「住宅ローン控除」の延長及び見直しについて
令和4年度の税制改正では住宅ローン控除の延長及び見直しが盛り込まれました。
今までは住宅ローンの金利よりも控除率が高く、「逆ザヤ」状態といわれていました。控除率以外にも上限額や適用要件などの変更点があるのでまとめておきたいと思います。
①制度の期間:令和7年(2025年)7月31日まで延長されます。
②控除率の引き下げ:控除率1%から0.7%へ縮減となります。
③控除期間:新築・買取再販は13年、中古住宅は10年
④借入上限額:一般の住宅は3,000万円まで、認定住宅などは5,000万円までとなっております。
⑤所得要件:合計所得が3,000万円以下から2,000万円に変更となります。
⑥床面積要件:新築住宅は50㎡から40㎡ ※2023年までに建築確認
⑦中古住宅の築年数緩和:昭和57年以降に建築されたものが対象となります。
以下は国土交通省の税制改正概要の引用となります。
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本
役員に対する賞与は、税金の計算上費用にならない(損金不算入)ことはご存じの方も多いと思います。そんな役員賞与も一定の手続きを行えば、損金に参入することができます。それが、「事前確定届出給与の届出書」の提出です。
これはどういった書類かというと、株主総会の決議日から1ヶ月以内(もしくは決算開始から4ヶ月経過日のどちらか早い方まで)に、○月◯日に誰々に△△円の賞与を支払いますということを(役員毎に)明記して税務署に届け出るものになります。
つまり、支給する前に(事前に)確定している給与なので、事前確定届出給与と呼ばれています。
この役員賞与が損金算入されるもう一つの要件としては、届け出た日(所定の時期と呼ばれます)に1円の過不足なく支給するということになります。(1円でもズレると当然全額が損金不算入となります)
この届け出る日を記載するときにいつも気になることがあります。それは、土日の扱いです。普段お給料の振り込みをする際は、支給日が土日であればその前日に支給する会社様が多いかと思います。また一方、税金の納付の場合は土日が期限であれば、その翌月曜日が納付期限となります。
では、この事前確定届出給与の場合の土日はどのように扱われるのでしょうか。結論からお伝えすると、届け出た日が土日であった場合でも土日に支給することが、損金参入の要件となります。法律上は、「届け出た支給額」を「所定の時期」に支給するのが要件なので、土日になると金融期間からの振り込みができないといった事情は加味してくれません。
最近は祭日も変更になることも多いので、届出書作成の前に、今一度届出日の曜日を「事前に」確認するようにしていきましょう。
東京本部 木村