優和スタッフブログ

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デジタル化とポイント還元

昨今話題の「マイナ保険証」。紙の保険証からデジタル化へ。マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

今後利便性はさらに向上すると思われますが、現在のところメリットとしては以下の点があるようです。

・オンラインで医療費控除が簡単に
・手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に
・保険証、診察券、処方箋等が一体化
・就職や結婚、引っ越しをしても新たな健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診
・被保険者の同意があれば、初めての医療機関でも薬剤・特定健診情報を確認できる

デジタル、IT化によりポイント還元やキャッシュバックされることが増えています。非接触で決裁できることや現金決済より会計がスムーズだったりポイント還元などの恩恵が大きいので、なるべくモバイル決裁、コード決裁などのキャッシュレス決裁を利用しています。

早速マイナンバーカードを健康保険証としての利用申し込みをすると、7,500円もマイナポイントがもらえる!とのキャンペーンに惹かれ登録しようとしたところ、ふと社会保険に加入している場合どうなるのか疑問に感じ、区役所に問合せたところ、保険証の種類(国民健康保険、後期高齢者医療、国民健康保険組合、社会保険等)問わず登録できるとのことでしたので、これから登録してみたいと思います。

ポイント還元に惹かれ、いち早く登録しようとしていますが、デジタル化によって生活の利便性が向上し、ポイントまでもらえるという制度はデメリットを考える方もいらっしゃるかと思いますが、メリットは大きいと感じています。

現在使われている健康保険証は2024年の秋にも原則廃止を目指しているそうなので、早く登録しておくほうが色々とメリットが大きそうですね。

ちなみにマイナポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限は12月末なようです。

東京本部 安本


最低賃金引上げについて

10月1日より最低賃金が引き上げられます。
毎年労働局より○○円引き上げという案内があり、各都道府県の最低賃金に上乗せされる形で決まります。
今年は31円の引き上げとなりました。

私の学生時代は高校生が680円、一般の人でも700円の時代(約20年前)でしたが、
今では物価や物の値段も上がり、消費税も増え、それに伴い賃金も引き上げられ、
京都でもこの10月からは968円となります。
大阪では1000円以上になっており、時代の流れを感じます。

さて、10月1日より引き上げとなってはいますが、実際いつから引きあげたらいいのでしょうか?
10月以降に支払う賃金だと思われがちですが、実際には10月1日以降に勤務した分からとなっています。
例えば10月31日が勤務表の締めであれば、翌月の支給日の分からとなるわけです。
では、月の途中から月の途中までの締めの場合はどうすればいいのか?ということですが、
本来であれば2回に分けて計算するのがいいのですが、従業員が多い場合は実務的に煩雑になります。
その場合、10月1日以降の勤務で最低賃金にならなければいいのですから、早めに賃金の値上げをするところもあります。
各事業所で作業のしやすい方法で行えば問題ありませんので、一度ご検討ください。

京都本部 久保


寒くなりました。

10月になり朝夕はさすがに涼しくなってきましたが、つい最近まで昼間はまだ夏という感じだったのに、今日は寒い!天気予報で散々、寒くなると言っていたので長袖羽織ものという服装で来ましたが、更に上からニット、膝掛の出番となっています。また暑く戻る日もあると思うので2割、6割、2割と衣替えを分けてするといいと聞きましたが、この週末連休中には何とか家族全員の布団入替と自分の衣替えをしなければと思っています。      

埼玉 高井


社員旅行

9月30日、10月1日の2日間、社員旅行で箱根に行って参りました。
食べて飲んでおしゃべりして笑った2日間でした。

急遽行われたテニス対決では 錦織圭選手になりきり 叫び声や雄叫びを出しながら一所懸命 ボールを追いかけました(笑)

そしてそこから作られるのは筋肉痛だけではなく、仕事の時とは違う一面をお互いに出し合うことでより深いコミュニケーションだなあと感じてきました。

”社員旅行”からイメージされる

★気を遣う

★団体行動が億劫

★プライベートな時間がなくなるのが嫌だ

等々マイナス面ばかりが思い浮かぶと思います。でもそれは参加しないとわからない「ひとつのことを皆で楽しむ」ことにより一体感を感じることでマイナスがプラスイメージになるのかなと思います。

そして社員旅行を企画していただき有難いなと感じる今日この頃です。

茨城本部 藤井


経営者への活きた言葉~同族経営でもめない絶対条件とは(「虎屋」に感銘)~

◆同族経営でもめない絶対条件とは(「虎屋」に感銘)

◆「しあわせは涙のあとに届くもの」

◆日本の技術力の有望な分野

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/keieisya_1277.pdf


親所有の土地に子供が家を建てた場合の税について

親の土地に子供が家を建て使用貸借(地代のやり取りなし)で住む場合、
贈与税や今後の相続時の評価価格はどうなるのでしょうか。
まずは贈与税について、この場合、使用貸借の権利の価格は0となりますので贈与税は発生しません。
ですが、親が立ち退きを要求した場合、すぐに退去しなくてはいけません。
無償で土地を借りる側の権利は非常に弱く価値は0となります。

そして相続税について、上記のとおり、借りる権利の価値は0となりますので、
親(貸主)は自用地(自分が自由に使える土地で権利はすべて貸主のもの)として評価され、
借地権割合は差し引かず通常通りの土地の評価額となります。

ただ親子同居なら小規模宅地等の特例で評価減できる可能性もあります。
特例が使用できると330㎡まで評価額を2割までにできます。
区分登記している場合や親と子の住居が完全に分離しているといった状態だと特例に該当しませんのでご注意ください。

自身の空き地を有効に活用し、贈与税や相続税の問題も把握しておくと安心ですね。
相続税の対策として土地活用の方法等ご相談が必要な方は是非税理士法人優和へご相談くださいませ。

京都本部 木下


どこまで続くの?中古車の価格高騰

中古車販売業の関与先様が、価格高騰や中古車品薄で思うように仕入れができない・・・と嘆いていらっしゃいました。
確かに、店頭での台数も以前より減っています。

中古車の競売価格は8月は前年比29.1%となり、27カ月連続で前年を上回っているようです。半導体不足や中国のロックダウン等の供給制限を背景に、新車生産が停滞し納車待ちが長期化。
入手を急ぐ消費者が中古車に殺到しており、中古車価格が新車価格を超えるケースも散見されます。

また、下取りが出回らず中古車が品薄となっていることや、円安により海外からの日本車需要が増えていることも、中古車の争奪戦に拍車をかけています。
すぐに手に入れたい人へ高額で転売しようとする動きも、中古車の価格高騰を助長しています。

中古価格の正常化には、半導体などの供給制約の解消や円安の修正を待つしかなく、なお時間を要しそうです。
改善される日が早く来ることを願うのみです。

埼玉本部 眞中


最初の1杯だけ…

最近、ビールのサブスク始めました。

TVCMでやっている丸っこい白いやつです。

まず、ビールサーバーが届き、その後2週間ごとにペットボトルに入ったビールが2本ずつ届きます。毎週1本ずつ飲むとすると、ペットボトルは1L入りなので、付属のグラスで6杯分になります。ビール好きの我が家では、秒で消費されてしまう量なので、生ビールは最初の1杯だけ…と決めて、2杯目以降は安い缶ビールで我慢しながら、週末のビールライフを楽しんでいます。

今日は金曜日。もちろん、冷えています。

サブスク会費を含めて、ペットボトル1本単価は2,000円超のちょっとした贅沢品ですが、私の最近の唯一の楽しみです。

茨城本部 高木


台風

9月になり暑さも一段落しましたが、今度は台風シーズンですね。

近年異常気象なので大きな台風がこないことを願っています。 

東京本部 井上


小規模事業者持続化補助金の活用について

現在、国や都道府県、各市町村が多くの補助金・助成金に関する事業を行っており、
新型コロナウィルス感染拡大に伴いさらにその数はさらに増えています。
その中でも最近では、「要件を満たしたら支給される月次支援金」、
「補助額が最大1億円の事業再構築補助金」を聞く機会が多いかと思いますが、
これらの他に多くの補助金・助成金があります。
そのひとつの小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>という補助金をご存じでしょうか。

この補助金は感染拡大防止のための対人接触機会の減少と
事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、
生産プロセスの導入等を支援することを目的としており、取組例として
「飲食業が仕切りの設置を行い、予約制とするシステムを導入」
「新たにインターネットショップを開設して商品・サービスを販売」
「旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品を開発」
「顧客との面談回数を減らすために受注内容進捗状況を顧客と共有できるシステムの開発・導入」があります。

また、補助金額は最大100万円(補助率3/4)であり、補助金対象者の要件が従業員数で決められております。
最大の特徴は他の補助金ではたいていの場合、補助対象期間(補助金対象になる経費と認められる期間)が採択後からとなっていますが、
本補助金は令和3年1月8日以降に発注及び支払いを行った経費はすべて補助対象とすることができますので、
すでに実行された事業者様も対象となることです。

ポストコロナを見据えた非対面サービスの強化、感染症対策の投資、販路開拓に取り組む場合には、
小規模事業者持続化補助金<感染リスク型ビジネス枠>の活用を是非ご検討ください。

また、第1回公募の採択結果が7/2に発表され、採択率は約45%と高い結果になり、
令和3年7月12日から令和3年9月8日まで第3回公募を行っています。
なお、弊所では専門スタッフによる相談から申請に係るサポートまで行っておりますので、お気軽にご相談ください。

京都本部 盛田


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