優和スタッフブログ

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記帳・帳簿の保存制度

26年1月から白色申告者の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度が厳しくなります。
事業所得又は不動産所得者の全ての方が記帳(簡易な方法でもよい。)、帳簿等の保存(収入や経費を記載した帳簿及び請求書、領収書など)が必要となります。
となると青色申告とさほど変わらなくなりますね。
これを機に青色申告にすることを勧めます。
当税理士法人優和では青色申告を推進していますので、ご相談下さい。


そろそろ確定申告の準備ですね・・・

新年を迎えほっとしたのも束の間、平成25年分の確定申告準備に入られている事と思います。
所得税を納める義務のある方は、平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりません。東日本大震災復興の施策を実施し、必要な財源を確保する為です。
給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払いを受ける給与等からすでに復興特別所得税が源泉徴収されています。給与から天引きされていますので、実感がないかもしれませんね。
一日も早く、東日本が復興出来ますように、納税だけではなく何かないか、考えていかなければなりませんね。
京都本部:下田


新年の抱負

茨城本部の楢原です。
今年も一年宜しくお願い致します。
新年の挨拶には大分遅くなってしまいましたが、新年の抱負を書かせて頂きます。
今年は、
・仕事で関わる方々が少しでも笑って過ごせるような楽しい一年にしたいと思っています。
正直、厳しい景況が続いていますが、東京オリンピックもありますし明るい兆しも見えてきていると思います。
『笑う門には福来たる』
と言いますし、商売たるもの元気は大切なことだと思います。
私は会計の専門家として、顧問先の利益を最優先に本年度も頑張ります。
寒い日々が続いていますが、くれぐれもお体を御自愛頂き、皆で元気に頑張りましょう♪♪
茨城本部 楢原英治


税制改正

 昨年、発表された税制大綱の中には知る人は知っている古くからの節税策があったのですが一気に総合課税という形でできなくなることになりました。こうなると関心はいつからか、そして、今現在進行形のものの扱いはとなるのですが。
 平成25年税制大綱では、同族会社の私募債は、その後の措置法などから読み解くと平成27年12月末日までの発行分は分離課税が可能と考えられました。
そして、怒涛の駆け込み発行が起こりました。
 
 結果、平成26年税制大綱に、同族関係者は総合課税と明記され、駆け込み発行の意味はなくなりました。古くから、全体的な計画のもと私募債も取り入れながらの人にはとんだとばっちりかもしれません。節税という言葉のもと、節税できる税金以上の支出を強いる方法が多い中で数少ない、言葉通りの節税策でしたが。
京都本部:吉原


あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます

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交際費

交際費の算入時期、控除限度額の改正
平成25年度改正で,交際費等の損金算入枠が拡充されました。
10%の損金不算入割合が廃止され,
定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられたことで,
25年4月1日以後開始事業年度からは,
800万円全額が損金算入できることとなりました。
交際費等の損金不算入額は,
各事業年度において支出する交際費等の額を基に算定します。
各事業年度において支出する交際費等とは,
支出の事実があったものを指します。
これは,接待,供応,慰安,贈答等の行為のあったときをいい,
仮払又は未払等の処理をしていても,
支出の事実は接待等の行為があったときとなります。
( 措通61の4(1)-24 )
接待費用をクレジットカードで支払った場合,
実際に,口座から引き落とされ,金銭の支出があるのは,
翌月以降となります。
また,取引先等を接待旅行に招待する場合,
旅行前に代理店に費用を前払いすることがあります。
こうした場合,
接待行為を行った事業年度と
費用を支払った事業年度が異なる場合がありますが,
その費用は,
接待行為を行った事業年度の交際費等の額に算入するので
注意が必要です。


印紙税って?

先日顧問先の社長から質問を受けました。「印紙税って何に対する税金?」
うん?確かに・・・。お金を収受した時に渡す領収書に何故印紙を貼る必要が
あるのかいまいちわかりませんし、自分で作成した契約書に印紙を貼って
税金を納める理由もよくわかりません。そこで簡単に調べてみました。
税金は大きく分けて収得税、財産税、消費税、流通税の4つに分かれますが、
この中で印紙税は流通税に分類されます。流通税とは権利の取得、移転等を
対象とし、それらの経済取引に関連して作成される文書にかかる文書課税が
印紙税といえます。
大雑把に言えば、その文書が確かに当事者間で行われた経済行為の結果
作成されたものであるということを証するためにあるのが、印紙税では
ないでしょうか。証明するだけなら印鑑を押すだけで十分では?
とも思いますが、税金を課すことによって偽造などの多少の抑止効果も期待され
いるのではと考えられます。
もう一つ腑に落ちない部分もありますが、税務調査でもチェックの対象になる
ことが多いので、契約書等を作成した場合は、印紙の貼り漏れが無いように
注意しましょう。
                                 京都本部 古吉


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