優和スタッフブログ

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ドライブレコーダー

妻が2車線の追い越し車線を軽自動車で走行中、大きな音と共に車が減速し、何が起きたのかわからないまま2キロくらい走行したところにガソリンスタンドがあり、店員さんからオイルが入っているところが破損しオイルが空の状態なので走行が出来ないと言われ、その後車屋さんからエンジンがダメなのでエンジンの載せ替えが必要と言われたようです。修理費は50万円くらいではないかと話しました。ドライブレコーダーの録画を見ると、道路に落ちていた20cmくらいの鋳物のような物に衝突したようでした。保険屋さんからは、ドライブレコーダーにはっきりと映っていたので保険は適用できると言われたようでしたが、実際の修理費は5万円くらいで済んだようです。車にドライブレコーダーは必要ですね! 

埼玉本部 藤田


個人的に一年で一番憂鬱な季節がやってきました。

去年も同じようなことを書いた気がするんですが、一年経つのは速いもので、

今年はいろいろな出来事に色々が重なりイロイロあった結果、帰り際の虹にさえ物申したくなるような、そんな精神状況になっているので、暴走する前に筆を置かせて頂こうと思います。

願わくば早めの梅雨明けが訪れることを、そしてこのブログにクレームが入らないことを...

あーめン

茨城本部 大島


テレビの故障

先日、購入後1年半しかたっていないテレビの画面が突然消えてしまって、見れ

なくなってしまいました。(テレビが見れない間は、とても不便でした.)

メーカー保証は1年ですが、延長保証に入っていたため、無料で修理してもらうこ

とができました。今まで買った電化製品でそんな短期間に故障したものがなっか

ったため延長保証に入ろうか迷ったのですが、結果は入っていてよかったです。

東京本部 佐藤


お米の大切さ

今年の春先に、農協の直売所で『バケツ稲づくり』セットを配布していました。
『種もみ』『肥料』とともに詳しいマニュアルが一緒になったものです。
自宅にちょうど手頃なバケツがあったことを思い出し、1セットをもらってきました。
が、すっかり忘れて梅雨間近の5月末、あわてて作業にとりかかりました。

種もみを水に浸すこと2日、種もみから小さな芽がでてきたので
土と肥料をいれたバケツに植えると緑の葉っぱがぐんぐんと伸びてきました。
勢いの良い苗を選んで植え替えをするのですが、せっかく伸びてきている苗を
抜き取るのは忍びなく、、でもこれも運命ということで残った苗に頑張ってもらいましょ。
そして、こちらも鳥や虫や水の管理に頑張らねばなりません。

米ができるまでの作業手順を体験することで、改めてお米の大切さと
それをつくる農家さんたちの苦労を感じることができました。
うちのお米もなんとか秋には無事に収穫できるといいなあ。

埼玉本部 古瀬


政策提言

おはようございます。
先週の金曜日~土曜日に掛けて、山形県酒田市に行ってまいりました。新潟県までは社員旅行や出張などで何度か訪れたことがあったのですが、新潟駅から更に1時間以上掛けて山形県に初上陸です。なぜ、酒田市に行ったのかというと、古河商工会議所の研修事業として、酒田YEGが行っている政策提言を学びに行くというものでした。そして古河YEGとしても古河市に向けた政策提言を行おうという試みに繋がります。酒田市の印象はと言いますと、人の温もりを感じたこと、魚が旨かったこと、さくらんぼが旨かったなぁという印象です。逆に厳しさを感じた点を言えば、駅周辺に立派な商店街がありましたが、シャッター通りとなっていました。河村瑞賢による北前船でとても栄えた時期があるのだと思いますが、アクセス面の課題がどうしても大きいのかなと感じました。しかしながら、政策提言により旅客船が寄港した際には中学生などからの自転車貸し出しを通じたレンタサイクルを展開するなど、局面を打開するアイデアが随所に見られましたし、地元の飲食店を集めたサカタントでは美味しい魚、お米、お酒を楽しむことができました。私が住む古河も酒田市に負けないように地域貢献・地域活性化をみんなで考えていくべきだと再認識できる良い機会となりました。酒田YEGの方々から熱いおもてなしを頂戴し、感謝の気持ちでいっぱいです。
色々な方にお世話になり自分がいますので、これからは少しでも恩返しをしていければと思います。
茨城本部 楢原


【労働保険の年度更新】

5月下旬に労働保険の年度更新の案内が届いているかと思われますが、令和7年度の労働保険の年度更新期間は
6月2日(月)~7月10日(木)までとなっています。

労働保険とは労災保険、雇用保険を合わせた総称のことをいい、従業員が一人でもいる場合は労働保険への加入が
必須となります。

労働保険料は前払いとなっており、そのため年度更新の手続きが必要となります。

年度更新の全体の流れとして、その年度の4/1~3/31までの見込給与額を計算し、労災保険料と顧問保険料の計算を
行い概算保険料申告書を作成したのちに保険料の納付を行います。

その際、従業員の入社月・雇用保険の加入月/退職月/喪失月をしっかり確認しながら、労災保険の対象となる賃金、
雇用保険の対象となる賃金をそれぞれ算出する必要があります。

給与・労務ソフトを導入している会社の場合、賃金総額の集計が自動で行われる機能がありますが、雇用保険の
加入月・喪失月の登録し忘れがあると正しい賃金総額の算出が出来なくなるため、そういったところに注意して集計を
行うようにお気を付けください。

7月10日(木)が近づくにつれ、労務局・金融機関窓口が混雑することが予想されます。

早めの申告・納付を心がけましょう。

京都本部 秋山


大多摩ウォーキングトレイル

JR青梅線の古里(こり)駅~奥多摩駅の間に「大多摩ウォーキングトレイル」と呼ばれるハイキングとまではいきませんが、比較的整備されている不整地のコースがあります。全長8kmちょっとで3時間半くらいです。
前々から興味があったのですが、先日行ける時間ができたので試しにどんなものか古里駅から行ってきました。
主に川沿いを進むので、夏は涼しさを求めていくのにはいいのではと思いながら若干の階段のアップダウンを繰り返し、途中白丸ダムのそばを通過して奥多摩駅まで2時間弱でした。
この日は時間に追われていたので進むことに専念していましたが、立ち止まって景色を眺めて楽しめばよかったと今になって思いました。
次回行くことがあれば、もう少し景色を楽しみたいと思います。

埼玉本部  鈴木


景気動向

ここ最近気になることとして、トランプ大統領の発言・動きに関心があります。

先月4月は関税問題、通称トランプショックがありました。これにより、世界レベルで混乱・論争が起こりました。同時に株式市場も大荒れしました。

そして今月5月に入ってからは今度は暗号資産を使って経済市場を動かしているようです。(トランプ大統領の息子がビットコイン関連の企業の役員に就任したとかどうとかだったような…)

ともあれ、これらの動きによりトランプ一族とその近親者は莫大な利益を得ているようです。気になるのはこれらの行為が「株価操縦」とか「インサイダー取引」の罪に当たらないのかという点です。ただこれについては規制当局黙認というか、そもそも米国では合法とされているようですね。日本でいうところのマーケットメーカーの役割を果たしているのだと解釈して良いでしょうか…?大分規模がデカいですが…

まぁいろいろ世間を動かし問題発言も多いようですが、彼はそれだけの器を持った人物だということでしょう。トランプさんほどとはいかないまでも、世界に影響を与えられるほどの大富豪になってみたいものです。

茨城本部  内田


繁忙期

会計事務所も時代の移り変わりとともに、事業承継やM&A、相続や資産運用を専門的に扱うところなど、形態やサービス内容も変化してきています。

もちろん、当会計事務所の税理士法人優和も多くの専門的業務に携わらせていただいておりますが、やはり、従前からいわゆる繁忙期というものがございます。

年末調整業務から始まり、個人の申告所得税の確定申告業務が繁忙期のピークでしょうか。法人の確定申告は毎月ありますが、日本では3月決算という法人が多くあり、当事務所も多くの3月決算法人のお客様がいらっしゃいます。

法人の確定申告は、原則、決算日から2ヶ月以内が申告期限ですので、この5月まで、いわゆる繁忙期と言えるのではないでしょうか。

もうすぐこの激務から解放される!という気の緩みからか、先日から風邪をひいてしまい、最後の追い込み時期なのに…喉が痛い、咳が出る。ツライ。いやいや、頑張るしかない!ゴホッ(笑)

東京本部 酒井


特定親族特別控除が新設されます

4月に国税庁より税制改正が発表され、ニュースでも連日大きく取り上げられていた基礎控除の引き上げが発表されました。

しかし、基礎控除の引き上げと併せて、所謂大学生年代のお子さんをお持ちの方が控除を受けることができる
「特定親族特別控除(仮称)」が新設されたことを知らない方は多いのではないでしょうか。

「特定親族特別控除」とは、今年の年末時点で年齢19歳以上23歳未満の合計所得金額に応じて所得控除が
受けられる制度です。従来の扶養親族の合計所得金額48万円(給与収入のみの場合103万円)が、
今回の税制改正により58万円(給与のみ123万円)に引き上げられました。
従来通り合計所得金額58万円(給与のみ123万円)までは扶養控除が63万円満額受けることができますが、
特定親族特別控除は大学生年代のお子さんに限り合計所得金額58万円を超えたとしても控除が受けられる
制度になっています。

具体的には、大学生年代に限り合計所得金額85万円(給与のみ150万円)まで扶養控除額が63万円変わらず受ける
ことができ、85万円~123万円(給与のみ150万円~188万円)までは、所得金額5万円ごとに段階的に控除金額が
逓減していきます(最低3万円)が、控除を受けることができます。
現在の配偶者特別控除と同じような扱いになるということですね。

ただし、こちらは親御さんが受けられる控除であり、大学生年代のお子さん本人は基礎控除を超えた段階で源泉所得税や
住民税、社会保険料などをご自身で支払わなければならない点には注意が必要です。しかし、親御さんの扶養控除が丸々
全額なくなっていた以前と比べて大学生年代のお子さんがより働きやすくなったのは間違いありません。

特定親族特別控除は今年の年末調整からスタートします。大学生年代のお子さんを持つ方は、新たに
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を会社に提出する必要があります。

お子さんの合計所得金額(給与収入のみの場合は給与金額)を間違えてしまうと控除金額が変わってしますので
注意が必要です。また、年末調整を行う会社や税理士事務所は、大学生年代のお子さんが居る方の年末調整は
特に注意して行うようにしましょう。

京都本部 宮尾


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