優和スタッフブログ

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退職者の住民税の特別徴収

今期より住民税の特別徴収の適用が強化されているのはご存じだと思いますが、
従業員の方が退職した場合の手続きに注意が必要です。
従業員の方が退職した場合特別徴収はできなくなります。
この場合、残ってしまった住民税はどのようにするのでしょうか?
以下の3つのどれかを選んで手続きを行うことになります。
?最後の給与で残りの住民税を一括天引きする
 退職月の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらいます。
 例えば退職月が5月の場合、住民税の納付が終わる月なので5月分の住民税が
 天引きされるだけですが、4月退職の場合4月と5月分を合わせて天引き、
 3月退職なら3月、4月、5月分を合わせて天引きとなります。
 ゆえに当然のことですが、6月退職の場合1年分の住民税を一括納付する
 ことになりますので注意が必要です。
?転職先の会社で特別徴収する
 退職する会社側で退職に伴う普通徴収への異動手続きを行い、その後
 入社する会社で特別徴収への異動手続きを行います。
 ただし、すでに納付期限が過ぎているものは特別徴収に切替できないことと、
 特別徴収されるまでに申請後一定期間かかってしまうことに注意が必要です。
?普通徴収で納付する
 退職する会社側で退職に伴う普通徴収への異動手続き行います。
 後日、役場から住民税の納付書が送られてきますので、期日までに銀行などで
 納付することになります。
いままでも特別徴収で納付されていた企業にとっては当たり前のことかも
しれませんが、今年から特別徴収に変更された企業の方には、なじみが薄く
手続きを忘れがちになってしまいますので十分注意して下さい。
茨城本部 武田


シルバーウィーク

今年は9月の連休が土日を含めると5連休となり、6年ぶりにシルバーウィークとなります。
今年のシルバーウィークは、ハッピーマンデー制度による3連休に加えて、「秋分の日」が3連休最終日である「敬老の日」の2日後になったことから、2つの祝日に挟まれた平日も休日になった(※)という、複数の条件が重なった結果がもたらしたものだそうです。
(※「国民の祝日に関する法律」-祝日と祝日に挟まれた平日は休日とする規定)
ゴールデンウィーク並みの連休ということで、旅行を計画される方もいらっしゃるかと思います。
旅行会社の方によると、今年は国内旅行が好調だそうで、人気の宿泊施設は既に予約が取りづらくなっている所もあるそうです。
次のシルバーウィークは、11年後の2026年となる見込みでだいぶ先ですので、今年の連休を有意義に過ごしたいと思います。
東京本部 安藤


マイナンバー制度

 マイナンバー制度への対応はお済でしょうか?
平成27年10月から各人、一人一人に「マイナンバー」の記載された「通知カード」が郵送され、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野での利用が開始されることが決定されています。(法人も同じ時期です。)
各企業まず一番大きな負担になると予想されるのはやはり給与厚生業務ではないでしょうか。
今まで、給与厚生業務等で各機関に提出していた書類に従業員から取得した「マイナンバー」を記載しなければなりません。
取得する際には従業員の扶養家族全員分の「マイナンバー」を取得しなければならず更には本人確認(原則顔写真付きの公的証明書[運転免許書等]と「通知カード」若しくは「個人番号通知カード」の両方合わせての確認)が義務になります。
※「個人番号通知カード」とは、顔写真つきのICカードで市町村の窓口に出向けば交付してもらえます。(公的証明書になります。)
更には取得した「マイナンバー」を保管する義務も生じ、あらかじめ定められている分野以外での「取得」、「利用」「保管」は厳しい罰則にもなります。(従来の類似制度以上に厳しい罰則が適用されます。)
給与厚生関連業務、入社、退社、各種届出書、家族異動これらすべての業務でマイナンバー対応が必要になり、従業員の雇用形態・勤務年数に関らず雇用時(及び制度開始時)に個人番号申告(本人・扶養家族)と本人確認手続きが義務化する事から、各企業は必ず『マイナンバー』が通知される以前に企業での業務手順の確認やシステム構築、安全管理研修など職員に周知徹底をした上で番号対応業務を行うのが得策だと思われます。
今現在は社会保障と税・災害対策のみでの『マイナンバー』の利用ですが将来は様々な業務に利用されることも決定しておりこれからの企業を大きく変えることも予想されています。各企業はこれからも継続的な動向の把握をお勧め致します。
マイナンバー制度や給与厚生業務等で、不明点などございましたらお気軽に税理士法人優和にご相談くださいませ。
京都本部 柳井


株の王道

先日日経平均株価がほんの一瞬だけ2万円を突破しました。今年に入ってから約2500円の上げ・・・。絶好調ですね。
私もほんの趣味程度ですがマーケットに参加しておりまして、昨年10月31日の黒田バズーカ第2弾以降若干の調整が入ったもののほぼ一本調子で上昇が続いている相場も、そろそろ大きな調整が入る頃と思い、売りを続けてますが、売るたびに上昇が・・・・(涙)
最近の傾向としては、海外ファンド勢がかなり買いを入れ上昇するたびに個人投資家が、売りを入れるような状況が続いているようです。海外ファンド勢は、短期で手じまいする傾向にあることから、何かのきっかけでドカンと10%近い調整が入るのではと予想しており、その時にうまく押し目買いの波に乗りたいなんて妄想してますが、株の格言に「魚の頭と尻尾はくれてやれ」ということもあり、あんまりその辺はガツガツいかないようにとは思ってます・・・。
いつ大きな調整がはいってもおかしくないし、それがもしかしたら明日なのかもしれません・・・。あー恐ろしい。
                                                 埼玉本部 菅 琢嗣


ニボニボ系

ここ1~2年、休日のお昼に美味しいと評判のラーメン屋さんに行くことが増えています。
元々麺料理は好きだったのですが、ラーメンとなるとカロリーも気になるし、有名店は並びを覚悟しなくちゃならないし、そもそも自分一人でサクッと行ってサクッと食べてくるという習慣もないし、友達とご飯(飲み)のお店としては暗黙の了解で除外してしまうし(ラーメンってすぐ食べ終わってしまってまったりお喋りできないのでww)、、二の足を踏んでいました。
テレビや雑誌、ネットで話題になるラーメン屋さんは都心で、自宅からも遠く、足を運ぶのも面倒だったのですが、地方にもかなり手間暇をかけた一杯を出すお店も増えてきて、休日のお昼に夫婦でドライブがてら車で少しだけ遠出をするようになり、その近くにある地方の名店(笑)めぐりをするようになりました。
お店の広がりだけでなく、ラーメンのスープも日進月歩で、少し前までは鶏系白湯や鶏系こってりなどがトレンドだったようですが、最近はどうやらニボ系がきているようです(笑)。
ニボ系とは、煮干しをメインでとったスープのラーメンで、より煮干し感が強いとニボニボ系などと云ったりするようです。
そんなニボ系ブームの中で人気店の一角を担うお店が、茨城県のつくば市にあります。
つくば市は茨城本部がある古河市からは車で約1時間強と、さほど近い街ではないのですが、私は個人的な所用もあって、数か月に一度、昼時につくば市に出かけることがあります。
そのお店の噂を聞き何度か足を運びニボニボした美味しいラーメンに舌鼓を打ちました。先日もつくば市に所用で出かけ、開店三十分前に店の前を通ってみたのですが、既に20人程の並びが出ていて驚きました。因みに、土曜日は開店30分前に並んだとしてもお店の中に入れるのは1時近いという噂で、少し足が遠のいています。
すると、古河市から車で1時間圏内にニボ系のお店が何軒かオープンしているとのこと。ネットで情報を得て、最近はそういうお店に足を運んでみますが、やはりつくばの人気店のほうが何枚も上手かなと。
ニボ系ブームがこの先どのくらい続くかはわかりませんが、もう少し並びが少なくなることを勝手ながら祈ってやみません。
茨城本部 香川


神や仏ではなく…

神も仏もありゃしない…
この頃不思議に思うのはもし創造主みたいなものがいたとして。
どうして肌の色とか、言語とか、人種等と言うカテゴリーを設けてしまったのかと。
有史以来そのカテゴリーの違いを原因にどれだけの争い事が起こり、
どれだけの命が失われとことか。
実に些細な違いにしか思えないのだけれど。
何故ならば、世界中皆、喜怒哀楽を感じて生きているし、
信じるものに祈ることは、家内安全だったり、恋愛成就だったり似たようなものだと思うのだ。
だったらカテゴリーの違いなんか無かったら良かったのに…
しかし、実のところ例えば同じ日本人でも争いは起きる。
そもそも人は一人一人違うから、その人の個性や存在価値があるわけで。
それを確認するためには自分と他人と言うカテゴリーは必要なのだろう。
となると、問題はその違いを感じた時に個性は個性として認めて共感出きるか、
排除してしまうのか…要は我々人類の問題で、
共感や許容できる力をつけて広げるしか様々な問題を解決する道は無いのかもしれない。
そう、神や仏にだけ頼ってる場合では無いと思うのである。
先ずは隣の人と話してみませんか?
 
東京本部 本多


平成27年度 税制改正

2015年度税制改正の関連法が3月31日、国会で成立しました。消費再増税が正式に決まったほか、法人税率の引き下げ等が決まりました。
家計の資産形成支援策として、金融証券税制が改正されます。
金融証券税制について、2016年1月1日から改正されるポイントがあります。
? 金融所得課税の一体化に向けて、「公社債等」の税制が改正されます。
「上場株式等」と同様、確定申告をする場合は、申告分離課税(20.315%)に統一されます。
譲渡・償還損益と利子・分配金との損益通算ができるようになり、「上場株式等」との損益通算も可能になります。
譲渡・償還損失は3年間の繰越控除ができるようになります。
特定口座の対象になります。
? 少額投資非課税制度(NISA)が拡充されます。
現行のNISAについて、年間の投資上限額(現行:100万円)が、2016年から120万円(累積600万円)に引き上げられます。
 若年層への投資のすそ野拡大などの観点から、子どもNISAを創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設が可能になります。年間の投資上限額は80万円(累積400万円)です。子どもNISAによって、若い世代の利用が促進され、株式市場の活性化につながります。また、広い意味での贈与となり、親・祖父母から子へ資金が流れることになります。
実質的には、親・祖父母が運用することになりますので、投資家にとってはNISA枠が増大したと捉えることができます。
18歳になるまでに引き出すと課税対象となりますので注意して下さい。
税理士法人優和では、税制改正のポイントをまとめた中小企業向け速報版冊子をご用意しています。
京都本部までお気軽にお問い合わせ下さい。
京都本部  脇田


○○○食堂

  何年も前にブームになり、一度行きたいと思いながら、料理の本を買っただけで満足してつくらないままだった○○○食堂に行ってきました。もう1時前だったので少し並んで、食券購入、セルフで献立は、本日の日替わり定食と今週の定食の二種類のみ。一瞬固いかなと思うくらい食感がある野菜、ほんの少し薄めかなと思うくらいの味噌汁。野菜たっぷり塩分控えめで美味しくってこれで500kcal前後!しばらく「買い物いらず。あるものだけでつくる」料理の本でばかり作っていたので、あたためておいたこちらの本で料理しようかなと思います。
 せっかくカロリーを控えたのに、お花見して歩き回ったら、やはりすぐ甘いものがほしくなり、アイスクルーム+小豆の和風デニブラン・・・いったいいくらカロリーがあることかと重いながらも美味しく食べてしまいました。
 今年も事務所の大掃除は4月はじめです。
 家の中もすっきり、体もすっきり、6月の健康診断めざしてそろそろ片付け&何かはじめたいものです。                  埼玉本部  高井


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