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相続時精算課税制度の改正

令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度が改正されます。

詳細な条件や、制度の説明自体は長くなるためここでは概略を載せます。

いままでの制度は、2,500万円まで贈与税がかかることなく贈与ができたが、以後、超えた贈与には一律で20%の贈与税がかかりました。制度利用後は、すべての贈与が相続発生時に相続財産に含まれる持ち戻しの対象になります。(収めた贈与税は控除されます)

また、暦年贈与と呼ばれる年間110万円の基礎控除枠を利用した贈与ができなくなることもあり、制度自体の利用は伸び悩みました。

今回、相続税において、今まで相続発生時から3年前までの贈与が相続に含まれるという持ち戻し期間が7年に延長されます。

それに合わせて、制度の利用を促進する意味でも相続時精算課税制度に、利用後も年間110万円の基礎控除が新設されました。しかも、基礎控除内での贈与は相続発生時に持ち戻しの対象外になります。

今まで躊躇していた理由でもある暦年贈与が事実上、使えることと、その部分が持ち戻しの対象外になることもあり、利用を検討されている方が増えています。

もちろん、今までと同じく、制度利用にはメリット・デメリットがあり、安易に利用するのは注意が必要です。今回の改正のように、後からの制度改正もリスクになります。

財産が多額に上る人にとっては、贈与税を納めながら、毎年まとまった額を贈与しつづけた方がメリットが大きい場合もありますし、制度を利用して贈与した土地には小規模宅地が使えない、物納の対象にできないなどのデメリットも変わらず残ります。

ただ、夫婦ともにある程度の財産がある場合など、片方だけが制度を利用することで父親は暦年贈与110万、母親は制度を利用した110万といった方法で年間220万を子供に無税で贈与することも考えられます。

実際に新し制度が始まればいろいろな事例が出てくると思われます。

税理士法人優和では、皆さまの税務に関するお悩みを少しでも解消できるお手伝いを行っています。お困りの方はぜひお気軽にご相談下さいませ。

京都本部 吉原


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