優和スタッフブログ

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中小企業倒産防止共済が変わりました。

どのように変わったのか、のお話をする前に、簡単に中小企業倒産防止共済についてのおさらいをします。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐため、取引先が倒産した場合に、
無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を借りることができる制度です。

掛金は月5,000円~200,000円まで5千円単位で自由に選べ、掛金総額の上限は800万円。

40ヶ月以上納めていれば、解約時、掛金以上の解約返戻金が受け取れます。

この制度、本来の趣旨は連鎖倒産防止なのですが、税制上の優遇措置利用目的で、短期間で任意解約と再加入を
繰り返す事例が相次いだという実情があり、本来の趣旨とは異なる目的での不適切な利用を防ぐために、損金算入に
一定の制限がかけられる制度の改正が決まりました。

2024年(令和6年)10月1日以降、解約後2年を経過する日までに支出した掛金は損金を損金として処理できなくなりました。

今後の対応について見ていきましょう。

既に40ヶ月以上掛金を納め積み立てが終わっている人

倒産防止共済は、掛金が全額損金算入できる代わりに、解約手当金は雑収入となり全額課税されます。

ということは、税率の差による一定の節税効果は見込めるとしても、実際は「節税」ではなく「課税される時期が先送りされる」
だけです。

今、税金がかからない、あるいは税率が低くなるタイミング(つまり赤字であるとか退職金等大きな経費が計上される年度)
なのであれば解約してもいいかと思いますが、そうでないのであればわざわざ解約して課税の時期を早めることは
ありませんから、そのままでいいでしょう。

積み立て終わったあといつまでに解約しなければならないという規定などありませんから、会社の状況に応じて
ベストなタイミングで解約すればいいのです。

現在積み立て中の人

本改正は、解約後2年間は損金算入できないといっているだけで再加入自体はできます。

すなわち「積み立て切ったあと解約しすぐに再加入」という選択が可能です。

ただし、連鎖倒産防止という本来の目的からいえば損金算入できなくとも加入するメリットはありますが、
節税という観点から言えば、損金算入できないのに加入するという選択肢はあまり現実的ではありません。

最も適切なのは、「積み立て切ったあと税金のかからないあるいは税率の低いタイミングで解約し2年経過後再加入」だと考えます。

倒産防止共済は外部にお金を積み立てつつ節税もできる(実際には課税の繰り延べですが)とてもありがたく、
また使い勝手のいい制度です。

本改正により少し使いにくくはなりましたが、解約のタイミングを調整することで課税される時期をコントロールできる
というメリットは維持されますので、改正後も上手に利用していきましょう。

まだ加入されていない方で、加入を検討されている方、既に加入されていて掛金の額を変更しようかと考えている方は、
税理士法人優和までお気軽にご相談ください。

京都本部 良川


紅葉狩り

毎年秋に紅葉狩りに行っています。
(今でも「紅葉狩り」という言葉は使っているのかは謎)
まだまだ暑く、半袖で生活をしていますが、標高の高い所や北海道や東北の一部地域では紅葉が見ごろのようで、行った方の写真を見るとうらやましくなります。
過去の写真を見返すと、昨年は山梨県の大菩薩嶺や神奈川県の大山に行っていたようです。
今年はまだどこに行くか決めていませんが、紅葉の色づき具合を確認しながら、間近で堪能してこようと思っています。

写真は過去に訪れた群馬県の法師温泉の紅葉です。

埼玉本部 鈴木


きのこの日

10月15日は「きのこの日」として制定されいます。

10月は松茸や香茸などの天然きのこも多く採れる時期に当たっています。

そのため『きのこをPRするなら10月が最適』という事でこの月が選ばれました。

きのこの日に乗っかって、15日はきのこを食べたいと思います。

茨城本部 芦澤


季節の変わり目

今週に入って急速に気温がさがり、季節の変化を感じさせられました。
体調管理等気をつけねばなと思う今日この頃です。

東京本部


事業承継税制の特例措置の適用期限に注意

 令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、
令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または
相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の
資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。

 平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を
提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の
急激な経営環境の変化による事業承継の検討の遅れを踏まえて2年延長することが決まりました。

 しかし、注意したいのは適用期限についてです。特例承継計画(個人事業承継計画)の提出期限は延長されていますが、
適用期限は延長されておらず、法人版であれば令和9年12月31日、個人版であれば令和10年12月31日が適用期限と
なります。計画の提出期限が延長されたから適用期限も延長されていると勘違いして、期限切れになることも
予想されますので注意が必要です。

 適用期限については今後も延長されない見込みですので、この制度を適用した事業承継を検討されている方については
早めに承継計画を策定していただきたいです。

京都本部 橋本


生 綾瀬はるか!

毎年9月下旬の3日間にわたり、福島県は会津若松市で 開催される「会津まつり」…提灯行列や会津磐梯山踊りなどで大変賑やかですが、一番の目玉は会津藩公行列で、総勢500名の方が当時の衣装を着て会津歴代領主の隊列を編成し、街を練り歩きます。今年はあいにくの雨でしたが、皆さん元気!白虎隊や新選組、愛の兜をかぶった直江兼続、江戸時代最後の藩主、松平容保公の末裔(本物)が登場したりと大変楽しいのですが、トリを飾るのが綾瀬はるかさんです。大河ドラマで「八重の桜」の主人公を演じた縁でここ10年来参加してくれているのだとか…。パトカー、警察官に先導された綾瀬さんは テレビよりも御綺麗、透明感があふれ出ている感じです。 車の荷台に乗ってにこやかに沿道の方ひとりひとりの声援に手を振って答えて下さり(私にもです)、人柄もいい子なんだなとあらためて感心した次第です。                  埼玉本部 瀬島


2024年10月からの児童手当拡充について

2024年10月から児童手当が拡充され所得制限が撤廃になり3歳未満の第1子と第2子は月額1万5,000円、3歳以上高校生18歳の年度末までは1万円、第3子以降は全期間3万円に拡充されます。第1子と第2子は月の支給金額は変わらないものの、支給期間が中学生卒業までから高校生年代まで延長され第3子以降は支給期間が延長された上で、月の支給額が倍増します。また年3回の支給から年6回の支給になる為、2024年10月分の振込は2024年12月になります。ここで注意したいのが子どもの数え方です。新制度では大学卒業相当の22歳の年度末までカウントになり、つまり4年生大学を卒業する年齢となります。例えば20歳が第1子(児童手当対象外)15歳が第2子、12歳が第3子の場合もらえる児童手当は1万円+3万円の4万円になります。しかし第1子が大学を卒業すると第2子が第1子のカウントになり第3子がいつまでも3万円をもらえるわけではない点に注意をしなければなりません。

茨城本部 齋藤


経営セーフティ共済 損金算入制限へ

令和6年度の税制改正で、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛け金の損金算入が一部制限されました。

令和6年10月1日以後に解約した場合、再度加入しても契約後2年を経過する日までの間に支出する共済掛金の損金参入ができなくなります。(加入はできます)

以前は、一度任意解約して、また前納で入り直すなんてことができたのですが、その本来の目的(中小企業の連鎖倒産防止)とは異なる使い方にメスが入った形になります。

生命保険もそうですが、課税当局が意図していない使われ方をすると、いずれそのやり方は塞がれます。そして改正後は知らなかったでは済まされないので、正しい税務申告ができるよう、どんな小さなことでも構いませんので、是非事前にご相談ください。

東京本部 木村


10月からは給与の変更と社会保険対象者か否かの注意を!!

今年も、10月1日から最低賃金引上げがあります。
全国で最低50円UPとなっています。各都道府県で違いがありますので注意をして下さいね。

人件費が増額するため、決算期には税額控除の対象となっているか精査しましょう。

【中小企業の税額控除の適用対象 】は、 青色申告書を提出する法人又は個人事業主であり、かつ、法人にあっては
適用事業年度終了の時、個人事業主にあっては適用を受ける年の12月31日 において常時使用する従業員数が
2,000人以下の法人又は個人事業主となります。
※ただし、その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の 法人の従業員数の合計数が1万人を
超えるものを除きます。

【 適用期間 】 • 法人 :令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 • 個人事業主:令和7年から
令和9年までの各年です。

また、R6年10月から従業員数が50人を超える企業は社会保険加入対象となります。
法人事業所の場合は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントして下さい。

R6年9月末で対象となる企業には、通知がすでにきており、今まで対象でなかった従業員も加入対象となります。厚生年金
保険加入対象者が、従業員数50人を超えている期間を6ケ月継続している先です。

経営者の皆様や人事・労務を管理されている皆様は、いろいろと検討、確認する事が必要ですね。税額控除や助成金に
直結してまいりますので、経営、税金すべての面でサポート致します。困ったことがありましたら、税理士法人優和まで
ご連絡下さい。

京都本部 下田


紙博

 

紙とイラストを愛する人のためのフェスティバル「紙博」が浅草で開催しており妻と行ってきました。

こちらのイベントは、素材であり、道具であり、アートである紙の魅力をたっぷりと楽しめるものです。

手紙やノート、マスキングテープ、シール、ガラスペン、インクなど、素敵な文房具を作って販売している、文具メーカー、印刷会社、イラストレーターらが集うイベントです。

興味がある方はぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。

埼玉本部 秋元


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