
今回は賃上げ促進税制のご紹介をさせていただきます。
賃上げ促進税制は中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税または所得税から税額控除できるものとなります。
賃上げ促進税の適用要件は以下となります。
適用要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
この要件を満たすのに加えて上乗せ要件を満たせば控除率が増加します。
上乗せ要件①
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
上乗せ要件②
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること
上記要件は①と②それぞれどちらかを満たすだけでも控除率が上昇します。
税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
これが基本となり、そこに上乗せ要件を満たすことで上乗せ要件①を満たせば15%、上乗せ要件②を満たせば10%がそれぞれ加算され、最大で40%まで控除を受けることができます。
ただし、上記控除額はその期の法人税額の20%までが上限となっております。
上記が中小企業者等に向けた賃上げ促進税制となります。
一方で大企業に向けた賃上げ促進税制は以下となります。
適用要件
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること
上乗せ要件①
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること
上乗せ要件②
教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること
税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
こちらも同様に上乗せ要件①を満たせば10%、②を満たせば5%控除率が上乗せされ両方を満たせば最大30%控除することができます。
控除限度額は中小企業者等同様にその期の法人税額の20%までとなっております。
物価高にあわせまして従業員の給料の増加などを検討されている場合はこのような税制の利用も検討してみてください。
京都本部 近藤
◆ネットジャーナル
中国経済の見通し
~岐路に立つコロナ政策、22年は4.2%と予想も、下方リスクが燻ぶり、ポジティブ・サプライズもあり得て、目が離せない
消費者物価(全国22年4月)
~コアCPI上昇率は、消費税引き上げの影響を除くと08年9月以来の2%台
◆経営TOPICS
月例経済報告(令和4年5月)
◆企業経営情報レポート
ニューノーマル時代に適応
中小企業のDX戦略
◆経営データベース
口コミマーケティングの重要性
口コミマーケティングの効果を高める方法
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/k775.pdf
◆日本のものづくりは解体の危機
◆DX成功に6要素が必須
◆引き継ぎ役は「サーチャー」
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/keieisya_1261.pdf
ゴールデンウイークはいかがお過ごしになりましたか。
3月決算今月申告の法人様で、早速大忙し!な方も多いのではないでしょうか。
同時に、今月は事業復活支援金の申請締め切りにもなっております。
皆様も既にご存知かとは思われますが、以下概要になります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較し、
50%以上または30%以上50%未満減少している事業者が対象となります。
それによる減少率に応じた給付上限が以下になります。
個人事業主
50%以上 50万円 30%以上50%未満 30万円
法人
50%以上 100万円~ 30%以上50%未満 60万円~
※法人の場合、売上規模により上限が変わります。
実際に給付となる金額につきましては、
シミュレーションがありますので、事前に入力してみることをお勧めします。
(参照;https://jigyou-fukkatsu.go.jp)
申請期限自体は5月31日(火)となっておりますが、
申請には5月26日(木)までの登録確認機関による事前確認が必要となりますのでご注意ください。
登録確認機関によっては予約が必要となる恐れもあり、また申請書類も様々ございますので、お早めにご準備いただけると宜しいかと思われます。
それでは、少しぼんやりしがちな5月ですが頑張りましょう(‘ω’)ノ
茨城本部 渡辺
◆ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター要旨 2022年2月16日号
2021~2023年度経済見通し
(22年2月)
米住宅着工・許可件数(22年1月)
~着工件数、許可件数でマチマチの結果
◆経営TOPICS
全国小企業月次動向調査
(2022年1月実績、2月見通し)
◆企業経営情報レポート
企業を取り巻くリスクが経営に与える影響
リスク対策に必要となるリスク分析と評価
リスクマネジメント推進体制構築のポイント
項目別リスク対応策
◆経営データベース
無断欠勤した職員の解雇
既往症を告知しなかった従業員の解雇
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/643f398ebf5152837569d817b5ebf908.pdf
◆中興の祖の3 つの能力
◆学を廃すべからず(佐藤一斎)
◆非財務情報の開示度合いが企業を左右する
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/keieisya_1257.pdf
確定申告で土地、建物の譲渡による所得税が多く発生した方もいたかと思われます。
でも中には、居住用でもなく、賃貸しているわけでもないような「こんな土地や建物あったっけ?」みたいな土地や建物を譲渡された方もいたかと思います。
このような土地建物を譲渡した場合には一定の要件のもと低未利用土地等の譲渡により、100万円の特別控除が可能となっております。
提出書類は以下の要件を充たした
・売買契約書
・各市町村で発行する低未利用等の譲渡証明書(譲渡人が申請)
を確定申告書に添付すれば特別控除が可能となっております。
要件(以下国税庁HPより抜粋)
1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。
未利用の土地建物を譲渡された方は忘れずに利用しては如何でしょうか?
茨城本部
大河原
◆事業経営に必須の条件
◆22年の勝ち組
◆ゼネラリストより専門家をリーダーに
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/keieisha_1253.pdf
本日3月15日は令和3年分の所得税の納付期限日です。納税者の皆様、申告書作成作業に携わった方々お疲様です。
今回は土地や株式の譲渡所得の申告が例年より多かったように思います。
その譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費には、土地や建物の購入代金、建築代金、仲介手数料、登録免許税などがありますが、
相続税の一部を取得費に加算することもできます。
この取扱いを相続税の取得費加算の特例といい、亡くなった日から3年10ヵ月以内に相続したものを売却した場合には、所得税の負担を少なくしましょうという制度です。つまり取得費が増えれば、売却収入から控除できる部分が増えますのでその分、譲渡所得が減り所得税も減ります。
具体的には、2億円の財産を相続し、相続税を2,000万円支払った人が、相続財産の半分の1億円を売却すると相続税の半分の1,000万円を取得費に加算することができて譲渡所得が減りますので、税率が20.315%ならば1,000万円×20.315%=2,031,500円の節税となります。
この取得費加算の主な要件は
です。
ただし注意点もあります。
この特例は譲渡した資産ごとに計算しますので、譲渡益のある資産にしか適用できません。
そのため例えば相続した複数の上場株式を売却した場合、売却益の出た上場株式分の取得費しか加算できません。
また、譲渡財産の売却益以上に取得費加算をすることはできません。
さらに、代償金などを支払って取得した不動産を売却した場合、取得費に加算できる金額が減少し、その効果が減殺してしまう等のケースもあります。 上記のようなトラップ(?)が多い取得費加算の特例ですが、適用に当たっては是非税理士法人優和までご相談下さい。
埼玉本部 瀬島
今回は、遺産相続において被相続人の事業を承継する場合の申請届出関係について、特に提出期限のあるものについてまとめてみました。
所得税
・青色申告承認申請書
被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の1月1日から8月31日)は、死亡日から4カ月以内の申請
被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の9月1日から10月31日)は、その年の12月31日までに申請
被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の11月1日から12月31日)は、翌年2月15日までに申請
被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に事業を承継した場合)は、業務を承継した日から2カ月以内の申請
消費税及び地方消費税
・消費税簡易課税制度選択届出書
この前段階でそもそも事業を承継した相続人に納税義務があるかどうかの判定が必要となります。その判定方法は被相続人が亡くなられた年の前々年の課税売上高から事業を承継した相続人の法定相続分割合で割った金額で判断することとなります。
例えば被相続人の前々年の課税売上高が3000万で事業を承継する相続人の法定相続分割合が1/4の場合
3000万×1/4=750万となり、1000万円を下回りますので事業を承継した相続人のこの年の納税義務はありません。
亡くなった年に遺産分割がまとまらなかった場合は、さらにもう一年同様の取り扱いとなります。となると、被相続人の課税売上高が例年3000万近くあったものを承継したとしても2年間免税となります。
このような取り扱いは大阪国税局文書回答(平成27年3月24日付)以降、通説となっております。
ちなみに課税事業者となる場合の簡易課税選択届の期限は、通常は課税事業者となる年の前年12月31日までですが、相続発生が12月中の場合、特例として翌年2月末までとなります。簡易課税を選択するほうが有利な場合提出期限に注意が必要となります。
埼玉本部 菅 琢嗣