優和スタッフブログ

マイナンバー制度

 マイナンバー制度への対応はお済でしょうか?
平成27年10月から各人、一人一人に「マイナンバー」の記載された「通知カード」が郵送され、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野での利用が開始されることが決定されています。(法人も同じ時期です。)
各企業まず一番大きな負担になると予想されるのはやはり給与厚生業務ではないでしょうか。
今まで、給与厚生業務等で各機関に提出していた書類に従業員から取得した「マイナンバー」を記載しなければなりません。
取得する際には従業員の扶養家族全員分の「マイナンバー」を取得しなければならず更には本人確認(原則顔写真付きの公的証明書[運転免許書等]と「通知カード」若しくは「個人番号通知カード」の両方合わせての確認)が義務になります。
※「個人番号通知カード」とは、顔写真つきのICカードで市町村の窓口に出向けば交付してもらえます。(公的証明書になります。)
更には取得した「マイナンバー」を保管する義務も生じ、あらかじめ定められている分野以外での「取得」、「利用」「保管」は厳しい罰則にもなります。(従来の類似制度以上に厳しい罰則が適用されます。)
給与厚生関連業務、入社、退社、各種届出書、家族異動これらすべての業務でマイナンバー対応が必要になり、従業員の雇用形態・勤務年数に関らず雇用時(及び制度開始時)に個人番号申告(本人・扶養家族)と本人確認手続きが義務化する事から、各企業は必ず『マイナンバー』が通知される以前に企業での業務手順の確認やシステム構築、安全管理研修など職員に周知徹底をした上で番号対応業務を行うのが得策だと思われます。
今現在は社会保障と税・災害対策のみでの『マイナンバー』の利用ですが将来は様々な業務に利用されることも決定しておりこれからの企業を大きく変えることも予想されています。各企業はこれからも継続的な動向の把握をお勧め致します。
マイナンバー制度や給与厚生業務等で、不明点などございましたらお気軽に税理士法人優和にご相談くださいませ。
京都本部 柳井


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