優和スタッフブログ

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漫画

日本文化として注目をされている漫画。
古くは北斎漫画があり、手塚治、長谷川町子、さいとうたかお、、、
浦沢直樹、尾田栄一郎、荒木飛呂彦。。
と数多くの作者の数多くの作品に楽しませていただいている。
長編となるコミックも多々あり人気の高さもうかがえる。
さて長編コミックの「ゴルゴ13」と「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
どちらが巻数が多いと思いますか?
「ゴルゴ13」は昭和43年11月から連載開始
「こちら葛飾区亀有公園前派出所」は昭和51年6月から
「こちら葛飾区亀有公園前派出所」は190巻
「ゴルゴ13」は172巻 
かたや隔週発行のビックコミック連載。
こち亀は週刊で少年ジャンプで刊行数は連載開始時期とは逆転しています。
日本で発行されている作品で同一タイトルで行本で100巻以上刊行されている作品は11作品
1位「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の190巻
2位「ゴルゴ13」の172巻 
3位「クッキングパパ」 128巻
4位「ミナミノ帝王」 126巻
最近話題の「美味しんぼ」は110巻で5番目となる。
これらは現在も連載中。
なお、同一作者の同一作品の長期連載は
「仙人部落」の昭和31年10月からの57年間以上も連載中。
あの「のらくろ」でさえ50年間の連載で終了したというのに、
作者の小島功は現在85歳どこまで続くのかギネス記録に挑んでいただきたい。
(ちなみに世界記録は62年続いた「The Potts」)
  東京本部 本多


M&A市場動向と事業承継について

こんにちわ、最近M&Aに関するセミナーを受けてきましたので、思ったことを記載します。
研修内容は、高齢化や人口減少・市場縮小などの理由によりM&Aは増加傾向にあるというものでした。
ちなみに、中小企業の3社に2社は後継者不在の状況だそうです。
理由は、
?子供がいない・継がない。
?社員には継がせられない。
?事業の将来不安から継がせたくない。
といった理由があるようです。
私個人としては、親族承継出来るケースが極力望ましいと思っています。
けれども、上記の理由等により事業承継の悩みを抱える企業はとても多いのが現状です。
我々税理士としては、顧問先様とその会社に勤める職員の方々がハッピーな将来を築けるように
固定観念に捕らわれずに多くの選択肢をお示ししていく使命があるだろうと思いました。
茨城本部
楢原 英治


休廃業・解散2万4,208件

 国内大手リサーチ会社が2013年度の休廃業・解散件数を2万4,208件と報告しました。平均すると毎日66件、1時間あたりで換算すると2件あたりの休廃業・倒産が発生しているとのことです。
 とてつもなく膨大な数字にみえますが、ここ最近は毎年同じような件数が発生しています。
 つまり、現在の社会では、新たな取引先を開拓しない会社は、お客様が減少していくしかない状態になっています。
 ただ、よほど特殊なケースでない限り、新規開拓を行わない会社は存在しないと思いますので皆様新たな取引先を求めて日々営業活動を行われていると思います。
 ところで皆様は、社外に対する営業活動は実行できても、社内に対する営業活動、特に原価管理や予算管理といった財務管理は実行できていますか。
 独立した経理財務部があり、社内で充分な管理ができている会社もあれば、社長がすべて管理をしている会社もあるかと思います。
 いずれにしても社内で作成した予算等は経営目標を共有する方達で作成されていますので恣意性が介入する恐れがあります。
 そこで活用してほしいのが顧問税理士です。
 税理士は、多種多様な業者のクライアントを持ち、守秘義務があるため具体的な会社名等は公表できないものの、その実績から各業種、規模にあった平均的な財務数値等を把握しているため客観性の高い情報の提供をしてくれます。
 弊社でも、お客様から自社で作成する予算案に意見を求められたり、また、社内単独で作成することが困難な場合は経営者と共に予算を作成することもあります。
 まだそこまで税理士に相談していない会社さんはぜひ相談してください。
きっといい提案をしてくれるはずです。
京都本部 太田


ゴールデンウィーク

今年のゴールデンウィークは、最後の4連休に出かける人が多かったのでは?
私は地域のお祭りに参戦してきました。
毎年子供の日に行われる「蛇祭り~ジャガマイタ~」
国選択無形文化財にもなっていて、
今年の観客数は5000人だったそうです。
雨乞いのお祭りとも言われています。
各地域ごとに龍を作り神社に集結‼
その後地域を練り歩くお祭りなのですが。
一番の見どころは、神社の池での水飲み!
飲むというより泳いじゃっている龍も

その他にも2匹以上の龍でもみ合う「蛇もみ」も迫力満点

子供の日ですが、大人も大興奮な一日でした。


将来の銀行間送金

少し前の新聞記事に銀行での送金を24時間サービスとする動きが広がってきたというものがありました。現在、銀行は3時まで空いていて、3時までに振込の手続きを行えば当日に送金ができるのですが3時を過ぎると、翌日入金となってしまいます。
この振込時間を2019年をめどに、24時間振込めるシステムに変更するための議論を全国銀行協会の方で始めたという内容でした。
日本では銀行取引ができるのが3時までというのが当たりまでになっていますが、すでに海外のイギリスでは24時間送金できるようになっています。またオーストラリアなども2016年から24時間国内で送金できるようにするそうです。
2019年に日本も24時間送金できるようになるかはわかりませんが、いずれはそうなる時代がくると思っています。
その際は、お金の扱いが今以上に自由になり、経理はもちろん、社会の仕組みにも大きな影響があり様々な変化が起こるでしょう。
新しい変化が起こると、どうしても過去の方法にとらわれてしまい新しい方法を受け入れずらいのですが、やはり変わるということは今までのやり方が古かったり、これからの社会に合わないといった理由が含まれるため、新しい方法のメリットを仕事や生活の中に最大限に生かしていきたいです。
京都本部 加藤


復興特別所得税の控除と還付

 平成24年4月1日から施行された復興特別法人税は、そもそも3年間の時限立法でしたが、これがこの4月から1年前倒しで廃止されました。しかし、一方で法人には、その利子や配当などに復興特別所得税が課されており、これは収入の都度、源泉徴収されています。そして、いままでは納付すべき復興特別法人税からすでに源泉徴収されている復興特別所得税を控除した額を復興特別法人税として納付しており、控除しきれなかった額については還付される仕組みになっていました。
 復興特別所得税も時限立法ではありますが、その期間は復興特別法人税と違い25年と長期間に渡るものとなっています。ところが、法人がこの復興特別所得税の控除または還付を受ける場合、今までは復興特別法人税額から控除することはできても、法人税額から控除する規定はありませんでした。そこで、この税制が導入された当初から「復興特別法人税の期間(3年間)が終わった後も復興特別所得税の還付を受けるためだけに復興特別法人税の申告を継続して提出しなければならないのか?」といった疑問が囁かれていました。
 今回、復興特別法人税が前倒しで廃止になったことに伴い、法人が復興特別所得税の控除または還付を受けるための手続きはどうなるのかと思っていましたが、平成26年度税制改正において、この手続きについて、「各事業年度の法人税の額から控除するものとし、控除しきれなかった金額がある時はその金額が還付される。」といった手当がなされました。これにより、通常の源泉所得税と同様の処理で復興特別所得税の控除または還付ができるようになりました。
埼玉本部 吉田


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