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最低賃金が改定されます

今年も最低賃金の改定の時期がやってきました。8月4日に中央最低賃金審議会で改定の目安について答申がまとめられ、
各地方の審議会で議論が進められています。

改定の目安は、経済実態に応じてつけられたCランクの都道府県(青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)が64円、それ以外の都道府県は63円の引き上げとなっています。

ここからは各地方の審議会が見解を受けて決定しますが、東京はいち早く議論を終え、見解通りの63円増の1,226円に
引き上げが決定しました。全ての都道府県が見解通りの引き上げを行えば、全ての都道府県で時給1,000円を超えることに
なります。

最低賃金の改定は10月3日からになります。給与計算は10月2日までは以前の時給で、10月3日からの勤務時間は新しい
時給で計算する必要があるので注意が必要です。

また、政府は2020年度内に1,500円を目指すと発表していますが、このままいくと毎年7%以上の伸び率が求められます。
毎年70円以上あがっていく計算ですね。現実の賃金の引き上げは平均2%強と、経済実態と照らし合わせると大きく
乖離があるように思えます。

最低賃金は補助金や業務改善助成金においても重要な基準になるため今後の動向を逃さないように注視しましょう。

京都本部 宮尾


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