優和スタッフブログ

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ふるさと納税について

今年もあと1カ月を切りました。

この時期になると、ふるさと納税をどこにしようか(何を貰おうか)と考えます。

ここ10年で飛躍的に受入額を増加させているふるさと納税ですが、今年の10月より「募集に要する費用」を寄付金受入額の5割以下とするルールの厳格化により、従来と同じ返礼品を貰おうと思っても寄付金額の引き上げとなる可能税があります。

それでもやはり仕組みとしての寄付金額から2,000円を差し引いた金額が税金から控除されて、実質2,000円の自己負担で各地の返礼品を受け取れる魅力は凄いです。

ただし、注意が必要なのが控除される税金には上限があるため、ふるさと納税をやりすぎると思わぬ出費となってしまいます。

私自身も今年の収入に応じた、ふるさと納税する金額を慎重に計算しています。

収入がお勤めの給料だけならば「ふるさと納税ポータルサイト」などを活用して、適正な寄付金額を計算することができますが、ご商売をされている場合は儲けにより控除される税金の上限が大きく変わるため計算は難しいです。

税理士法人優和では確定申告も含め様々なご相談に対応しておりますので、税金や補助金についてお困りの方はお気軽にご相談いただければと思います。

京都本部 加藤


雛人形

まだ11月なのに雛人形?と思うかもしれませんが、2月に生まれた初孫の雛人形を選ぶ暇もなかったので来年にお祝することにしたためずっと気になっていました。11月になりそろそろ選ばなくてはと、主人と近くの人形の町岩槻でお店巡りをすることにしました。色々見ましたがものすごく気に入ったというものがなく、何店も回りましたがますますわからなくなり、あれでいいかなというものもあったのですが、また次の週に出直すことにしました。

出直してあまり期待せずに入ったお店で、店員さんが、いきなり着物の柄の話とか詳しく説明しだしてはじめはちょっと引いていましたが、勉強になるので最後まで話を聞いていたら、(どこのお店も早めでまだお客はほとんどいない状態なのでいろいろ希望はきいてくれるので)これだ!と思う雛人形に出会うことができました!(後で、説明してくれた元職人?で社長さんが言うには、説明を聞いてくれた人はみんな買ってくれますとのこと)

1月下旬ごろに娘のところに届くように頼んだのですが、今から、届いて箱を開けたときに喜んでくれるかなと、とっても楽しみにしてます。 

埼玉 高井


ザワークラウト

先日ザワークラウトを作りました。ザワークラウトはキャベツの塩漬けで、ヨーロッパでよく食されているものです。キャベツを千切りにして塩でもみ、出てきた水分に1週間程つけておくと乳酸菌の力で酸っぱくなり、お酒のおつまみに最適です。時間の経過で少しずつ味が変わるのも魅力的です。とても簡単で美味しいのでぜひお試しください。


相続時精算課税制度の改正

令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度が改正されます。

詳細な条件や、制度の説明自体は長くなるためここでは概略を載せます。

いままでの制度は、2,500万円まで贈与税がかかることなく贈与ができたが、以後、超えた贈与には一律で20%の贈与税がかかりました。制度利用後は、すべての贈与が相続発生時に相続財産に含まれる持ち戻しの対象になります。(収めた贈与税は控除されます)

また、暦年贈与と呼ばれる年間110万円の基礎控除枠を利用した贈与ができなくなることもあり、制度自体の利用は伸び悩みました。

今回、相続税において、今まで相続発生時から3年前までの贈与が相続に含まれるという持ち戻し期間が7年に延長されます。

それに合わせて、制度の利用を促進する意味でも相続時精算課税制度に、利用後も年間110万円の基礎控除が新設されました。しかも、基礎控除内での贈与は相続発生時に持ち戻しの対象外になります。

今まで躊躇していた理由でもある暦年贈与が事実上、使えることと、その部分が持ち戻しの対象外になることもあり、利用を検討されている方が増えています。

もちろん、今までと同じく、制度利用にはメリット・デメリットがあり、安易に利用するのは注意が必要です。今回の改正のように、後からの制度改正もリスクになります。

財産が多額に上る人にとっては、贈与税を納めながら、毎年まとまった額を贈与しつづけた方がメリットが大きい場合もありますし、制度を利用して贈与した土地には小規模宅地が使えない、物納の対象にできないなどのデメリットも変わらず残ります。

ただ、夫婦ともにある程度の財産がある場合など、片方だけが制度を利用することで父親は暦年贈与110万、母親は制度を利用した110万といった方法で年間220万を子供に無税で贈与することも考えられます。

実際に新し制度が始まればいろいろな事例が出てくると思われます。

税理士法人優和では、皆さまの税務に関するお悩みを少しでも解消できるお手伝いを行っています。お困りの方はぜひお気軽にご相談下さいませ。

京都本部 吉原


酉の市

先日、鷲神社の酉の市へ行ってきました。
3年ぶりの通常開催ということで、海外からの観光客や、沢山の参拝客でとても賑わっていました。色とりどりの縁起熊手のお店では、著名な方もちらほらお見掛けし、威勢のいい手締めの掛け声が飛び交っています。
年末の風物詩である酉の市ですが、例年11月の酉の日に行われ、本年は二の酉の開催となり、次回は23日の開催予定だそう。
祝日なので、一段と賑わいを見せそうです 。
久しぶりの夜の浅草は、仲見世の提灯やスカイツリー、浅草寺のライトアップもさることながら、そこにいる人達もとても素敵でした。       

金澤

                                  


令和5年度年末調整 改正点について

年末調整業務の時期が近づいてきました。

お手元には保険会社からの控除証明書などが届いてる頃かと思います。

今年の年末調整の変更点のひとつとして、30歳~70歳までの別居親族の扶養について

書類の確認が強化されました。海外に住んでいる場合は、留学の証明書関係書類、仕送りがあることが分かるもの、別居親族への仕送りが38万円以上で、銀行口座の写しや仕送りしていることが証明できるものが必要です。

扶養の有無・年齢などで源泉所得税の計算も変わってきますので、書類の提出の際にはご確認ください。

年末調整業務や源泉所得税の計算など税務に関することなど、お困りの事がございましたらお気軽に税理士法人優和までご相談ください。

京都本部 前島


音楽

出かけ先で、ふと耳にしたBGM。
学生時代によく聴いていた曲が流れ、その頃が蘇ってきました。
青春真っ只中のその頃、夢や希望に満ち溢れ、明日はどんな楽しみが待っているのかワクワクしていた日々に、まるでタイムスリップしたかのような感覚になり、気持ちが明るく元気が出てくるのを感じました。

介護施設や病院等で音楽療法が利用されている理由が、なるほど・・・と頷けます。

音楽って、素晴らしいですよね。
リラックスしたい時、眠りにつく時、元気を出したい時、そのシーンに合わせ、癒しにも、励ましにも、パワーにもなります。

今、聴いている曲で何年か後にどんな想いが蘇るのでしょう。楽しみです。

埼玉本部 眞中


季節外れの

10月に入りまだまだ日中は暑いですが、朝晩は肌寒い日も多くなり、ようやく秋の訪れを感じられるようになりました。

外に出れば金木犀をはじめ、コスモスや桜の良い香りが・・・

桜?

顔を上げると桜が咲いていました。

それもひとつやふたつではなく香りを感じられるレベルで

「近年の異常気象で桜も季節が分からなくなってしまったんだなぁ」なんて思いつつ、ちょっと調べてみると

所説あるのですが、日本の桜の共通の祖先と言われているのがヒマラヤに分布するヒマラヤザクラというものらしく、これが本来秋に花を咲かせるもので、日本に分布を広げる際に紆余曲折あって春に花を咲かせるようになったらしく、実際に秋に花を咲かせる品種もあるようです。

私が見たのは2分咲きくらいで止まっていたので特殊な品種では無いと思いますが、祖先の開花時期を考えるとあり得ないことでも無さそうです。

秋に咲いた分、春には中途半端に咲くんじゃないかと気になったので、春になったらまた見に行ってみようと思います。

茨城本部 大島


秋到来

ずっと匂いはしていたものの、いくら見渡しても見つからなかったキンモクセイの花を、先日ようやく目にすることができました。
赤黄色のこの花を見ると、いよいよ秋だなと実感します。
年々短くなっていくこの季節をめいっぱい堪能したいと思います。

東京本部 鈴木


インボイス制度における少額特例

税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。

この少額特例は、税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

適用対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間となります。

この期間内に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりませんので、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。

少額特例は税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。

「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る税込み金額が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。

したがって、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません。

新しい制度が始まったばかりで、不安を抱えている納税者の方も少なくないと思います。判断に迷うなどお困りの際には、税理士法人優和 京都本部までお気軽にお問い合わせください。

京都本部 良川


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