トピックス

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確定申告に関するトピックスについて

今年も師走に入り、年末調整から確定申告へと、事業者の皆様はお忙しい日々を迎えられることと思います。ただでさえ、煩雑な作業が毎年のように改正が入ります。確定申告に関連する項目も例外ではありません。ここでは最近話題となった項目について記載してみたいと思います。

 

後期高齢者の窓口負担について

現在、75歳以上の後期高齢者の方が医療サービスの対価として支払う窓口負担は、原則1割とされています。これを2割とする対象者の方について、単身世帯で年金収入が200万円以上とする最終報告がまとめられました。

今回の議論は年金収入がフォーカスされていますが、確定申告は所得税だけではなく、保険料にも影響を及ぼすことを念頭に置きつつ、申告作業を行う必要があります。

 

住宅借入金等特別控除について

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をした場合、一定の要件を満たす場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

具体的には4千万円を上限に、年末の借入残高の1%を所得税額から控除することができる制度です。控除の対象期間は13年間で、2022年末までの入居が条件となりました。

契約の期限は新築注文住宅であれば21年9月末、マンションや中古住宅などは同年11月末までとなっています。

贈与税との関係では、子や孫への住宅資金の贈与にかかる贈与税の非課税枠の上限1500万円が、21年12月末まで延長となりました。非課税枠は19年の消費増税に合わせて一時3000万円まで拡大されましたが、当初は20年4月に1500万円に縮小、21年4月以降は1200万円までに引き下げる予定でした。新築住宅の着工戸数は08年のリーマン・ショック後並みの低い水準とされており、上記の住宅ローン減税の特例と合わせて、住宅市場を活性化させる狙いがあります。

 

税理士法人優和は、最新の制度にもスピーディーに対応致します。気になる事項がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

京都本部 坂口


宅地の評価単位

固定資産税の第3期の納付時期が近づいてきました。

不動産をお持ちの方は、毎年4月に固定資産税通知書が送られてくると思います。

これがくると、「また固定資産税の納付か」とあまりいい感覚はもちません。

その固定資産税の中でも土地、ことに宅地の評価方法について、最近知った事柄がありますのでご紹介します。

それは、「宅地の評価単位」です。相続税や贈与税では所有者ごとに土地を評価しますので、相続税や贈与税の知識をお持ちの方はついついその感覚で所有者ごとに考えてしまいがちです。

ところが、市町村が行う固定資産税の評価では、「一体として利用している宅地」であれば、仮に所有者が違う2筆の宅地であっても一体として評価されるということです。

つまり、A所有とB所有の隣接する宅地があったときに、その2筆の宅地の上にまたがって、例えば店舗が建っていたとしましょう。

A所有とB所有ですので、2筆を別々に評価するのかと思ってしまいがちですが、固定資産税評価では、店舗の敷地として一体として利用されているととらえて、一つの宅地として評価し、按分の上AとBに固定資産税が課されるとのことです。

これで何が起こるかというと、たとえA所有の土地が、細い路地にしか面していない土地であったとしても、隣接するB所有の土地が幹線道路に面していれば、全体が高い評価額になるかもしれないということです。

上記の現象により、A所有の土地の固定資産税評価額までもが高く計算されてしまう場合があります。そのような場合には救済措置として、「土地分割評価届出書」(市町村により名称は異なる)を提出することにより、固定資産税評価額の見直しを行ってもらえることがあるようです。

異なる所有者での一体利用は珍しいケースかもしれませんが、意外とご自身の不動産の評価額を知らないケースも多いのではないでしょうか。固定資産税の納付の時期には一度ご自身の固定資産の評価がどのようになっているか確認してみるのもいいかもしれません。

京都本部 吉川


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