平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に一定の要件を満たすとき贈与税が非課税となります。
要件を満たす場合、最大3,000万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、納める贈与税が0円だったとしても贈与税の申告をする必要があります。
この適用を受けるための一定の要件は細かく定められております。
その中でも特に注意が必要な要件を紹介します。
・贈与を受けた都市の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
この要件の中でもっとも注意すべきなのが贈与を受けた同年に不動産を譲渡したケースです。新しい家を買う為に所有する不動産を譲渡する場合はその際の所得も合算して2,000万円以下にしなければならないので注意する必要があります。
・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
登記簿上の床面積が240㎡以下の物件であることを事前に確認しておく必要があります。
実際にこういった要件を満たしておらず、規定を適用できないという方が存在します。
贈与などを考えてらっしゃる方は税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤
嬉しくない新型の流行です。
昨年末に中国湖北省武漢市を中心に発生した新型コロナウイルスを原因とする肺炎が、短期間に世界中に広まっています。日本国内でも2020年1月15日に武漢市に渡航歴のある人からこのウイルスが検出されて以来、毎日新たな感染者が確認され続けています。
2020年2月6日の中国政府の発表によると、この新型コロナウイルスによる肺炎の感染者は、2万8千人を超えたそうです。
…毎日こんなニュースを聞くたび不安が募りますが、手洗い・うがい・マスクの着用など出来る限りの予防策を講じることしか、策はなさそうです。繁忙期真っただ中、健康管理を怠らずに業務に勤しみたいと思います。
東京本部 酒井
税金の納付には期限があります。そのため、期限を気にしながら慌てて金融機関に出向くことが必要な場面もあります。
税金の納付方法は、金融機関や官公庁の窓口による納付だけではなく、口座振替による納付、クレジットカード決済による納付、ダイレクト納付などの方法があります。
口座振替やダイレクト納付は非常に便利ですが、届出までに時間を要するため、事前の準備が必要です。クレジットカード決済もポイントがたまる利点がありますが、手数料がかかることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
そういった場合にはQRコードを利用したコンビニ納付はいかがでしょうか。
昨年の1月4日から利用可能となった納付方法です。国税庁のHPでQRコードを作成し、ご自宅のパソコンであれば、そのQRコードをプリントアウト、スマホであればその画面をコンビニに持参し、コンビニの端末に読み取らせれば納付書を出力できます。それをレジで支払えば納付完了です。
この国税庁「QRコード作成専用画面」は24時間対応のため、夜間や休日でもQRコードを作成できますし、コンビニ払いですので、金融機関の窓口の時間を気にすることなく納付が可能となります。
この納付方法は事前の届け出等の手続きが一切不要な点が利点といえるでしょう。国税庁の「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」に入り、名前、住所、税目、納付金額等の必要事項を入力すればすぐに作成できます。
ただし、30万円を超える場合は利用できません。
同様に、QRコードでクレジットカード決算も利用できません。現金納付のみとなります。
場合場合によって、納付方法を選択し、期限内に適切に納付を行いましょう。
税理士法人優和では、さまざまな税のご相談に対応しております。
お問合せはぜひ税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 吉川