◆報われる管理職はこうして作る(割に合わない報酬) 櫻田毅
◆追いつけ「世界標準の採用」
◆「困難は分割せよ」(デカルト)岡田匡史
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令和7年度の税制改正によって扶養親族等の所得要件の引き上げが行われました。
扶養控除等(異動)申告書は基本的にその年の最初の給与が支給される前日までに会社に提出することとなっています。実務上は年末調整時に翌年分の扶養控除等(異動)申告書を一緒に提出されているかと思います。
昨年(令和6年)の年末調整時に提出した令和7年分の扶養控除等(異動)申告書が改正前の要件に基づいているため注意が必要となります。
今回の改正において新たに扶養親族等になる人がいる従業員から令和7年分の扶養控除等(異動)申告書を改めて提出してもらう必要があります。※移動月日及び事由欄に令和7年12月1日改正等記入
例えば改正前はパートやアルバイトの収入で扶養を外れていた配偶者や子供が、改正後の所得要件の見直しによって扶養に入れるケースがあります。
所得要件
改正前:48万円以下(103万円以下)
改正後:58万円以下(123万円以下) ※カッコ内は給与収入
所得要件
改正前:48万円超133万円以下(103万円超201万5,999円以下)
改正後:58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) ※カッコ内は給与収入
所得要件
改正前:75万円以下(130万円以下)
改正後:85万円以下(150万円以下) ※カッコ内は給与収入
上記のように対象の扶養親族によって扶養内となれる所得の金額が異なるため、提出する本人も確認する会社側も注意が必要となります。
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本
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インバウンド需要も高まり、民泊など賃料収入を得る目的で不動産を購入する方も増えてきました。いわゆるオーナーチェンジで事業参入するケースもあり、その際に頭を悩ませるのが、購入後の修繕費の扱いです。
中古の賃貸アパートを購入し、その直後に外壁塗装工事を行った場合、①建物の維持管理に必要な周期的な経費なので修繕費、②資産を事業の用に供するために直接要した費用の額なので取得価額に含める、の2つの処理が考えられます。
その建物だけに注目すると、購入する前も事業の用に供されており、これについて支出する修繕費については、資本的支出もしくは修繕費の判定区分によるのではないかと思われます。ただ、法人税の昔の通達にはなりますが、以下のようなものがありました。
(旧法人税基本通達235)
次に掲げるようなことのために支出した金額は、令第132条の規定を適用して資本的支出と修繕費の区分計算をしないで、その全額を修繕費と認めるものとする。
ただし、自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額又は現に使用していなかった資産について新たに使用するために支出した金額は、修繕費としない。
(1)家屋又は壁の塗替
(2)家屋の床のき損部分の取替
(3)家屋の畳の表替
(4)き損した瓦の取替
(5)き損したガラスの取替又は障子、襖の張替
(6)ベルトの取替
(7)自動車のタイヤの取替
この旧通達は例えば、中古の建物を購入してこれについて修繕を行って使用する場合の修繕費は、その建物にとっては修繕費であっても、購入した法人の立場から考えれば、その建物に修繕を行って初めて事業の用に供しうる建物としての機能を発揮しうるものですから、修繕費とすることはできず、建物の取得価額に算入すべきと整理したものと解されます。
この取扱によると、今回の外壁塗装工事は②の処理となり、アパートの取得原価に含まれることになります。
以上のように、通常の税務処理とは異なる結果になることもありますので、大きな設備投資の際には是非事前に税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 木村
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先日(8月29日)に、国税庁が「令和7年分の年末調整のしかた」を公表しました。今年は、12月1日より施行される所得税の基礎控除や給与所得等の見直し、特定親族特別控除の創設などがあるため、これについて改めて確認していきたいと思います。
(1)所得税の基礎控除の見直し等特定親族特別控除を年調で適用
令和7年12月1日から基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件等が改正されます。これらの改正により、会社は新たに扶養控除等の対象となった扶養親族等がいないか従業員に確認する必要があります。そのため、新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、従業員等からその旨を記載した扶養控除等申告書の提出を受ける必要あります。
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の親族(特定親族)がいる場合には、その従業員等は新たに「特定親族特別控除」の適用を受けることができます。そのため、年末調整では特定親族特別控除の適用を受ける従業員等から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」(基礎控除申告書等との兼用様式)の提出を受けることが必要となります。
この場合、改正後の基礎控除等や改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づき年末調整の計算を行うことになるので注意が必要です。
(2)年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除について
これについては、令和7年分の年末調整から、調書方式で住宅ローンを適用する従業員等への対応が必要となります。調書方式とは、金融機関等が税務署に提供した情報に基づき、国税当局から従業員等本人に住宅借入金等の年末残高情報を提供する方式になります。調書方式に対応した金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した従業員等は、調書方式で住宅ローン控除を適用することになります。
調書方式の場合には、従業員等が会社に提出する「給与所得者の住宅借入金等の特別控除申告書兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」に、「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書」の添付が不要となります。
令和7年度の年末調整に関しては、上記の様に様々な改正点があります。ご不明な点は税理士法人優和までお問い合わせください。
東京本部 佐藤芳明