トピックス

トピックス

職場の教養

最近はコロナウィルスがより一層蔓延していて、益々緊迫感をましている状況にあります。顧問先様においても非常に不安定な経営を強いられているケースが多数あり、いち早く平常の世の中に戻ってもらいたいと思っております。

さて、心の落ち着かないなかではありますが、敢えて、職場の近況及び職場で嬉しかったことを書きたいと思います。

職場では、毎週月曜日と木曜日に朝礼を行い、職場の教養を読みつつ、職員持ち回りで近況や税務に関して最新情報の共有などを行っています。

賛否両論あると思いますが、社内では大規模な会議は行わず、必要に応じて特定の社員を呼んで打ち合わせをしています。逆に、私が呼び出されるときはいつもドキドキしてしまいます。なぜならば、辞表を言い渡されることが過去に何度もあるからです。話は変わりますが、会議がないせいか、雑談の中で気が付くと税務の相談をしているケースが多いです。なので、柔道着のあげるあげない等の仕事に全く関係ない話が仮に耳に入ったとしても、それを咎めようとは全く思いません。自由な職場の方が意見の交換も活発に行われるだろうからです。老子のことばに『大国を治むるは、小鮮を烹るが若し』というものがあり、私がとても好きな言葉です。あまり細かな指示を出し過ぎないほうが組織はうまくまわると思います。茨城本部では、若返りも兼ねて若手職員の採用を積極的に進めています。若手職員は失敗や反省をしながらも、先輩社員に感謝の気持ちをもって接しています。先輩社員も長い目でみて優しく、ときに厳しく指導してくれています。若手社員から「感謝」ということばがでることがわたしはうれしいし、私自身も指導してくれている先輩社員に心から感謝しています。職場において、「皆さんの給料の源泉を考えよう、そして、顧問先に感謝をし、十分に御満足いただけるサービスを提供しよう」と話しています。同じ価値観を共有できる仲間がいること、そのことを糧に現状の苦しい局面を乗り越えていけたらうれしいなと思います。

茨城本部 楢原 英治


新型コロナウイルス緊急経営支援策一覧

新型コロナウィルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言が2020年4月8日に発令されました。それを受けて当税理士法人も緊急融資の為の月次試算表作りや支援策等の相談業務に追われております。

そこで新型コロナウイルス緊急経営支援策一覧を作成しました。内容についてはURLをクリックしてご確認ください(4月9日現在)。

1 国・都道府県等の支援策 4月13日20:00時点版の経済産業省はこちら 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

2 相談窓口

雇用の維持

資金繰り支援

税制面等の支援

【支援策】

1.国・政府系金融機関の支援策

経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」

新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が案内されています。

「支援策パンフレット」に、官公庁横断での支援策がまとまっています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/

2.都道府県・市町村の支援策はこちら

J-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、都道府県別の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。

https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html

こちらも県別検索出来て便利です。→ https://covid19.moneyforward.com/

【相談窓口】

1.経済産業省「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」

日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

日本政策金融公庫等が、3月17日(火)から新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取り扱いを開始。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

【Ⅰ雇用の維持】

1.厚生労働省「雇用調整助成金」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

3.委託を受けて個人で仕事をする方向けのコロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

4.厚生年金保険料等の猶予制度

file:///C:/Users/watan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/N5QLEUXP/10.pdf

5.時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

6.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

7.厚生労働省「時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

【Ⅱ 資金繰り支援】

  • 無利子・無担保融資

日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

https://www.okinawakouko.go.jp/3748

 商工中金「危機対応融資」

https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

  • マル経融資の金利引き下げ

日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)「新型コロナウイルス対策マル経」 

https://tutumikaikeisample.tkcnf.com/tkc-corona

3.セーフティネット保証4号・5号

中小企業庁「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」 

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

 ●セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html

 ●セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

  日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html

【Ⅲ 税制面等の支援】 当優和税理士法人の[新型コロナウィルスへの申告や納税などの当面の税務上の取扱い](2020年04月03日)をご覧ください。https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174597/

東京本部 渡辺俊之


換価猶予の申請

新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。換価の猶予を受けた場合には、分割して納付することとなります。延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。

換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要があります。

  イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を

    困難にするおそれがあると認められること。

  ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。

  ハ 滞納者から納付すべき国税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること。※1

  ニ 納付すべき国税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。

  ホ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと。

  ヘ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。※2

※1 場合によっては税務署長の職権により認められる場合もあります。

※2 以下の場合は担保の提供不要となります。

  ① 猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含みます。 )が 100 万円以下である場合

  ② 猶予を受ける期間が3か月以内である場合

  ③ 担保を提供することができない特別の事情がある場合


【猶予の期間】

換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。

現在、国会で審議されている納税猶予の案では令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する、所得税・法⼈税・消費税などの税金を事業等に係る収⼊が前年同期に比べておおむね20%以上減少している方に限り延滞税を免除するという話が出ております。

納税猶予について知りたい方は最寄りの税務署または税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


桜の季節になりました。

4月に入り桜が満開の時期になり例年通りなら各地でお花見の時期ですが、今年はコロナの影響でお花見が自粛ムードと少し寂しい感じになっています。 来年はコロナが終息し連縁通りお花見ができることを願っています。


ページ上部へ戻る