令和8年度税制改正により、教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されず、新規での適用は今年の3月31日で
終了することとなっております。
教育資金の一括贈与制度を簡単に説明すると、「30歳未満の子供又は孫に対し、教育資金として贈与する場合、
1,500万円まで非課税で贈与できる制度」です。
ここでいう教育資金とは、学校に対して支払われる授業料や入学金だけではなく、塾なども含まれます。
通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますので、それに比べると非常に節税効果のある制度です。
しかし、手続き方法が少し面倒で、金融機関でそれ専用の口座を開設し、教育資金として使った領収書をその金融機関に
提出する必要があります。
また、受贈者が30歳になった時点で、使い切れなかった金額に対して贈与税が課税されるリスクもあります。
そのため、贈与する金額は慎重に決める必要があります。
この制度の新規適用は今月末で終了となります。すでにご利用の方は、引き続き利用できます。
終了にあたっての注意点は、税法上の期限は3月末ですが、金融機関によってはこの制度の受付を2月末等で終了している
場合もありますのでご注意ください。
上記の制度は終了となりますが、住宅取得等資金贈与の特例は令和8年12月31日まで延長されており、また令和6年以降は
相続時精算課税制度に基礎控除が創設されるなど、他の制度を利用した資産の移転方法もございます。
確定申告時期で、ご自身の所得や財産等も把握できる時期でもありますので、相続税や贈与税について詳しく
知りたい方は、是非、税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 梅林