優和スタッフブログ

平成27年度 税制改正

2015年度税制改正の関連法が3月31日、国会で成立しました。消費再増税が正式に決まったほか、法人税率の引き下げ等が決まりました。
家計の資産形成支援策として、金融証券税制が改正されます。
金融証券税制について、2016年1月1日から改正されるポイントがあります。
? 金融所得課税の一体化に向けて、「公社債等」の税制が改正されます。
「上場株式等」と同様、確定申告をする場合は、申告分離課税(20.315%)に統一されます。
譲渡・償還損益と利子・分配金との損益通算ができるようになり、「上場株式等」との損益通算も可能になります。
譲渡・償還損失は3年間の繰越控除ができるようになります。
特定口座の対象になります。
? 少額投資非課税制度(NISA)が拡充されます。
現行のNISAについて、年間の投資上限額(現行:100万円)が、2016年から120万円(累積600万円)に引き上げられます。
 若年層への投資のすそ野拡大などの観点から、子どもNISAを創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設が可能になります。年間の投資上限額は80万円(累積400万円)です。子どもNISAによって、若い世代の利用が促進され、株式市場の活性化につながります。また、広い意味での贈与となり、親・祖父母から子へ資金が流れることになります。
実質的には、親・祖父母が運用することになりますので、投資家にとってはNISA枠が増大したと捉えることができます。
18歳になるまでに引き出すと課税対象となりますので注意して下さい。
税理士法人優和では、税制改正のポイントをまとめた中小企業向け速報版冊子をご用意しています。
京都本部までお気軽にお問い合わせ下さい。
京都本部  脇田


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