優和スタッフブログ

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交際費等の控除対象外消費税額等

 法人税の交際費等の処理において、消費税が95%ルール適用除外となることによる控除対象外消費税額等の加算について、お話させていただきたいとおもいます。
 どういうことかと申しますと、課税売上高5億円超の場合の95%ルールの撤廃に伴い、その課税期間中の課税売上割合が95%未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。
 この控除対象外消費税額等は、法人税申告書別表15において交際費等の額に加算が必要となります。
 
控除対象外消費税額等の計算方法は、以下のとおりです。
1.税込み処理の場合
 
 控除対象外消費税額等は発生しないため処理不要
2.税抜き処理の場合
 
 ?一括比例配分方式の場合
  交際費等に係る消費税額×(1-消費税の課税売上割合)
 
 ?個別対応方式の場合
  個別対応方式では、課税仕入れ等に係る消費税額について、
  a.課税売上にのみ要するもの
  b.非課税売上にのみ要するもの
  c.課税売上・非課税売上に共通して要するもの
  に区分して仕入控除税額を計算しますが、
  aについては、全額控除対象となるため控除対象外消費税額等は発生しません。
  bについては、控除対象外になるため、全額控除対象外消費税額等となります。
  cについては、cの交際費等に係る消費税額×(1-消費税の課税売上割合)
  が控除対象外となるため、まとめると以下のようになります。
   b+c×(1-消費税の課税売上割合)
 交際費については、平成25年度の改正(中小法人について定額控除限度額800万円までの金額であれば全額を損金算入)のからみもあり、該当する法人は少ないとは思いますが、少ないがゆえに忘れがちになってしまい、ミスも多くなると思いますので注意が必要です。
茨城本部 武田


損害保険の確認を

 先週、台風18号が日本を直撃し、各地で甚大な被害をもたらしましたが、
皆さんの地域は大丈夫でしたでしょうか?私が住んでいる滋賀県では、大雨
特別警戒警報なるものが発令され、多くの道路が冠水し、今まで見たことの
ないような光景があちらこちらで見られました。最近は地震に限らず、台風、
竜巻、ゲリラ豪雨等今まで私たちが経験したことのないような自然災害が
次々に発生しています。思えば、滋賀県という土地は私が知る限り、比較的
自然災害が少ないところで、そのような被害を伝えるニュースを見ても、
どこか他人事で、すっかり自然災害について鈍感になっている自分に気付か
されました。そこでふと気になったのが、実際に何らかの損害を被った場合、
今加入している保険で十分な補償がされるのか、ということです。
 阪神大震災を目の当たりにしているので、さすがに地震保険は意識して
加入しているのですが、その他の災害については全くの無頓着です。
 早速加入の保険証券を見てみますと、個人財産総合保険で、自然災害に入る
ものでは、風災、雪災、水災などは一通りカバーしているようです。ただ
風災の中に竜巻による被害は入るのかということは、説明書を読んでも一切
記載されていませんし、床上浸水にあった場合、補償はされるようですが、
実際に支払われる保険金は被害状況に応じて変わるようです。竜巻については、
実際は補償の対象になることが多いようですが、最近は保険会社によって細かく
補償内容が決められており、確認が必要のようです。また、家財に対する補償には
重きを置いていなかったのですが、実際災害に遭えば、家財を失うことが多いと
いうことがわかり、やはり見直しが必要だと感じました。
自分の財産を守るのは自分です。皆さんももう一度自分が加入されている火災保険、
損害保険を見直してはいかがでしょうか。
                          京都本部 古吉


ラジオ体操

最近、ラジオ体操が改めて見直されているという話を聞きました。
なんでも身体中の筋肉をまんべんなく動かす運動であるため、
姿勢を正しくすることができ、筋力アップにもつながるそうです。
効果的な方法で行えば、わずかながらダイエットにも効果が
あるとのことです。
本当かなと半信半疑でしたが、試しに第一・第二の体操を立て
続けにやってみたところ、意外と動きが激しいためか、
息が上がってしまい、筋肉痛になってしまいました。
日頃の運動不足を痛感しましたが、子供の頃、夏休みに毎日
のように行っていた動きを体が覚えていたことに驚きました。
確かに毎日続ければ、効果が出るような気がしましたので、
頑張って続けてみようと思います。
東京本部 安藤


平等院鳳凰堂

宇治市にある平等院に行ってきました。
平等院の鳳凰堂は、藤原頼通が貴族の別荘を譲り受け
1053年に寺院としたのが始まりだそうです。
鳳凰堂の建物外観は十円硬貨に、
屋根に飾られている鳳凰像は一万円紙幣に
デザインされており、私たちの生活の身近に
存在していたのですが、今回拝観するまで
特に意識していませんでした。
京都に住んでいながら恥ずかしい限りです。
鳳凰堂は現在、屋根吹き替え・塗装工事中で
建物に入ることができず、また外観は足場等で
覆われていて見ることができませんでした。
とても残念に思いましたが、
普段は遠くにしか見ることができない国宝の
木造菩薩像などが修理期間中は、鳳凰堂隣の
ミュージアムで目の前に見ることができ、
結果的に大変満足できる拝観となりました。
修理期間は平成26年3月までとHPに記載がありました。
十円硬貨、一万円紙幣にデザインされている実物を
間近に見たいと思われている方には、3月までと、3月以降
との二度拝観をお勧めします。
京都本部 長谷


旅行

先週、優和10周年の旅行にたのしく参加させていただき、ありがとうございました。
いまだに、あまちゃんのオープニング曲を聞くと、思わず手が動いてしまいます。(笑)
おみやげに、ホテルで買った湯河原みかんのジャムが、あまりに美味しくてまた注文してしまいました。届くのが楽しみです。
旅行といえば、3年前に、第一回瀬戸内国際芸術祭で、男木島、女木島、直島に行ってから島の魅力にはまり、3年毎に開催されるのを楽しみに今年は、夏にいりこの島、伊吹島に行ってきました。
残念ながら予定が合わず、私は秋には行けませんが、島のアートに興味のある方がいましたら、10/5-11/4開催されていますので、是非一度お出かけください。
埼玉本部  高井陽子


TOKYO 2020

日本時間の8日早朝、2020年夏季オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定しました。
決定の瞬間を見ようと早起きしてテレビや動画サイトの生中継をご覧になった方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
先週の木曜日には東京タワーが一日限定で五輪カラーにライトアップされたりして、東京の気合の入りようを感じましたし、昨日も東京タワーやレインボーブリッジが五輪カラーにライトアップされていたようですね。
経済波及効果は3兆円と言われる一方、財政面やテロ等の不安も伝えられています。
開催にあたって、勿論メリットもデメリットもあるでしょうし、問題視されている放射能のことなど課題は少なくないと思いますが、決まったからには是非とも成功してほしいと強く願うばかりです。
京都本部:玉生


消費税の軽減税率

消費税の増税については、現時点で増税されるかどうか決まっていない状況ですが、一応のところ平成26年4月から8%となり、さらに平成27年10月からは10%となる見込みです。
自公政権は10%となった段階で「軽減税率の導入を目指す。」としています。この「軽減税率」とは、既にみなさんご存知のとおり、主に食料品などの生活必需品について、通常の税率より低い税率を適用するというものです。ではこの制度、実際に他の国ではどのように運用されているのか、ちょっと興味本位ではありますが調べてみました。
ドイツでは、ハンバーガーをお店で食べると飲食サービスとして19%の消費税がかかりますが、テイクアウトすると食料品として軽減税率が適用されるそうです。ただ、ドイツ国内のマクドナルドでは、店内も持ち帰りも同じ値段で売っているという情報もありました。本当に税が正しく価格に転嫁されているのか、いささか微妙な感じです。
同じハンバーガーでも、イギリスでは温かいものは外食とされ普通税率である17.5%が課税されるのに対して、冷凍品であれば食料品となるので無税(厳密にはゼロ税率)なのだそうです。
そのイギリスで、何とも不思議なのはチョコ・ビスケット・ケーキの関係です。チョコ自体は菓子として17.5%の普通税率が適用されるそうですが、ビスケットやケーキは食料品として無税です。しかし、チョコがけのビスケットはさすがに食料品と言うよりは菓子だろうということで普通税率が適用されます。ところが、チョコがけのケーキは食料品として無税のままなのだそうです。この3品それぞれの関係も如何なものかとは思いますが、私からすれば、そもそも「ケーキ=食料品」という感覚がちょっと理解しにくいかと…。
また、フランスではキャビアが19.6%の税率なのに、トリュフとフォアグラは軽減税率が適用されるので5.5%だそうです。日本では3つとも高級食材だと思いますが、どうやら日本と違って、フランスではキャビアの一人勝ちで、トリュフやフォアグラは結構肩身の狭い思いをしているかもしれません。
有名どころでは、カナダのドーナツに触れないわけにはいきません。5個までは5%の消費税がかかるのに対して、6個以上だと無税。ということで、カナダには「ドーナツクラブ」と言うものが存在しているらしく、ドーナツ屋の前に購入者が集まり、みんなの購入個数が6個を超えたら店に買いに行くという、とても微笑ましい光景が見られるそうです。6個以上で買えばそれをどう分けようが買った者の勝手というわけです。なんか思いっきりグレーゾーンに足を踏み入れている気もしますが…。
他の国のことなので、ユニークな事例をピックアップしましたが、実際に日本で軽減税率が導入されたら、いったいどのようになるのでしょう。
もし本当に導入するのであれば、事業者や消費者が判断に困ることのないように、可能な限り品目を限定し、事務負担を増やさないような制度設計を考えていただきたいものです。
                                                                埼玉本部 吉田


社会保険の定時決定

以前のBlogで、算定基礎とは社会保険料の額を年に一度算定し直し、その年の4~6月に支給された給与の平均を算出し、その額で標準報酬月額を決定するものです。と書かせていただきました。
その算定基礎を届け出る事により、新しい標準報酬月額が決定され「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所より送付されてきます。提出された方はそろそろお手元に届く頃かと思います。原則、この決定通知書の標準報酬月額が平成25年9月~平成26年8月まで1年間使用されます。この事を定時決定といいます。
この標準報酬月額はいくつかの等級に区分されており、前等級より現在の等級に変更が出た場合は今年の9月分(通常同年10月納付分)の控除より、健康保険料と厚生年金保険料の控除額が変更になります。
また、厚生年金保険も平成25年9月分(通常同年10月納付分)からの保険料率が、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
お給与の処理をされている方は平成25年9月分の社会保険料控除にご注意下さい。
より詳しい計算方法や注意点と社会保険料額表は下記にありますリンク先をご参照下さい。
日本年金機構 :厚生年金保険料額表(25年9月~)→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982
全国健康保険協会:健康保険料額(25年3月~)→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695
京都本部 櫻井


消費税の表示方法

消費税の表示方法が10月より税抜き表示もできるように緩和され、
さまざまな価格表示の可能性がでてきます。
博報堂によると、14年4月より実施が予定されている消費増税に関し、消費者にどのような表示が良いか聞いたところ、「税込価格」に「本体価格」と「税額」を加えた表示をあげた人が48.1%と最も多い結果となりました。
 次に商品カテゴリーごとに聞いたところ、自動車・家電などの高額商品は税抜き・税込併記表示がよいという人が大半であるのに対し、「弁当・惣菜」のみ「税込」がよいという数字が高い結果となりました。
なお、税抜表示がよいと答えた人は全カテゴリーで3%未満となっています。
この結果をみると税込表示が浸透しているなかで、税抜き表示が緩和されても税抜き表示する必要はないのでしょう。ただいろいろな消費税表示が出てくる中で、お客様が買う時に混乱しないように一目瞭然の表記も一つのサービスになるのではないでしょうか。


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