先日那須にある「どうぶつ王国」にいって参りました。
そこには多くの動物はもちろん珍しいネコ科の動物たちが飼育されています。
その中でも私が人生で一度は見たかったのがマヌルネコです!
マヌルネコは「最古のネコ」とされており、中央アジアから東アジアにかけての
山岳地帯に生息しています。
特徴として毛が冬季になると最大7cmまで伸び-50にもなる高山でも、生きていけるとのことです。
しかし肉球のところには、毛がないため寒いときは尻尾の上に手を乗せ寒さを防ぎます。これがすごく可愛いです!
旭山動物園、上野動物園、野毛山動物園、埼玉県こども動物自然公園、 那須どうぶつ王国、東山動植物園、神戸どうぶつ王国神の計7か所で、マヌルネコが見れますので是非皆様も会いに行って下さい。
免税で購入した商品を国内で転売する不正が問題視され、外国人旅行者等の免税制度が現行の「購入時免税」から
「リファンド方式(事後還付方式)」へと変更されます。
これまでは免税店で消費税を差し引いた価格(免税価格)で商品を購入できましたが、11/1以降は税込価格で購入となり、
消費税相当額は、出国時に国外への持ち出し確認後に、口座返金又はカード値引等で返金される仕組みに変わります。
事業者は、今も行っている、国税庁への購入記録情報の送信以外にも消費税分の返金手続きを行う必要があります。
返金手続きは、事業者が行う必要があり、購入記録情報の送信代行会社がワンストップで対応されていることが
多いので、ご利用中の購入記録情報の送信代行会社に相談するのが一番いいかと思います。
また、販売時ではなく税関官の確認を受けたとときに免税となりますので、経理処理も販売時は課税で売上処理をし、
国税庁から税関確認状況が届きましたら、その情報と突合して免税売上に振り替える処理が必要となります。
上記以外にも衣類・家電・時計などは「一般物品」、食品・日用雑貨などは「消耗品」に区分され、消耗品については
1日あたり同一店舗での購入額が5,000円以上50万円以下の範囲で免税対象となっておりましたが、こちらの制度が
撤廃されます。
また、通常生活の用 に供する物品という条件もなくなり、
高級化粧品やまとめ買いを楽しみたい外国人旅行者にとっては、ショッピングの自由度が高まります。 また、消耗品は
滞在中の使用・消費を防ぐ目的で特殊包装(シーリング袋)が義務化されておりましたがこちらも不要となりました。
京都本部 梅林
最近、雨の日が続いていたのですが、ある朝、家の周りを見てみると…なんと、ヤスデが大量発生していました。
最初に見つけたときは、「雨だから虫が出てきたのかな?」くらいに思っていたのですが、よく見ると家の周りのあちこちにヤスデが …
玄関付近や壁際、犬走りなど、かなりの数がいて、さすがにびっくりしました。
どうやらヤスデは、雨が続いて地面が水分を多く含むと、溺れてしまうのを避けるために水分の少ない場所へ移動することがあるそうです。
「雨が降ったら虫が増える」というイメージはありましたが、まさか自分の家でこんなことになるとは…
そして、恐怖はこれだけでは終わりませんでした。
そのうち家の中でも見かけるようになり、プチッと音がしたと思ったら踏んづけていたり、壁のシミかと思ったらうねうね動いていたり…
多い日には、屋内だけでも10匹以上遭遇する始末。
家にいるのに、どこか落ち着かない日々が続きました。
さすがに気が気ではないので、侵入防止のために粒状の駆除剤を家の周囲を囲うように撒くことにしました。
その効果もあって、ある程度は落ち着いたのですが、今年は雨が多く降るたびに薬剤が流れてしまうため、何度も撒き直すことに …
結果的に、出費も手間もかさむことになってしまいました。
寒いのは苦手なのですが、今年ばかりは少し事情が違います。
一日も早く、虫のいない平穏な冬がやってくることを願っています。
茨城本部 大島
秋が近くなると梨やシャインマスカットなど好きなフルーツが店頭に並びます。
出始めは価格が高いので、値段が落ち着いてくるのを待ってからいつも購入します。
しかしここ数年はその機会を伺ったまま旬が終わり、店頭からも消えてしまう状態が続いています。
今年は高くても店頭から消える前に購入したいです。
東京本部 須田
相続直前の不動産取得や小口化不動産を利用した評価引下げスキームは相続対策として広く利用されてきましたが、
令和8年度税制改正において重要な見直しが行われ、従来のような税金対策効果が得られにくくなる可能性があります。
今回は、不動産評価における改正の概要と実務上の留意点についてまとめてみました。いずれも令和9年1月1日以後の
相続、贈与から適用となります。
従来、現金を保有したまま相続を迎えるよりも、不動産に組み替えることで相続税評価額を引き下げることが可能と
されてきました。
とくに都市部の収益不動産については、借家権割合や賃貸割合の影響により、時価の3~4割程度まで評価が下がる
ケースも少なくありません。この差を利用し、相続税対策として賃貸マンションを取得して税負担を抑える手法が
広がりました。
今回の改正では、こうした短期的な評価引下げを目的とする不動産取得について評価上の制限が設けられ、相続開始前
5年以内に取得するか、または新築した一定の貸付用不動産については、従来の路線価評価等ではなく、課税時期に
おける通常の取引価額(実勢価格に近い金額)によって評価されるという、「5年ルール」が設けられることとなりました。
また近年、富裕層を中心に活用が広がっていたのが、不動産を小口化した投資商品(小口化不動産)です。
小口化不動産は一棟の不動産を複数の投資家で共有し、保有口数に応じた賃料収入や売却益などを分配金として受け取る
ことができる商品で、少額から不動産投資が可能となる点が特徴です。
これは金融商品に近い性質を持つ一方、相続税評価上は不動産として評価されます。そのため、市場価格との差を利用した
相続・贈与対策として活用されるケースが広がっていました。
今回の改正では、こうした「商品として小口化された貸付用不動産」についても見直しが行われることとなり、
路線価による評価から通常の取引価額に相当する金額によって評価され、取得時期にかかわらず、通常の取引価額を
基準として算定されます。
実務においては、不動産の取得時期に留意し、相続・贈与税申告の際に従来の評価方法が適用となるか、改正後の
評価方法が適用となるかを適切に判断する必要があります。
これらの改正に備えて、令和8年中に駆け込み的な贈与を行ったとしても、他の財産状況や将来の相続税負担によっては
必ずしも有利になるとは限りません。ご自身や受贈者の財産、生活環境、家族関係等を踏まえて慎重に検討する必要があります。
複雑化する税制と向き合い、対応するのはもちろんですが、それに振り回されず、長期的な視点で次世代への
承継を考える視点も必要です。
京都本部 良川
優和グループでは、社員の健康増進と拠点間の交流を目的に、本日9月1日から社内ウォーキングイベントを開催します。
東京・京都・茨城・埼玉の拠点対抗戦と世代対抗戦で毎日の歩数を競います。
本番に先立ち、8月から早くも“前哨戦”がスタート。
いつもより遠回りをしたり、意識して階段を使ったりと、ひそかに闘志を燃やしているスタッフもいるようです。
健康第一、でも勝負となれば少し本気に。
果たして、最もよく歩く拠点、そしてスタッフは誰になるのでしょうか。
埼玉本部 古瀬