優和スタッフブログ

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回転寿司

地元のとある回転寿司へ行った時のこと。
この回転寿司は全国展開しているチェーン店で、新鮮で質の良いネタを提供してくれ、店構えも立派で、店内の清掃も行き届き、とても快適なお店です。

従業員も皆礼儀正しく、お客が席に着く際はスタッフ全員が体を向け、店内に響き渡る大きな声で「いらっしゃいませ!」と迎えてくれ、帰る際も全員で「ありがとうございました!」とこれまた全員で深々とお辞儀をして見送ってくれるのです。

配膳ロボットも回転寿司仕様で、ハチマキをして大きな目をクリクリさせ「セイヤ!セイヤ!」と掛け声をかけ、忙しそうに店内をクルクル回っています。
とても活気があり、お祭り気分にもなれて気に入っており、時々利用しています。

そんな回転寿司へ先日行った際、大きな変化がありました。
なんとスタッフの8~9割が外国人に代わっていたのです。
皆、テキパキと動いていましたが、やはり言葉の問題もあり、いつもの威勢の良い言葉の掛け合いは少なく、注文したものと違うお酒が届いたり、冷たいままの汁物が提供されたり・・・。

原価高騰、人件費アップ等経営面の影響もあるのかと、ふと考えてしまいました。
ネタの鮮度や味を落とすわけにはいかず、実習生等の活用で削れるのは人件費かと・・・。
それにしても以前までいた大勢の日本人スタッフはどうなってしまったのだろう・・と心配になってしまいました。まさかリストラ?

近い将来、外国人やAIロボット等の活用で、今後の日本経済での雇用競争も増加しそうとは思っていましたが、こんなに早く地元の回転寿司でも・・・と、ちょっと不安と寂しさを感じた日となりました。

    
 埼玉本部  眞中              


油断せぬよう

 暮れも押し迫る中、「マイナ保険証」への移行や「高額療養費制度」の上限額引き上げなど、世の中では各種制度が活発な動きを見せています。身近なところでは所得税の控除額の引き上げやガソリンの暫定税率廃止等で3党が合意しました。

 そんな中、先日、所得税の申告をめぐるトラブルの話しを耳にしました。

 保険解約(正確には保険金減額による一部解約)に伴い保険担当者の説明通りに所得税の申告をしたが、その計算が間違っていたことを後から税務署より指摘され、結果的に多額の税金を支払うこととなったとのことです。

 保険の減額に伴って解約返戻金が発生した場合、その返戻金は一時所得として所得税の課税対象となります。一時所得の金額は、以下のように計算します。

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

 ここで、「その収入を得るために支出した金額」とは、

 A案「既払保険料×(減額部分の保険金額÷減額前の保険金額)」

 B案「既払保険料のうち清算金(取得する解約返戻金)の金額に達するまでの金額」

の2つありますが、個人契約ではB案を採択することになります。

 先程の事例では個人契約であるにも関わらず、A案で計算し、しかも特別控除50万円を利用して複数回に分けて申告したため結果無税となったが、最終的には脱税行為として指摘されてしまいました。今年の出来事です。

 いよいよ確定申告が始まります。今後の動向について目を配るのはもちろんですが、まずは目下の問題に注意を払い、間違った処理をしないよう気を引き締めていこうと改めて思いました。

茨城本部  内田



空き家控除改正

年末が近づいてくると、今年譲渡された方の相談が増えてきます。相変わらず、空き家控除については
知らなかったという方が多いのも変わりません。

譲渡した時に、相手が住宅会社で「これ使えるのでは」と言ってもらえたといったケース以外で、
ほぼ、空き家控除ありきでこられる相談者はおられません。

空き家控除とは、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売った空き家で
一定条件を満たすと譲渡金額から最高3000万まで控除ができるというものです。

主な条件は
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で

① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
② 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
③ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
④ 譲渡の相手が親族でないこと
⑤ 譲渡価格が1億円以下

があります。

必要書類の中で重要なものに自治体でもらう「被相続人居住用家屋等確認書」があります。
これは、細かく要件がかかわってくるので早めに相談されるのでいいでしょう。

細かな条件の中に、建物も譲渡する場合、ある耐震基準を満たしているというものが
あります。 昭和56年以前の建物ですから、満たしているケースは稀です。
そのため、譲渡前に取り壊すことが必要でした。

昨年までは、譲渡の申告の相談に来られても、ほぼ、建物を買い手が取り壊すなど
建物込みで譲渡しており、事前に知っていれば空き家控除をつかえたであろうケースがありました。

おそらく、全国的に相当数あったと思います。その結果か令和6年1月1日以降の譲渡に
ついては、譲渡した翌年2月15日までに取り壊された場合も対象とすると改正されました。

これで、以前のような悲劇は減ると思います。逆に間が空きすぎて、取り壊しの登記が
されてない。更地になったことを証明するような写真がないなどの心配が出てきます。

空き家控除には、上記以外にも老人ホームにはいっていたケースなどいろいろ細かな
手続きがあります。

譲渡をされる場合は、申告前ではなく、譲渡前に調べるなり相談されることをお勧めします。

京都本部 吉原


窮すれば通ず

 最近、歯が欠けることがあり歯科医に相談したところ、
「食事で欠ける事はなく、歯をくいしばっている事で歯が欠けることがほどんどです。」と言われ、
私は無意識でくいしばっているという事に驚きました。
 先生が、「マウスピースもいいけど、本人が”くいしばらないようにしよう”と意識するだけで、治ります」と。 
歯がかけると、食べた物が詰まるので凄く気になります。今後は、歯がかけないように念ずるしかありません。
思いがけない道が通じたと感じました。

埼玉本部 武井 


今年も残り1ヶ月…

今年も残すところ1ヶ月を切りましたが、今年は12月でも例年に比べて暖かいなと感じます。昨年の今頃は寒さの影響もあり肩こりに悩まされてから、何か身体に良いことをはじめたいと思い、岩盤浴やスポーツジム、昔からやっていたバドミントンを始め1年が経とうとしていますが、肩こりも少しは軽減された気がするので、今後も継続していきたいと思います。

年々あっという間に過ぎる1年を後悔なく過ごすべく、携帯のアプリでやりたい事や目標を作成しました。来年は1つでも多く達成して後悔のない1年にしていきたいと思います。

茨城本部 齋藤


大掃除は計画的に

12月に入り、いよいよ今年もあと少しという気配がし始めました。
そこで気を付けたいのが大掃除のこと。
年末の休みに入ってから大掃除を始めると、年内に終わらなかったり、粗大ごみの収集予約が埋まっていたり、最後のゴミ収集に間に合わずゴミと年越しする羽目になったりします。
年末の大掃除についても、計画的に進めたいものですね。

東京本部


健康保険証の新規発行終了

 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、基本マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として
利用する仕組みとなります。

 現行の保険証の有効期限は最大1年。令和7年12月1日まで使用できます。ただし、令和7年12月1日より前に、
退職等により健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。保険証の有効期限が切れた場合でも、
必要な方には資格確認書が交付され、それを医療機関の窓口へ掲示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。

 まだマイナ保険証への切り替えが済んでいない方に関しては、申請不要で資格確認書が届けられます。また、来年7月までに
新たに後期高齢者になった方には、マイナ保険証を持たれている方も含めて全員に資格確認書が届けられます。
さらにご高齢の方や障害をお持ちの方などの、マイナ保険証での受診が困難な方には、保険者が申請を行うことで
資格確認書が届きます。

 自分がマイナ保険証の利用登録がされているかの確認方法は、マイナポータルのログイン後トップ画面にて確認が可能です。

 健康保険証の新規発行が終了することにより企業は、社員入社後会社に送付されていた健康保険証が送付されなくなり、
手渡しをする必要がなくなります。ただし、会社で健康保険の資格取得・喪失等の手続きをすることには変わりありません。

 厚生労働省HPにて詳細な内容が記載されておりますので、ぜひご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省

京都本部 石原


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