秋が近くなると梨やシャインマスカットなど好きなフルーツが店頭に並びます。
出始めは価格が高いので、値段が落ち着いてくるのを待ってからいつも購入します。
しかしここ数年はその機会を伺ったまま旬が終わり、店頭からも消えてしまう状態が続いています。
今年は高くても店頭から消える前に購入したいです。
東京本部 須田
相続直前の不動産取得や小口化不動産を利用した評価引下げスキームは相続対策として広く利用されてきましたが、
令和8年度税制改正において重要な見直しが行われ、従来のような税金対策効果が得られにくくなる可能性があります。
今回は、不動産評価における改正の概要と実務上の留意点についてまとめてみました。いずれも令和9年1月1日以後の
相続、贈与から適用となります。
従来、現金を保有したまま相続を迎えるよりも、不動産に組み替えることで相続税評価額を引き下げることが可能と
されてきました。
とくに都市部の収益不動産については、借家権割合や賃貸割合の影響により、時価の3~4割程度まで評価が下がる
ケースも少なくありません。この差を利用し、相続税対策として賃貸マンションを取得して税負担を抑える手法が
広がりました。
今回の改正では、こうした短期的な評価引下げを目的とする不動産取得について評価上の制限が設けられ、相続開始前
5年以内に取得するか、または新築した一定の貸付用不動産については、従来の路線価評価等ではなく、課税時期に
おける通常の取引価額(実勢価格に近い金額)によって評価されるという、「5年ルール」が設けられることとなりました。
また近年、富裕層を中心に活用が広がっていたのが、不動産を小口化した投資商品(小口化不動産)です。
小口化不動産は一棟の不動産を複数の投資家で共有し、保有口数に応じた賃料収入や売却益などを分配金として受け取る
ことができる商品で、少額から不動産投資が可能となる点が特徴です。
これは金融商品に近い性質を持つ一方、相続税評価上は不動産として評価されます。そのため、市場価格との差を利用した
相続・贈与対策として活用されるケースが広がっていました。
今回の改正では、こうした「商品として小口化された貸付用不動産」についても見直しが行われることとなり、
路線価による評価から通常の取引価額に相当する金額によって評価され、取得時期にかかわらず、通常の取引価額を
基準として算定されます。
実務においては、不動産の取得時期に留意し、相続・贈与税申告の際に従来の評価方法が適用となるか、改正後の
評価方法が適用となるかを適切に判断する必要があります。
これらの改正に備えて、令和8年中に駆け込み的な贈与を行ったとしても、他の財産状況や将来の相続税負担によっては
必ずしも有利になるとは限りません。ご自身や受贈者の財産、生活環境、家族関係等を踏まえて慎重に検討する必要があります。
複雑化する税制と向き合い、対応するのはもちろんですが、それに振り回されず、長期的な視点で次世代への
承継を考える視点も必要です。
京都本部 良川
優和グループでは、社員の健康増進と拠点間の交流を目的に、本日9月1日から社内ウォーキングイベントを開催します。
東京・京都・茨城・埼玉の拠点対抗戦と世代対抗戦で毎日の歩数を競います。
本番に先立ち、8月から早くも“前哨戦”がスタート。
いつもより遠回りをしたり、意識して階段を使ったりと、ひそかに闘志を燃やしているスタッフもいるようです。
健康第一、でも勝負となれば少し本気に。
果たして、最もよく歩く拠点、そしてスタッフは誰になるのでしょうか。
埼玉本部 古瀬
私は、前職の友達や仕事関係の方とゴルフをする機会があります。
かれこれ10年近いキャリアにはなりますが、一向に上手くなりません。
特にドライバーに対する苦手意識が強く、右へ左へボールを飛ばします。
おそらくですが、人生で50回くらいは腹の底から「ファー」と叫んだと思います。
先々月、ドライバーを振らない為にはどうしたら良いか考えました。
1.ドライバーを持参しない
2.その他
その他として、ミニドライバーを購入しました。
そして、迎えた3番ホール(河川敷なので、川の字になっていました)。
私の渾身のミニドライバーショットはプッシュアウトで右側へ一直線、右側には隣のホールでまさにドライバーショットを打とうとしている4人組がいましたが、彼らの元に目掛けて一直線に飛んでいきました。
私は大声で「ファーーーーー」と発しました。そして彼らは散り散りになり、何とかボールを避けてくれました。その後のドライバーは見るも無残な有様でした。ビビッて腰が引けてしまうと打てないものです。
さて、話は変わりますが、先日ゴルフ練習場に行った時の話です。
ドライバーを練習するも全て左に飛んでいきます。
そして、とうとう恐ろしいことが起きました。
私は何度か、練習場のボール自動昇降機をぶっ壊しています。故意ではありません。それを恐怖に感じたのか、テイクバックをして振り下ろそうとするとクラブを下すことができなくなりました。10回20回と繰り返してもクラブを振ることができません。野球が好きな方は分かるかも知れませんが、DeNAの藤波が一時期スランプになった時と一緒です。要するにイップスになりました。
そんなわけで、前回のゴルフでは毎回3番UTを振りました。スコアは99で久々に100を切りましたが、私のもやもやゴルフは続きます。
長文ですが、万が一最後まで読んでしまった方がいましたら、
購読感謝を込めて、一つだけ追加のメッセージです。
先日、私の自宅に空き巣が入りました。私と妻の財布が盗まれました。
くれぐれも自宅(リビングを含む)のカギは施錠するようお願いいたします。
個人情報満載なので、イニシャルにて失礼します。
茨城本部 E.N
先日、大きな地震がありましたね。
夜中に叩き起こされ、寝なおそうにもまた揺れたらと不安でなかなか寝付けず……
仕方なしに、深夜にも関わらず防災リュックの見直しをしてしまいました。
そうしてみると、非常食の賞味期限が近づいていたり、夏なのにカイロが大量に入ったままだったりと、見直しポイントが大量でした。
衣替えのタイミングなどで、年に数回は見直すようにしたいと思いました。
東京本部 鈴木
近年の会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえ、令和8年度税制改正において青色申告
特別控除について一定の見直しが行われました。
改正の内容については、以下のようになります。
① 事業所得又は事業的規模の不動産所得で、かつ、取引を複式簿記に従って記録する場合
・確定申告書等を提出期限までに電子申告で行う場合は65万円控除が適用され、さらに請求書
データ等の自動連携や優良な電子帳簿に該当するなど一定の条件を満たす場合は75万円控除が
適用されます。
・一方で、確定申告書等を書面にて提出する場合は10万円控除が適用され、従来の55万円控除から
大幅な引き下げとなります。
② ①以外の場合(例えば取引を簡易簿記に従って記録する場合)
・事業所得又は事業的規模の不動産所得で、かつ、前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が
1,000万円を超える場合は、10万円控除が適用できなくなります。
・上記以外又は事業的規模でない不動産所得もしくは山林所得の場合は、これまで通り10万円控除が
適用されます。
細かい要件等については割愛させていただきますが、提出方法が電子申告か書面かで青色申告特別控除額が
大きく変わるという改正となります。
適用時期は所得税が令和9年分以後、住民税は令和10年分以後となります。これを機に、特に書面で提出されて
いる方は電子申告での提出に切り替えてみてはいかがでしょうか?
京都本部 橋本
顧問先様から座席券をいただき、埼玉本部有志で「長岡まつり大花火大会」に行ってきました。
交通手段も各々手配して、現地集合、解散というスタイルでした。
昔から長岡花火の迫力のすごさを行った方から聞いていましたが、百聞は一見に如かずとはまさにこのことだということを、今回身を以て体感しました。
当日中に戻ってこなくてはいけなかったこともあり、途中で帰ってしまったことは大変心残りでしたが、少しの時間しかいられなくても、大変見る価値のある花火でした。
次回以降は帰りのことを考えなくてもいいように、いろいろと事前準備をして万全な状態で行ってみたいと思いました。
花火の迫力に圧倒され、他のところの花火が見られないかもしれません。
見に行く機会をいただき、ありがとうございました。
埼玉本部 鈴木

本日は8月14日。立秋からちょうど一週間が経った。
暦の上では立秋が暑さの頂点とされ、前日までの暑さを「暑中」、翌日からの暑さを「残暑」と呼ぶそうで。
最近の夏の暑さは、6月上旬にはギアを上げ始め、7月8月は連日連夜の灼熱盛り、9月もでかい顔で居座り、10月上旬にようやく未練がましく去っていく。そんな調子だった。
ところが今年は、6月から7月上旬にかけて例年より涼しく、 「残暑」が 例年通りの時期まで続くようなら、その割合は「暑中3:残暑7」になる。
よって、今年は「残暑」というその控えめな響きに反して、「残」の一文字が背負うには、あまりに荷が重いものになりそうだが、どうか張り切らずに疾く去ねと伝えたい 。
茨城本部 金井
毎年4月から6月の3か月間、健康のため健康保険組の1日1万歩運動に参加しています。今年は職場でも1日1万歩運動を開催しました。結果は無事目標を達成することがで来ました。9月からはグループ全体でも元気アップリいばらきにチャレンジします。また、健康のため目標達成に向け頑張りたいと思います。
東京本部 佐藤
2026年7月28日から続く発生した令和8年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
又、近隣、遠方他被災地の方々を支えられている関係各所の皆様には、本当に頭の下がる思いです。
寄付金には、所得控除や税額控除などの税制優遇されるものがあります。
認定NPO法人等や公益社団法人等
自治体への寄付⇒ふるさと納税
それ以外にもたくさんありますが、犯罪に使われるような人をだますものもあります。どうぞ、冷静に見極め
みんなで応援致しましょう。
熊本発の食材や、製造工程に必要な資材や物品がまわらないと、困る人や企業が全国にいるはずです。
一日も早く落ち着いた日々が戻りますように・・・
全国区でお世話になっている税理士法人優和の顧問先様、事業での影響、立て直し、寄付金等ご相談下さい。
京都本部 下田