優和スタッフブログ

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ふるさと納税 ルール見直し

毎年年末調整の時期が近づくとふるさと納税を行われる方も多いかと思います。ただ今年はもう少し早めて行ったほうがお得かもしれません。

報道でもありましたのでご存じの方も多いと思いますが、10月よりふるさと納税のルールが見直されます。影響がある改正は以下の2点になります。

①5割ルールの厳格化 ②熟成肉と精米については寄付先が属する都道府県内産のみ

一部自治体によっては提供できなくなるものが出てくる可能性があり、また駆け込み需要的なものがこれから発生する可能性もありますので、今年は早めに納税したほうが良さそうです。

東京本部 木村


NISA

先日、家族がiDeCoやNISAをした方がいいのか?という話になり相談を受けました。

わかっているつもりでも、よくわかっていないことに気付き、知り合いに聞いたのですが、NISAした方がいいよ!非課税枠だから!といわれ、「あ、そうだんだ~ふーん。」となったのはいいのですが、よく考えてみると、非課税枠ってなんだ?そういえば、よくわからないぞ?となり調べたところ、NISA口座で購入した株式や信託の配当金や分配金、売却益が非課税になるというもので、年間買付額が120万円なので、買ってから5年間に得た配当金などが非課税となり、課税されないというものです。

そして、今のNISAは2023年で新規買付が終了し、新NISAとなります。

現在NISA口座を持っている方は新NISA口座に引き継がれますが、別枠でのカウントになります。

ただし、現行NISAで購入した株式などは新NISAに移管できないので、非課税期間は変わりません。期間が過ぎれば課税対象となりますので注意が必要です。

このようにまだまだ知らないことや詳しくないことなどがあります。

新しいことを始めるには下準備や知識がある程度必要だなと実感しました。

秋にはインボイス制度も始まります。

新しい制度が始まる前に今一度確認してみてはいかがでしょうか?


人生初の眉サロン

娘が11月に結婚式を挙げることになり、その娘からの注文が、「ママ、その眉どうにかならないの!親族写真を撮るんだから眉をちゃんとしなきゃだめだよ、そのうち行くっていうのは信用ならないから、もう私が眉サロンに予約する!」と強制的に予約をいれさせられ昨日行って参りました。

場所は雑居ビルの3Fで、エレベーターも小さいので雰囲気が悪く、ドアをあけたら強面のお兄さんがでできたらどうしよう、こんなとこで火事が起こったら大変だなどと悶々としながらおっかなびっくり、勇気を振り絞ってドアノブを回しました。

スーっと爽やかな空気とともに清潔感のある室内、フレンドリーなかわいらしいお店の方、疑い深い私もすっかり安心し、何のことはない、後は言われるがまま身を任せ、うとうとしつつ気が付いたら施術終了!

仕上がりは…原野が整地された感じです。これで結婚式に参列できるかな? 

埼玉本部 瀬島通予


コロナ関係ない

コロナによる制限も徐々に解除され、今では外出先でもマスクをつけない人が大分増えてきました。

スポーツ観戦やイベント等でも声出しが解禁されたりと、コロナ前の活気か戻り始め嬉しいかぎりですね。

・・・まあ、私は楽しみにしていたライブイベントが手術やら術後の出血やらでおじゃんになり、キャンセル不可のチケット代を無駄に支払った挙句、コロナ渦以上の室内生活を余儀なくされたので何も嬉しく無いのですが。

何でこういう時に限って良い席が取れるんですかね?

許さんぞコロナ

茨城本部 大島


インボイス制度が迫ってまいりました

 今年も真夏日・猛暑日が続きますが、例年よりも適応できている人が増えているように感じます。首にかける冷却リングなどはたまに見かける程度ですが、手持ち扇風機や日傘など、少し前までは女性が持っているイメージが多かった対策グッズを、現在は幅広い層の方が駆使していらっしゃいます。そう言った適応力は素晴らしいと思いますし、そのおかげで新たなニーズが生まれれば事業の発展にも繋がると思います。

 今はインボイス制度が始まることに戦々恐々としている私ですが、お客様の不安を解消する為にも、適応していく所存です。

東京本部 北川


税務調査

税務調査件数が徐々に増加してきており、
コロナ前の件数に戻ってきている傾向にあると感じております。

既存のお客様のご対応はもちろんのこと、
新規のお客様の相談案件も増えてきております。
顧問税理士がおらず税務調査の経験がない経営者の方ですと
どうしたらよいのかわからないまま調査が実施され、
多額な追徴税を納付することになる場合がございます。

調査の際は、基本的には税務署から事前通知の連絡がくるので
この機会に税理士に依頼をご検討される方も多いのではないでしょうか。
弊社では調査前にお客様とお打合せさせていただき調査のポイント等の
ご教授させていただき、
できる限りの対策準備をさせていただいております。

経験の多いスタッフもおりますので調査対応にお困りの方は、
一度税理士法人優和までご相談ください。

京都本部 木下


息子の保育参観

 先日息子の保育参観に初めて参加しました。 クラスの室内で保育士の先生主導のもと新聞を破いて遊んだり、先生による絵本の読み聞かせを子どもと一緒に楽しんだりしました。 息子の普段の保育園での生活が見られて良かったです。

埼玉本部 秋元


空き家の活用。。。

最近、街中を車や散歩でウロウロとしていると、1戸建ての「空き家(売り家)」が増えてきたように感じます。私が中学・高校の頃に新興住宅地として開発されたエリアでも近年は空き家が目立ってきているそうで、寂しいなぁと思うとともに、何とか上手く活用ができないものかと考えてしまいます。税制に関しても、空き家(相続に関するものに限定)の場合には条件を満たせば最大3000万円までは譲渡所得から控除してくれる制度もあります。是非とも、空き家でお悩みの方は身近な税理士に相談してみてはいかがでしょうか?

茨城本部
楢原 英治


猛暑

猛暑が体に堪えます。梅雨はいつのまにか明けた様です。体調を崩さぬよう気を付けます。 

東京本部 井上


賃上げ促進税制

2022年度の税収が71兆円台となり、3年連続で過去最高を更新したそうです。
そんな中、賃上げ促進税制も令和4年度税制改正で、以前に比べ要件が簡素化され、
かつ控除率も引き上げられ企業の賃上げを後押しする形となっています。

【通常要件】
用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合
 → 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除

【上乗せ要件①】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合
 → 税額控除率を15%上乗せ

【上乗せ要件②】
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
 → 税額控除率を10%上乗せ

上乗せ要件①だけを満たす場合→30%を税額控除
上乗せ要件②だけを満たす場合→25%を税額控除
上乗せ要件①②ともに満たす場合→40%を税額控除

※ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

例えば当期の法人税額が700万円で、
給与等の支給増加額が500万円(1億→1.05億、5%増加)の場合
 → 500万円×30%=150万円
ただし、法人税額の20%が上限なので、700万円×20%=140万円が税額控除されます。

本制度の適用については、事前の届出等は一切必要ありません。
業績が好調な事業者の方は、昇給や賞与支給などで本制度を有効活用されてはいかがでしょうか。

京都本部 良川


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