優和スタッフブログ

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季節の花

本当なら群生地で満開の状態で出会いたかったのですが、気候が変わりやすいのとタイミングが合わず未だに満開のタイミングで出会ったことがありません。
週末行った山で通りがかりに1本だけですが、満開のミツマタに出会いました。

いつか群生地で満開のミツマタに出会えたらいいなと思います。

梅はもう終わりの状況でしたが、咲いているのも数本見かけました。

そろそろ桜の開花宣言が出るころですね。

埼玉本部 鈴木


終わりの始まり

本日3月15日の0時をもって確定申告が終わります。

最終日ということもあり、各会計事務所は全力を振り絞ることでしょう。

ちなみに確定申告を終えたときの解放感といったらもう・・・はい。

少々短いですが、本日ばかりは目を瞑っていただけると幸いです。

茨城本部 青柳


ラストスパートです

確定申告のお話です。
今週末に期限が近づき、事務所が殺気立ってきた……ような気がします。
桜の開花予想日も近づくなか、落ち着いて事務所全員で春を迎えられればなと思います。

東京本部


空き家特例

令和5年度税制改正により、令和9年12月31日まで延長された 空き家特例は条件に該当すれば3000万控除が適用できるもので不動産譲渡にかかる譲渡益控除としては非常に有力なものです。

確定申告シーズンになり譲渡所得があることから、飛び込みで来られる方の中にも該当するケースがあります。

残念ながら、該当したかもしれないのに、事前に相談いただいていたら…ということもあります。

詳しい条件は、「空き家特例」「チェックシート」で検索すると国税庁のチェックシートがあり、調べることができます。

では、残念なのはどんなケースかと言えば

・相続が発生してから3年経過の日を含む年の12月31日までの条件をぎりぎり過ぎている。

・耐震でないなら、建物は譲渡日までにリフォームないし除却していなければならないのに購入した業者が取り壊すというので、そのままで売却した。
こちらは今回の改正で一部緩和されます。

・適用条件の1億円以下をぎりぎり超えているため、結果、手残りが少なくなった。

・売る予定だったのに、もったいないからと一時期 貸していた。

・父親がなくなってから、長い間母親が住んでいたが未登記だったので父親の時、子供が相続したと登記してから売却した。

知っていれば避けることができたケースがあるので、両親が住んでいた空き家を相続された方、これから相続することになる方は気を付けてください。

京都本部 吉原


ライブに行ってきました!

ライブに行ってきました!

なんと37年ぶりに…。

年明けの埼玉スーパーアリーナ(埼玉スーパーアリーナ自体も初めて入りましたが)は、思った以上に高年齢な方が多い割には熱気に包まれ、私自体もテンションがマックス!

37年前と変わらぬ歌声に驚き励まされ、自分も負けてられないと仕事への意欲も一層高まりました。

次のツアーも行こうと思います。              

                             埼玉本部 瀬島


最近のマイブーム

最近、身体に何か良い事を始めたいと思い岩盤浴に通うようになりました。この寒さとデスクワークにより、肩こりが酷かったのですが、少しずつ緩和してきた気がします。岩盤浴には血行促進・冷え性の改善・疲労回復など様々な効果が期待できます。確定申告の忙しい時期に万全の体調で仕事に取り組みたいと思います。 

茨城本部 齋藤


日経平均株価バブル超え!

最近日経平均株価がバブル時代を超え、過去最高を記録しました。当時、私は株など全くやってなく、その後のITバブルを少し経験した程度ですが、アメリカなどの株価を見ると、かなり時間がかかったなというのが率直な感想です。

今年から新NISAも始まり、投資環境は良くなっているとは思いますが、やはり投資は自己責任になるので、私も勉強しながら進めていこうと思います。

東京本部 木村


マイナンバーカードを利用した確定申告

 マイナンバーカードを利用することにより、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、スマホでも比較的簡単に確定申告を行うことが出来ます。

 令和5年分確定申告から、マイナポータルアプリとの連携により、申告書の自動入力対象が拡大しました。それにより、今までは「公的年金等の源泉徴収票」「株式の特定口座」「医療費」「ふるさと納税」「生命保険」「地震保険」「社会保険(国民年金保険料)」「住宅ローン控除関係」が自動入力対象となっていましたが、新たに「給与所得の源泉徴収票」「社会保険(国民年金基金掛金)」「iDeCo」「小規模事業共済掛金」が対象となりました。給与所得の源泉徴収票の自動入力に関しては、勤め先が税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出していることが必須となりますが、そうでない場合でもカメラの読み取り機能等を使用することにより、自動入力が行われます。

 実際にスマホでマイナンバーカードを使用して確定申告を行ってみましたが、大体1時間半程度で確定申告を終えることが出来ました。マイナポータルアプリとe-Taxの登録を行っていれば、より早く終えることが出来ていたのではないかと感じました。

 転職や副業など様々なことを理由に、今までしていないかった確定申告を自身で行う必要があるかたもいらっしゃるかと思われますが、マイナンバーカードを使用することにより、自宅でも確定申告を行うことが可能となります。

 確定申告期間は2月16日(金)から3月15日(金)までです。申告期間に入っておりますので、直前に焦ることのないよう早めに申告を行うようにしましょう。

所得税の確定申告|国税庁 (nta.go.jp)

令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!|国税庁 (nta.go.jp)

京都本部 石原


確定申告時の退職所得加算漏れに注意

 

 会計検査院が昨年11月に公表した令和4年度決算検査報告によると、退職手当等の支払を受けた者が所得税の確定申告を行った際に、退職所得の金額の加算が漏れ、基礎控除等が適正に適用されていないケースが相当数見受けられたといいます。

国税庁はHPで、退職所得の受給に関する申告書を提出した者でも、確定申告書を提出する場合には退職所得の金額を含めて申告する必要があることを明示し、注意喚起を行っております。

 退職手当等の支払を受ける者は、退職手当等の支払を受ける際に所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者が退職金等の支払金額の20.42%で源泉徴収されたものについて精算を行う場合や、医療費控除など一定の控除を適用する場合は、退職所得の金額を含めて記載した所得税申告書を提出して確定申告を行うことになります。

 合計所得金額から差し引く基礎控除の金額は次のとおり。合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除額は消失する仕組みとなっております。

【参考】基礎控除
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

 会計検査院は、国税庁から所得税申告書データ及び源泉徴収票データを受けるなどして、法人の役員等に係る令和2年分又は3年分の退職所得の源泉徴収票において500万円以上の退職手当等の支払を受けたとされている者の中から、その年分の所得税の確定申告を行っていた役員等計32,843人を選定して検査しました。

 検査の結果、対象者の72%(23,750人)が退職所得の金額を含めずに確定申告をしていたとのこと。この退職所得の金額を加算した合計所得金額に応じて基礎控除等が適正に適用されたかを確認したところ、合計所得金額が2,500万円を超え基礎控除の適用要件を満たさないにもかかわらず基礎控除等の額を計上するなどしていた役員等は4,515人にのぼりました。

 国税庁は会計検査院による指摘を受けて、退職手当等の支払を受けた役員等の所得税申告書における基礎控除等に係る申告審理を行うにあたり、源泉徴収票データを活用した具体的な事務処理手続を定め、昨年8月に事務連絡を発出して全国の税務署等に周知しました。

 また、退職所得がある年分の確定申告を行う場合は所得税申告書に退職所得の金額を含める必要があることについて、同庁HPに掲載している「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」や「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」で周知を行っております。

参考資料 税務通信

埼玉本部 秋元


初めての確定申告

入社してから早10ヶ月が経ち確定申告の時期になりました。11月から1月にかけては日々の入力業務に加え、年末調整や法定調書等の提出など初めての業務を経験させていただきました。忙しい日々が続きますが、体調を崩さぬように頑張りたいと思います。

茨城本部 西岡


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