税率引き上げの内容が気になるところです。
税制改正大綱と聞いてもピンとこない方が大半ではないでしょうか?
税制改正大綱とは政府が翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って、財務省や与党が発表する改正の原案のことです。
原案ということなので、国会で可決成立され改正税法として施行されるまでの審議により時期や内容に変更が生じる場合がありますが、大筋の内容として確実に仕事や生活に影響することとなるので注目です。
京都本部 加藤


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