トピックス

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平成が終わります

10連休です。何をして過ごしていますか?

我が家は子供たちを連れてキャンプに行く予定です。

釣りをしたりBBQをしたり花火をしたり、思いっきり遊んで来ようと思います。

ところで、今日で「平成」が終わります。

約30年。長かったような、短かったような。

私の生まれた時代「昭和」はもう昔の時代になってしまうのでしょうか(笑)

明日から「令和」です。新しい年号の下、新しい気分で頑張りましょう!!

東京本部 渡辺


不動産と税金

先日、「不動産と税金」というテーマでの相談会がありました。
当社が税理士として相談を受ける側なのですが、「不動産と税金」と言ってもテーマは幅広く、突き詰めようと思えば雲を掴むほど(と言ったら言い過ぎでしょうか・・)あります。

シチュエーション別に分けると、
・ 不動産(土地、建物)を手に入れるときに掛かる税金
・ 不動産を保有しているだけで掛かる税金
・ 不動産を貸したときに掛かる税金
・ 不動産を売るときに掛かる税金
・ 不動産を相続・贈与したときの税金

不動産に関する取引をしたのが法人か個人かにもよりますが、税目でいうと、所得税、法人税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、住民税、事業税、相続税、贈与税などなど・・・という形になります。

税金の計算は専門的で難しい部分もありますが、「買ったり、売ったりするときに、どれくらいの税金がかかるか」を何となくでも知っていないと、大変なことになることがあります。例えば「予算3,000万円で土地を買う」というときに、物件価格3,000万円の物件を購入してしまうと、購入に掛かる税金を払う資金がなくなってしまうため、税金や、不動産屋さんの仲介手数料などの諸費用も考慮して、物件価格を考える必要があります。また、「土地を3,000万円で売る」という場合、売却に対する税金がおよそ20%程度掛かるので、手元に残る金額は少なくなることに注意が必要です。

これらの税金の中には、取引をしたその時点で払う税金もあれば、忘れた頃に国や自治体から通知が来て払うものもあります。「この取引をしたら、いつ、どれくらいの税金を払うのか」を把握しておくことも重要です。

また、所得税や相続税などを中心として、「一定の要件を満たせば税金が安くなる」という特例があるものもあります。その要件を満たせば税金が自動的に安くなるわけではなく、自分で一定の資料を準備して、申告書を提出することで初めて適用される特例もあるので、その特例を知らなければ、余分な税金を払うということもありえます。

不動産を取得したり、売却したり、賃貸したりなど、不動産に関する取引をする際には、「いつ、どれくらい税金がかかるのか?」ということも含めて、検討するようにして下さい。

京都本部 吉田


医業経営マガジン  No.569 2019年4月9日

■医療情報ヘッドライン
費用対効果評価の骨子が固まる
10~15%薬価下げ止めルール設定
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会

妊産婦が安心できる医療提供体制、
健康管理のあり方について議論
→厚生労働省 妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会

■週刊医療情報
2019年4月5日号
介護医療院への
転換状況と課題を報告

■経営TOPICS
統計調査資料
平成29年(2017) 医療施設
(静態・動態)調査・病院報告の概況

■経営情報レポート
機能分化と新たなニーズへの対応
2018年診療報酬改定の概要

■経営データベース
ジャンル:人材・人事制度 サブジャンル:人事評価
目標管理制度の構築
人事評価の種類と項目

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/974fb26ef6c6aa5ca465b666a1f3dd6c.pdf


企業経営マガジン №620 平成31年4月9日

■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年4月1日号
日銀短観(3月調査)
~大企業製造業の景況感悪化が鮮明に、
  設備投資計画はまずまずだが下振れリスク大

経済・金融フラッシュ 2019年4月1日号
【2月米個人所得、1月消費支出】
~個人消費(前月比)は+0.1%と、大幅なマイナス
  となった前月(▲0.6%)からの回復の弱さを示唆 

 
統計調査資料
景気動向指数
(平成31年2月分速報)

■経営情報レポート
平成30年度 各種支援制度の概要を理解する!
中小企業施策 活用のポイント

■経営データベース
ジャンル:経営分析 サブジャンル:管理会計と損益分岐点
損益分岐点の算出方法
スループット会計とは

 https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/e66a11dbf82f4dd4d0ba6aad2cc54705.pdf


医業経営マガジン  No.568 2019年4月2日

■医療情報ヘッドライン
10月実施の診療報酬改定
各医療機関の影響に過不足なく補填
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会

DPC制度導入で医療の質は維持
平均在院日数は下がり、病床利用率向上
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会

■週刊医療情報
2019年3月29日号
「医師の働き方改革に関する
検討会」の報告書案を大筋了承

■経営TOPICS
統計調査資料
介護保険事業状況報告(暫定)
(平成30年10月分)

■経営情報レポート
医療需要の実態把握に活用
NDBオープンデータの概要

■経営データベース
ジャンル:医業経営 サブジャンル:ナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメントと文書管理の違い

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/cf832e4df83e6dfb7bce65cd018f29a1.pdf


企業経営マガジン №619 平成31年4月2日

■ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2019年3月29日号
中国経済:景気指標の総点検
(2019年春季号)
~景気の悪化は一旦止まった模様、
  経済成長の勢いは横ばいへ!

経済・金融フラッシュ 2019年3月27日号
【2月米住宅着工、許可件数】
~着工件数は116.2万件と、前月(127.3万件)
  および市場予想(121.0万件)を下回る結果
 
 
統計調査資料
第155回中小企業景況調査
(2019年1-3月期)

■経営情報レポート
自律した社員を育て、自社の収益を向上!
キャリア開発の実践ポイント

■経営データベース
ジャンル:内部統制 サブジャンル:法令上の権限
不正競争防止法について
製造物責任法(PL法)とは

 https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/dcbbfc15abbebcb2efeb5defb24fb75c.pdf


年度始まり

一年も早いもので、新年度が始まりますね。

ご自身、もしくはご家族などが新しい生活を始められる方も多いのではないでしょうか。
私個人としては特に変わらず、同じような一年を過ごすことになりそうですが、一年を振り返るとやり残した事も多くあるなと感じます。
気持ちを入れ替え、充実した一年を過ごす為にも、年度始めに改めて目標を立てるのもよいかと思います。

池袋本部
井原


単身で海外赴任される住宅ローン控除

こんにちは! 今回は単身で海外赴任される方の住宅ローン控除の取り扱いについて紹介させていただきます。

今時、海外に支店を持っている企業も多く、いつ海外転勤になってもおかしくありません。

自宅を購入されている方で住宅ローン控除を受けている方は、場合によっては控除を受けられない可能性があるのをご存知でしょうか?

本題に入る前に、まず、住宅ローン控除って何だっけという方のために少しだけ説明させていただきます。

住宅ローン控除とは、個人が住宅を購入等し、一定の要件を満たせば住宅ローン等の年末残価に応じて税額控除が受けられる制度となります。

この税額控除の要件の一つとして実際に住んでいるのが要件となります。

実際に住まずに人に貸していたり、遊ばせていたりするのはNGです。

ですが、実際問題、会社からの辞令で単身赴任しなければならない方にとっては、自己の都合ではないため特例的に税額控除の適用を認めています。

ただし、家族が引き続き取得した建物に居住しなければいけません。

国内で単身赴任される方はこれでいいのですが、海外へ単身赴任する方はもう少しだけ注意することがあります。

それは住宅の購入を平成28年4月1日以後に行っているか、あるいはそれ以前かによるかということです。

内容は以下となります。

     ↓

【平成28年4月1日以前取得等】

結論からお話しさせていただきますと、適用できません。

住宅ローン控除を受けられるのは平成28年の税制改正までは『居住者』に限られ、海外に住む『非居住者』には適用されない規定でした。

ただし、出国前までに税務署に対し一定の手続きを行っている場合において、帰国後に住宅ローン控除の残存期間が残っているときは、その残存控除期間につき、この控除の再適用を受けることはできます。

【平成28年4月1日以後取得等】

① 取得等の年に海外赴任する場合

取得から6ヶ月以内に家族が入居し、その年12月31日まで引き続き居住し、所有者本人が帰国後入居することを要件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

※所得税の納税管理人の届出書を出国時までに提出が必要になります。 

② 翌年以降に海外赴任する場合

一定の届出を出した上で住宅ローン控除を受けることができます。

なんで28年4月1日が境目に違うの?

…というのは税法の改正が適用されたタイミングの問題です。

遡っては適用されないため不公平な感じがしなくもないですが、法律で決まっているのでそうするしかないという話になります。

今回は単身の海外赴任する場合の住宅ローン控除について紹介させていただきました。

もし、会社から辞令が出た場合は皆様もこの話を思い出していただければ幸いです。

京都本部 中村


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