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先日(8月29日)に、国税庁が「令和7年分の年末調整のしかた」を公表しました。今年は、12月1日より施行される所得税の基礎控除や給与所得等の見直し、特定親族特別控除の創設などがあるため、これについて改めて確認していきたいと思います。
(1)所得税の基礎控除の見直し等特定親族特別控除を年調で適用
令和7年12月1日から基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件等が改正されます。これらの改正により、会社は新たに扶養控除等の対象となった扶養親族等がいないか従業員に確認する必要があります。そのため、新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、従業員等からその旨を記載した扶養控除等申告書の提出を受ける必要あります。
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の親族(特定親族)がいる場合には、その従業員等は新たに「特定親族特別控除」の適用を受けることができます。そのため、年末調整では特定親族特別控除の適用を受ける従業員等から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」(基礎控除申告書等との兼用様式)の提出を受けることが必要となります。
この場合、改正後の基礎控除等や改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づき年末調整の計算を行うことになるので注意が必要です。
(2)年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除について
これについては、令和7年分の年末調整から、調書方式で住宅ローンを適用する従業員等への対応が必要となります。調書方式とは、金融機関等が税務署に提供した情報に基づき、国税当局から従業員等本人に住宅借入金等の年末残高情報を提供する方式になります。調書方式に対応した金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した従業員等は、調書方式で住宅ローン控除を適用することになります。
調書方式の場合には、従業員等が会社に提出する「給与所得者の住宅借入金等の特別控除申告書兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」に、「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書」の添付が不要となります。
令和7年度の年末調整に関しては、上記の様に様々な改正点があります。ご不明な点は税理士法人優和までお問い合わせください。
東京本部 佐藤芳明
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