◆企業の強さの源泉はその企業が持つ文化
◆来年、円は4年連続で弱い通貨に
◆シリコンアイランド(九州)の復活
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インボイス制度が昨年10月より開始されました。
開始に伴い、経理実務においては登録番号の確認作業など、対応に苦慮する部分もありました。ようやく、作業もスムーズになってきていますが、仕入税額控除の処理にあたり、悩ましい場面にも遭遇するようになりました。
それが立替インボイスの問題です。
悩ましいというのは、取引相手がインボイス登録事業者であるにも関わらず、立替清算方法の対応によっては、仕入税額控除が全額適用されないという問題です。
今回は、上記に関連して立替インボイスについて記載したいと思います。
今回は飲食を例とします。
A(受益者:食事をした方)
B(立替者:団体など、取りまとめ役)
C(飲食店:サービス提供する方)
この場合に、お金の流れはA⇒B⇒Cとなりますが、B(インボイス発行事業者ではない)が独自の領収書(精算書)を発行するだけにとどまるケースがあり、この場合には仕入税額控除が認められないこととなります。
そのため、BはCからのインボイス+立替金精算書をAへ渡す必要があります。ただ、実務上煩雑なケースも考えられる為、BからAへ立替金精算書のみ(Cのインボイス番号、税率区分などを記載)を渡すことでも認められます。
各団体の理解や協力も不可欠な話かと思いますので、税理士の立場として促していければ良いかと思います。
遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。
茨城本部 楢原 英治
令和6年度税制改正における法人税関係の改正では、賃上げ促進税制の大幅な見直しが行われます。
大企業向け賃上げ税制の見直しや、中堅企業(従業員2,000人以下)向け賃上げ促進税制の創設等がありますが、ここでは、主に中小企業向けの改正点である5年間の繰越控除の容認等について述べていきたいと思います。
(1)中小企業向け賃上げ税制
資本金1億以下の中小企業向け賃上げ税制については、原則の税額控除率15%は維持したうえで、新たにプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合の上乗せ措置が創設されます。(プラチナくるみん認定及びプラチナえるぼし認定に関しては、厚生労働省のホームページを参照して下さい。)
それにより、上乗せ措置の適用による税額控除率は、最大45%(現行40%)になります。
また、控除限度超過額の5年間の繰越ができる繰越税額控除制度が新たに創設されました。
この制度は、適用年度において赤字で法人税額がない場合や、税額控除限度額が控除上限額(当期法人税額の20%)を超える場合等に適用できる制度であります。ただし、繰越税額控除制度を適用できる要件は、繰越税額控除をする事業年度は、繰越税額控除をする事業年度に、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限られます。
ここでは、紙面の都合上詳細な適用要件等は割愛させていただきすが、税額控除限度額制度が設けられたことにより、赤字の企業でも次年度以降この控除が受けられることが出来るのが、大きな改正点です。
詳しい適用要件等は、税理士法人優和までお尋ねください。
東京本部 佐藤
◆医療情報ヘッドライン
高齢救急患者の包括的対応を評価
新たな病棟機能の創設も視野に
4月から全国統一の医療情報ネットが始動
医療機関の医療機能情報提供もG-MISで
◆週刊 医療情報
診療報酬全体0.12%
引き下げへ、24年度改定
◆経営TOPICS
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和5年度4月~5月)
◆経営情報レポート
訪問歯科医療への取組み
今後の在宅歯科医療の行方
◆経営データベース
オンライン資格確認導入のメリット
限度額適用認定証等の連携及び診療報酬上のメリット
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/12/i802.pdf
◆ネットジャーナル
欧州経済見通し
~インフレ低下も、早期の成長加速は見込めず
貿易統計(23年11月)
~輸出入ともに弱い動き
◆経営TOPICS
月例経済報告
(令和5年12月)
◆経営情報レポート
生涯現役社会を実現する
高齢化社会への対応と雇用形態見直しの実践法
◆経営データベース
事業コンセプトの立案
マーケット分析
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