令和7年11月20日にマイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額を引き上げる政令が施行されました。こちらは令和7年4月に遡って適用され、片道距離の区分毎に200円から最大7,100円まで限度額が引き上げられました。
実務では、まず各人ごとに「非課税分の差額」を4月から計算し、今回の年末調整で反映させます。(12月支給分で非課税限度額が引き上がっていることも確認です)少し厄介なのが、中途入社の方の処理で、前職分の源泉徴収票に「非課税分の差額」が含まれているようであれば、支給額が修正された源泉徴収票の再発行を依頼しければいけなくなります。無理やり年末調整に間に合わせるために無茶苦茶なスケジュール感で法律が改正されましたが、対象となる方はかなり限定されるかと思いますので、早めに対応していきましょう。
東京本部 木村