
先日(8月29日)に、国税庁が「令和7年分の年末調整のしかた」を公表しました。今年は、12月1日より施行される所得税の基礎控除や給与所得等の見直し、特定親族特別控除の創設などがあるため、これについて改めて確認していきたいと思います。
(1)所得税の基礎控除の見直し等特定親族特別控除を年調で適用
令和7年12月1日から基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件等が改正されます。これらの改正により、会社は新たに扶養控除等の対象となった扶養親族等がいないか従業員に確認する必要があります。そのため、新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、従業員等からその旨を記載した扶養控除等申告書の提出を受ける必要あります。
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超
188万円以下)の親族(特定親族)がいる場合には、その従業員等は新たに「特定親族特別控除」の適用を受けることができます。そのため、年末調整では特定親族特別控除の適用を受ける従業員等から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」(基礎控除申告書等との兼用様式)の提出を受けることが必要となります。
この場合、改正後の基礎控除等や改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づき年末調整の計算を行うことになるので注意が必要です。
(2)年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除について
これについては、令和7年分の年末調整から、調書方式で住宅ローンを適用する従業員等への対応が必要となります。調書方式とは、金融機関等が税務署に提供した情報に基づき、国税当局から従業員等本人に住宅借入金等の年末残高情報を提供する方式になります。調書方式に対応した金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した従業員等は、調書方式で住宅ローン控除を適用することになります。
調書方式の場合には、従業員等が会社に提出する「給与所得者の住宅借入金等の特別控除申告書兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」に、「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書」の添付が不要となります。
令和7年度の年末調整に関しては、上記の様に様々な改正点があります。ご不明な点は税理士法人優和までお問い合わせください。
東京本部 佐藤芳明
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令和7年も気が付けば残り4か月。ふるさと納税を考えている方もいるのではないでしょうか。
そのふるさと納税をする際、ポータルサイトを通じて各地方団体に寄附を行った場合のポイント等の付与が、令和7年10月から禁止されることはご存じでしょうか。
ポータルサイトでのポイント等が付与されるのは9月末までとなります。
ふるさと納税制度では、適正な運用を確保する観点から、制度趣旨に反する一定の募集を行う地方団体を指定団体として認めないこととしています。
禁止される一定の募集方法には、「特定の者に対して謝金等の供与を行うなどの不当な方法による募集」などがあります。
令和6年6月28日の告示改正により、令和7年10月から、禁止対象に「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益を提供する者を通じた募集」などが加わりました。
各地方団体がポータルサイトに委託料を支払って、返礼品等の情報を掲載してもらうこと自体は、禁止される募集方法のいずれにも該当しないのですが、寄附者がポータルサイトを通じて寄附を行い、ポータルサイトから寄附者に付与されるポイント等は、上記の「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益」に該当するのです。
現行では、各ポータルサイトが定める還元率に応じて、寄附額の一定割合のポイントやマイル等が直接的に寄附者に還元される仕組みのほか、ポイントサイト等を経由してポータルサイトに遷移し寄附を行った際に寄附に伴って間接的にポイント等が付与される仕組みなどが存在します。
令和7年10月からは、直接、間接を問わず、いずれの仕組みも上記の「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益」に該当するものとして禁止されてしまいます。
ふるさと納税を検討している方は、早めに寄付をされた方がよさそうですね。
また、ふるさと納税をした場合は確定申告が必要になります。ご不明な点がありましたら、税理士法人優和へお問い合わせください。
東京本部 渡辺
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毎年住民税は、会社員の特別徴収であれば6月給与から差し引かれ、自営業者など普通徴収であれば6月末が納付期限となっていますので、それぞれ手元に計算根拠となっている資料等が市町村から届きます。昨年の年末調整または確定申告で所得税が0円であっても、住民税は課税されたといったようなケースで驚かれる方多いかと思われます。最近、テレビ等において、給付金の支給にあたり住民税非課税世帯といった内容がありました。
住民税は所得割と均等割で構成されていて、ここにいう住民税非課税世帯は所得割と均等割の両方が非課税になる世帯を指します。要件は各自治体により基準額が異なる場合がありますが、該当するか否かによって国民健康保険料・国民年金保険料の減免措置、医療費に係る高額療養費制度の自己負担額の上限額、保育料や学校教育での支援制度、さらには話題となっている給付金の+α部分の話が異なってきます。
また、年金法案において、現在従業員50人以上の企業でパート等の社会保険の強制加入となっているところ、従業員の人数を撤廃が行われますので、住民税を考える際には注意が必要です。
住民税の計算は、前年の所得に対して世帯の構成等の事情を加味して計算がされます。7月に入り、一年の折り返しもすぎました。年末に近づくにつれて慌てることのないように計画的に進めてください。わからないことがございましたら、税理士法人優和にご相談ください。
京都本部 谷田
◆医療情報ヘッドライン
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事業継承の事前準備と留意点
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