優和スタッフブログ

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消費税の簡易課税制度

中小事業者は、消費税の計算方法として、本則課税と簡易課税を選ぶことができます。
具体的には、消費税の納税義務者のうち、基準期間(個人事業主や1年決算法人の場合には2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者については、簡易課税選択届出書を提出することにより、簡易課税を適用することができます。
本則課税と簡易課税のどちらで計算したほうが税額が少なくなるかは、その事業者や取引の状況によって異なりますが、簡易課税の方が、計算が簡易で、帳簿の記載方法や書類の保存などの要件が緩くなっています。
簡易課税制度選択届出書は、簡易課税制度を適用しようとする年度の開始前に提出する必要があります。もし個人事業主が平成30年から簡易課税制度を適用しようとする場合、平成29年12月(今月)中に提出しなければならないため、注意が必要です。
消費税は最も身近な税金とも言えるかもしれませんが、計算方法は少しややこしい部分もあります。消費税の納税義務者になったことをきっかけに、税理士事務所に頼むことにしたという方も結構おられます。
消費税についてご不安のある方は、是非とも税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 吉田


クリスマスパーティー

 先日、お客様主催のクリスマスパーティーに参加させて頂きました。
場所は、なんとオーストリア大使公邸!!
同僚と真っ先に悩んだのが、ドレスコード。
スマートカジュアルってどんな感じ~?
インターネットで検索すればするほど、悩んでしまいました。
結局、無難なワンピースに決まったものの、今度は靴。
事務所のある蓮田から麻布十番までの電車と徒歩を考えると、冷え性の私はどうしてもブーツで行きたいし、会場ではハイヒールを履きたいし…結果、大使公邸前で履き替える事にした為、
巨大な手荷物となってしまいました(;’∀’)
 そして迎えた当日。
寒い日でしたが、ついた早々頂いたホットワインが美味で、ついつい おかわり( ̄▽ ̄)
そして、素晴らしい音楽とお料理♪
どれもこれも美味しくて、来年も是非参加させて頂こうと心に決めつつ、またブーツに履き替え帰宅しました。
埼玉本部 斉藤


軽減税率対策補助金

31年10月から消費税を10%に引き上げるとともに、
①飲食料品(酒類・外食を除く)
②週二回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
については、8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。
これに伴い、中小企業等が複数税率対応レジの導入や受発注システムのか改修などを行う場合に、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金が実施されています。
同補助金の実施期間は、これまで30年1月31日までが期限となっていましたが、31年9月30日まで延期されることになりました。これに合わせて申請受付期限も設定されます。
情報は軽減税率対策補助金ホームページにて随時公表される予定となっております。
飲食店でも持ち帰り商品の取り扱いがある場合など導入の必要があるかと思われますので、補助金制度など有効に活用して上手にシステム導入していきましょう。
茨城本部 香川


インフルエンザ

今年もインフルエンザの季節がやってきました。皆さんインフルエンザの予防接種は受けられましたか。今年は、ワクチンが不足しているようで、まだ受けられていない方も多いのではないかと思います。私は、幸いにも接種が始まってすぐに摂取することができました。最近は安定してワクチンが供給されているようですので、皆さんもインフルエンザの流行が始まる前に摂取することをお勧めします。
東京本部 佐藤


固定資産税

固定資産税は土地または家屋、償却資産を持っている方が払わなければならない市町村税になります。1月1日時点において市町村の管理する固定資産課税台帳に所有者として記載されている方に通知が届きます。固定資産課税台帳とは登記簿から連動はされますが、必ずしも登記簿通りに固定資産税を課税するとは限らず、登記されていない土地等でも実際に誰かが所有しているのであればその方に通知がいきます。
固定資産税の税率は1.4%で、各資産の課税価格に税率がかけられます。また、土地については市町村が評価した価格に下記用途によって一定の減額が行われます。
算式は以下のようになります。
・小規模住宅用地(面積200㎡以下)
 固定資産税評価額×1/6
・一般住宅用地(面積200㎡超の部分)
 固定資産税評価額×1/3
・非住宅用地(駐車場など)
 固定資産税評価額
以上の金額に1.4%がかけられて税率が計算されます。
このように固定資産税は市町村が計算し、納付書を送ってくる賦課課税制度がとられています。そのため役所が計算などを間違えてないかを確認するため縦覧制度が設けられています。これにより1年のうち4月1日から4月30日までの1ヶ月(市町村によっては時期や期間が異なります)に限り自分の土地及び家屋だけでなく、周りの土地及び家屋の価格を知ることができます。
ぜひ、一度、ご自身の固定資産税をご確認してみてください。
京都本部 近藤


シンプルな生活

早くも12月も1/3が終わろうとしています。
皆様も仕事・私生活両方で益々慌ただしくお過ごしの事と思います。
私事ではありますが、今年は約2ヶ月間の自宅リフォーム工事を終えて、
年末ギリギリで仮住まいから引越しの予定です。
築28年、家と共に家電なども皆古くなっており冷蔵庫も洗濯機もレンジも処分、
これを機にと断捨離に励んで多くの雑貨も処分しました。
これから年末の忙しい中、必要最低限の物は揃えていかなくてはならないのですが、
処分する苦労をした後は購入にとても慎重になってしまいます。
また人生終盤、本当にお気に入りの物に囲まれて生活したいとは思うのですが、
地方に住んでいると買い物も結構大変です。(特に気合が足りない私には)
ネットショッピングも見ているだけで、実物を見ないとなかなか決断出来ません(~_~;)。
とりあえずIH用の鍋と風呂イス・桶は用意しました。
そこからですか?って感じですが、あとは冷蔵庫と洗濯機があれば生活出来るかなぁと
思い、安易な買い物はしないように努めております。
家族から不満がでるかとも思いますが、来年もこのスタンスで
シンプルな生活を目指します!
埼玉本部 田中裕子


増資(第三者割当)について

第三者割当増資を行う際、
ご注意いただきたい点として
新株の割当てを何株にするか
ということがあります。
例えば資本金1千万円
発行済株式200株の株式会社であれば
設立時の1株当たりの払込金額は5万円です。
(資本準備金は無いものとします。)
株主が2名持株比率50%ずつ保有している場合を考えてみましょう。
株主の内1名が1000万円を払い込み増資するときに(増資後資本金2千万円)
新株を何株割り当てれば良いのでしょうか。
200株を割り当てれば良いようにも思えます。
(持株比率50%→75%)
しかし直前の時価純資産額を考慮する必要があります。
直前での時価純資産額が1億円(1株当たり50万円)であれば、
新株の割り当て数は、20株ということになります。(持株比率50%→54.55%)
上記の例で200株を割り当てたとした場合
もう1人の株主から1株当たり27万5千円の物を5万円で得たことになるので
4500万円(22万5千円×200株)の贈与があったことになり、
意図しない贈与税が課税されるかもしれません。
第三者割当増資を行う際は十分ご注意ください。
茨城本部 安藤


山茶花

 山茶花がきれいな季節となりました。街路樹として植えられているのは、濃いピンク色の八重の花が多いようです。それはそれできれいなのですが、個人のお宅では白い山茶花もよく見かけます。白というと地味なイメージですが、透き通った白い花びらが咲き乱れていると、とても華やかな印象を受けます。たまに白とピンクのバイカラーの花があると目を奪われてしまいます。この花が咲き始めると寒さも本格的になってきます。 
東京本部 牧野


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