清水寺では毎年、その年の漢字一文字を応募しています。
その結果、今年は「税」となりました。
税務に携わる身としてはなんとも複雑な気持ちです・・・
国民の生活に身近になった反面、それは国民の生活に大きく影響を与えたことを示しているからです。
社会は悪い流れですが、終わり良ければ総て良しとあるように、
最後の9日間体調に気を付けて良い年末年始を過ごしたいものです。
茨城本部 青柳
みなさんの家にサンタクロースはやってきますか?
我が家には毎年やってきます。
娘はクリスマスが近づくと、プレゼントをお願いする手紙を書き始めます。
「いつもプレゼントをもってきてくれてありがとう。」
きちんとお礼から始まる手紙です。
今年は
「iPadか筆箱かアクセサリーをください。」
と書いてありました。
選択肢が多いのは良いですね。
サンタさんもきっと準備しやすいでしょう。
何を持ってきてくれるのかな。
私が子供のころも、サンタさんが来てくれるのを心待ちにしていた記憶があります。
プレゼントあるかな?
用意しておいたお菓子は食べてくれたかな?
25日の朝はわくわくドキドキしながらリビングに向かったものです。
大人になった今でも、クリスマスの朝は色々な意味でドキドキします(笑)
東京本部 渡辺
今年も残り1か月を切り、年末調整の時期が近づいてきました。
今回は年末調整の対象となる人をご紹介いたします。
対象者については基本的に「1年を通じて会社に勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色専従者を含む)です。」
但し、上記の内、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。
①1年間の給与が2,000万円を超える人
②災害減免法の規定により徴収猶予や還付を受けた人
また、基本的には1年間を通して勤務した方が対象ですが、次のいずれかに該当する方は年の中途で年末調整を行う必要があります。
①海外支店への転勤等により非居住者となった人
②死亡退職者
③著しい心身の障害により退職した人
④12月に支給される給与等の支払いを受けた後に退職した人
⑤パートタイマー等で年の中途に退職し、本年中の収入見込みが103万円以下且つ退職後にその他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのない人
上記のケースに該当する場合、年末だけではなく、年の中途でも年末調整を行う必要があるため注意が必要です。
税理士法人優和では税務に関するご提案だけではなく、年末調整やその他経営に関するサポートも随時行っております。経営についての伴走支援をご希望の方は是非一度税理士法人優和までご相談ください。
参考ページ
国税庁ホームページ「年末調整の対象となる人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
京都本部 田中
自称温泉マニアの自分ですが、頻繁に行くことは難しく、普段は近くのスーパー銭湯を愛用してます。
中でも最近はサウナに足繫く通っており、「整う」のがもっぱらの楽しみです。
確定申告時期には、毎週日曜日の夕方しっかり汗をかいて万全の体調で業務に臨んでおりました。
またその時期も近づいてきました。
でも、やっぱり遠出して温泉に行きたくなりました!!
埼玉本部 菅 琢嗣
2024年1月から「新NISA」がスタートします。
・成長投資枠とつみたて投資枠の併用
・年間投資枠の拡大
・利用期間の恒久化
・生涯投資枠1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)
少しずつではありますが、投資信託で資産運用を始める方が増えてきましたがまだまだ「投資=怖い・損しそうなもの」というイメージが根強く、貯金派の方も多いようです。私自身、金融機関に勤めていなかったら貯金派になっていたのでは…と思いますが、利益の出る過程や運用知識が身に付き、今では運用して良かったなと思います。投資信託のポイントは時間分散、分散投資、長期保有になります。あくまでも余裕資金での運用で少額から始められますので是非検討してみてはいかがでしょうか?
茨城本部 齋藤
最近、道を歩いていると、庭先にミカンの実がなっているのを時々見かけるようになりました。オレンジ色の実がなっているのを見ると何か豊かな気持ちになります。きれいな花とはまた違った良さがあるように思います。
(東京本部 牧野)
今年もあと1カ月を切りました。
この時期になると、ふるさと納税をどこにしようか(何を貰おうか)と考えます。
ここ10年で飛躍的に受入額を増加させているふるさと納税ですが、今年の10月より「募集に要する費用」を寄付金受入額の5割以下とするルールの厳格化により、従来と同じ返礼品を貰おうと思っても寄付金額の引き上げとなる可能税があります。
それでもやはり仕組みとしての寄付金額から2,000円を差し引いた金額が税金から控除されて、実質2,000円の自己負担で各地の返礼品を受け取れる魅力は凄いです。
ただし、注意が必要なのが控除される税金には上限があるため、ふるさと納税をやりすぎると思わぬ出費となってしまいます。
私自身も今年の収入に応じた、ふるさと納税する金額を慎重に計算しています。
収入がお勤めの給料だけならば「ふるさと納税ポータルサイト」などを活用して、適正な寄付金額を計算することができますが、ご商売をされている場合は儲けにより控除される税金の上限が大きく変わるため計算は難しいです。
税理士法人優和では確定申告も含め様々なご相談に対応しておりますので、税金や補助金についてお困りの方はお気軽にご相談いただければと思います。
京都本部 加藤
まだ11月なのに雛人形?と思うかもしれませんが、2月に生まれた初孫の雛人形を選ぶ暇もなかったので来年にお祝することにしたためずっと気になっていました。11月になりそろそろ選ばなくてはと、主人と近くの人形の町岩槻でお店巡りをすることにしました。色々見ましたがものすごく気に入ったというものがなく、何店も回りましたがますますわからなくなり、あれでいいかなというものもあったのですが、また次の週に出直すことにしました。
出直してあまり期待せずに入ったお店で、店員さんが、いきなり着物の柄の話とか詳しく説明しだしてはじめはちょっと引いていましたが、勉強になるので最後まで話を聞いていたら、(どこのお店も早めでまだお客はほとんどいない状態なのでいろいろ希望はきいてくれるので)これだ!と思う雛人形に出会うことができました!(後で、説明してくれた元職人?で社長さんが言うには、説明を聞いてくれた人はみんな買ってくれますとのこと)
1月下旬ごろに娘のところに届くように頼んだのですが、今から、届いて箱を開けたときに喜んでくれるかなと、とっても楽しみにしてます。
埼玉 高井
先日ザワークラウトを作りました。ザワークラウトはキャベツの塩漬けで、ヨーロッパでよく食されているものです。キャベツを千切りにして塩でもみ、出てきた水分に1週間程つけておくと乳酸菌の力で酸っぱくなり、お酒のおつまみに最適です。時間の経過で少しずつ味が変わるのも魅力的です。とても簡単で美味しいのでぜひお試しください。
令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度が改正されます。
詳細な条件や、制度の説明自体は長くなるためここでは概略を載せます。
いままでの制度は、2,500万円まで贈与税がかかることなく贈与ができたが、以後、超えた贈与には一律で20%の贈与税がかかりました。制度利用後は、すべての贈与が相続発生時に相続財産に含まれる持ち戻しの対象になります。(収めた贈与税は控除されます)
また、暦年贈与と呼ばれる年間110万円の基礎控除枠を利用した贈与ができなくなることもあり、制度自体の利用は伸び悩みました。
今回、相続税において、今まで相続発生時から3年前までの贈与が相続に含まれるという持ち戻し期間が7年に延長されます。
それに合わせて、制度の利用を促進する意味でも相続時精算課税制度に、利用後も年間110万円の基礎控除が新設されました。しかも、基礎控除内での贈与は相続発生時に持ち戻しの対象外になります。
今まで躊躇していた理由でもある暦年贈与が事実上、使えることと、その部分が持ち戻しの対象外になることもあり、利用を検討されている方が増えています。
もちろん、今までと同じく、制度利用にはメリット・デメリットがあり、安易に利用するのは注意が必要です。今回の改正のように、後からの制度改正もリスクになります。
財産が多額に上る人にとっては、贈与税を納めながら、毎年まとまった額を贈与しつづけた方がメリットが大きい場合もありますし、制度を利用して贈与した土地には小規模宅地が使えない、物納の対象にできないなどのデメリットも変わらず残ります。
ただ、夫婦ともにある程度の財産がある場合など、片方だけが制度を利用することで父親は暦年贈与110万、母親は制度を利用した110万といった方法で年間220万を子供に無税で贈与することも考えられます。
実際に新し制度が始まればいろいろな事例が出てくると思われます。
税理士法人優和では、皆さまの税務に関するお悩みを少しでも解消できるお手伝いを行っています。お困りの方はぜひお気軽にご相談下さいませ。
京都本部 吉原