優和スタッフブログ

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労働者不足

年初から広がった労働者不足の話を顧問先から聞くことは
減ってきました。
消費税増税後、景気が当初思っていたように回復していないと
いうのもあるでしょう。
しかし、20代の労働人口は減少する一方のため、採用の場面では労働者不足の
問題は続いています。
その最たる問題が、非正規応募者の質の低下です。一般常識に欠ける応募者が顕著に
なり、現場でトラブルを起こすことも増えています。
それでも、安い賃金を前提にしたローコストオペレーションの場合、採用するしかない
というジレンマを抱えています。
今までは、不景気であったことやリストラにより正規社員を非正規にすることで
見えてきませんでしたが、ここ半年、一気に非正規の採用が厳しいという認識が広まりました。
これから先、20代の労働者人口が減り続けるということは、普通の若い世代を採用するにも
競争が熾烈になってきています。 その問題は多くの業種に広がっていくでしょう。
地方都市では、すでに高齢者がその不足を補なっています。
そもそも顧客が高齢者に偏ってきているのに、若い世代の採用ばかりにとらわれることが
正しいのかといった問題もあります。
業種によっては、その採用方法から考え直さなければなりません。
こと、労働者不足の問題では地方都市が先を行っているので、
ベンチマークする必要があります。
京都本部:吉原


登記のご確認を

法務局ではまもなく、休眠会社・休眠一般法人の整理事業を行うことになっています。
具体的には当該法人について、平成26年11月17日付で法務大臣による公告及び
登記所からの通知を行い、平成27年1月19日までに事業を廃止していない旨の届出又は
役員変更等の登記をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の
登記をします。
ここで休眠会社・休眠一般法人とは、
?最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
?最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(併せて「休眠
一般法人」と言います。)
を言います。
現行活動している法人については、登記を忘れるということはないと思いますが、何らかの
理由で活動を停止した会社については注意が必要です。
特に取締役の任期を2年から10年に変更している会社では、すっかり登記をすることを
忘れてしまっているケースもあるのではないでしょうか。
休眠会社を使って、またなんらかの事業を開始しようとしたときには、会社が解散になっていた
ということのないよう登記のご確認をお願いします。
京都本部 古吉


「ふるさと納税」、してますか?

「ふるさと納税」・・・
最近ではテレビや雑誌などで取り上げられる回数も多いので、聞いたことがある方も多いと思いますが、実際にされた方は以外に少ないような気がします。
ふるさと納税とは、ご自身の住所地以外の任意の自治体に税を寄附することにより、特産品や優待券などを受け取り、さらに確定申告をすることにより、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限はありますが所得税や住民税の税額控除を受けることができる、という制度です。
ただし、その方の所得金額や扶養親族の状況などによって、税額控除できる金額の上限が変わるため、やりすぎると節税どころか、自己負担額が高くなってしまう、なんてこともあります。
気をつけなければいけないこともありますが、
政府は2015年度から、上限金額の増額や、申告要件の緩和など、制度を拡充する方向で検討もしているようですし、できましたら事前に税理士等へご相談いただき、活用をご検討されるのもよいのではないでしょうか?
茨城本部 武田


ホームベーカリー

我が家ではこの秋から糖質制限をはじめました。
夫がダイエットを宣言し、その方法として糖質制限を採用したことがきっかけでした。
この糖質制限ダイエット「1日に摂取する糖質の量を一定量以下に抑えるだけで、糖質を含まない食事なら好きなだけ食べてOK!運動もしなくていいよ!」という、お手軽なキャッチコピーに、本当に糖質を避けるだけなので取っつきやすいのですが、続けていくのは意外と大変です。
というのも、糖質を避けるというと、砂糖を主体とする甘いものを避けるのみならず、白米、パン、うどん、そば、パスタなど炭水化物を主成分とする主食類、じゃがいもやサツマイモや人参などの根菜類などもなるべく避けた方がいい食材となります。
1~2食、おかず中心に食事をしても違和感はさほど覚えませんが、毎食となると話は別です。
毎朝の一膳を寿司一貫分程度のお米とキャベツに置き換えて「簡単、簡単♪」と余裕だった夫の食事時のテンションが、日に日に下がっていくのがわかります。
なんだかかわいそうになってきたので、せめて色だけでもご飯に近いものを用意しようと、おからと豆腐を炒ってみたり、カリフラワーを細かく刻んでみたりして「なんちゃってご飯」を作るようになりました。
見た目的にはかなり改善しましたが、代用品は所詮代用品な訳でやはりどこか寂しいものです。
もう少しどうにかならないかなぁと思い、インターネットで検索してみると沢山の糖質制限レシピがヒットしました。
中でも私の目を引いたのは糖質制限パン。
前出のなんちゃってご飯とはちがい、糖質制限パンは糖質を多く含むパンの原材料「小麦粉」を大豆粉や小麦の殻を挽いた「ふすま粉」など、粉を変えることで低糖質を実現します。
手ごねでもできないことはないのでしょうが、ネットで検索したレシピを見る限り圧倒的にホームベーカリーでの作業が楽そうです。
糖質制限を行うずっと以前からホームベーカリーには関心があり、そのうち買いたいなぁと思っていたのですが、最後の一押しがなく先延ばしにしていたのですが、一念発起。
ホームベーカリーを購入しました。
というわけで、ただいまインターネットのレシピを参考に糖質制限パン作りに励んでいます。大豆粉もふすま粉もそれぞれにクセのある材料ですので、出来上がるパンもまたクセのある仕上がりになります。
正直、普通のレシピで小麦粉を使って作るパンのほうが美味しいというか、圧倒的に美味しいのですが、少しでも普通のパンに近づけるよう、粉の配合を変えたりして楽しんでいます。
茨城本部  香川


相続財産の処分

相続が発生すると、多かれ少なかれ財産がもらえると思いがち
ですが、亡くなった方が借金ばかり残していたような場合には、
相続人は財産がもらえるのではなく、自分の財産から亡くなっ
た方の借金を返済していかなければなりません。
このような場合民法では、相続人に、いったん発生した相続の
効果を承認するか放棄するかの自由を認めることにしています。
明らかに借金の方が多く、返済することができないような場合
は、家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引
き継がないという、相続放棄をすることができます。
ただし、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続放棄は出
来ません。相続財産に手をつけてしまいますと、自動的に全て
を相続することになってしまいます。
インターネット等で調べると、資産価値のないものなら、処分
しても相続放棄が認められると書いてあったりしますが、後々
トラブルが発生しないよう、まず亡くなった方に債務(借金等)
がないか確認してから処分の方針を検討することが大切です。
京都本部 長谷


75歳以上後期高齢者保険料特例軽減措置の廃止

先日、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度について、
厚生労働省が所得の低い人などを対象に保険料軽減の特例措置を
28年度から段階的に廃止する方針を決めました。
加入者の半数にあたる865万人の保険料が上がる見込みです。
実施時期に関してはまだこれからだそうですが、10/15に行われた、
社会保障審議会の部会で方針を示し、おおむね了承されたそうです。
少子高齢化に伴い、現役世代の負担が重くなり、ついに高齢者にも
支払い能力に応じた負担をしてもらう必要があると判断されました。
これにより、年間810億円の国費削減を見込んでいて、
来年の通常国会に提出予定の医療保険制度関連法案に盛り込む
方針です。
負担額は月額370円から3倍になり、金額にすれば1120円と少額ですが、
これは一人あたりの金額であり、夫婦二人ともが75歳以上であれば、
負担は2240円になります。
年々年金支給額が減っている年金生活者にとっては大きな金額です。
消費税が4月から8%に上がり、現役世代にとっても大きな負担になっており、
この先、10%への増額になれば、さらなる負担が増えることは確実ですが、
負担を少しでも軽減するために、節約を心掛けたいものです。


地方法人税

10月の中旬となり、
だいぶ秋らしい気候となってまいりました。
昼晩との気温差で風邪などひかれておられませんか?
風邪をひきやすい季節ですので、
昼間は暑くとも上着は持っていくなど、
体調管理をしっかりしておきましょう。
さて、今年の10月からといえば、
新しい税金『地方法人税』がスタートします。
地方公共団体ごとに差がある財源の均衡を図ることが目的とされた
新しい税金です。
適用時期は平成26年10月1日以後開始事業年度となります。
それに伴ない、法人住民税法人税割の税率が引き下げられます。
結果的には納税者にとっては納付先が地方公共団体から国に替わるだけで
負担は変わりません。
詳しくは下記の国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph.pdf
京都本部 大久野


消費税増税から半年

消費税率が8%に引き上げられてから半年が経ちました。最初こそ違和感はあったものの、もう慣れてしまったという方も多いのではないでしょうか。
増税の影響が注目された4月~6月期の実質GDP(国内総生産)は、前期比年率7.1%減少。下落幅は、消費税を5%に引き上げた直後の1997年4月~6月期の3.5%減を上回りました。
1997年より消費の落ち込みが大きいのが主な原因だとのこと。
夏の天候不順に加え、賃金の伸びが物価上昇に追い付かず景気の回復速度は鈍いとも言われています。
7月~9月期のGDP等を精査した上で、来年10月に10%に再引き上げするかどうかの最終判断を年内にするとのことですが、難しい判断を迫られそうですね。
京都本部 玉生


マイナンバー

2013年5月24日、国会において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立しました。番号法は、日本の住民1人1人に固有の番号(個人番号)を付番する番号制度を導入する法律で、法人番号の導入も規定されています。8月29日には内閣官房より広報用ロゴマークの愛称がマイナちゃんに決定されました。2015年10月から順次、各人の個人番号が通知される予定です。
システムの初期費用予算は2700億円。マイナンバー制度が導入されると、行政機関同士が情報連携することで、ワンストップで手続きが完了し、添付書類の簡素化が実現できます。業務効率化により3000億円の削減効果があると言われています。
プライバシー保護に対しては、個人情報を分散管理する、厳しい罰則規定を設定するなどの対策が取られます。
民間利用については、被保険者の現況確認や医療サービスの充実など、様々な活用例が検討されています。法人番号(企業コード)も統一化されることで、民間利用が期待されています。
民間企業においては、各種申告書、法定調書等でマイナンバーを使った事務処理に対応する必要があります。個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護法についてのガイドラインに十分対応した仕組み作り、安全管理措置が求められます。マイナンバーを従業員から収集する前に、様々な課題に対して具体的に検討しておく必要があります。
ルール作りについては、対象業務プロセスを明確にし、ルールの見直し、設定を行います。(入社、異動、退社等)従業員を対象にした人事部門以外でも、外部委託先として個人に仕事をお願いする場合(派遣、アルバイト、弁護士、会計士等々)の対応も検討します。
システム対応については、変更対象システムを特定し、安全措置を見直します。人事、給与管理システムにマイナンバーを追加し、基幹システム(原稿料の支払等)への影響も検討しなければなりません。
準備期間として約1年、マイナンバー制度に対応する準備を今すぐ進めることをお勧めします。
京都本部 W


社会保険料の変更月

以前のblogで、算定基礎とは社会保険料の額を年に一度算定し直し、その年の4~6月に支給された給与の平均を算出し、その額で標準報酬月額を決定するものです。と書かせていただきました。
算定基礎を届け出る事により、新しい標準報酬月額が決定され「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所等から送付されてきます。提出された方はお手元に届いている頃かと思います。原則、この決定通知書の標準報酬月額が平成26年9月~平成27年8月まで1年間使用されます。
この標準報酬月額はいくつかの等級に区分されており、前等級より現在の等級に変更が出た場合は今年の9月分(通常同年10月納付分)の控除より、健康保険料と厚生年金保険料の控除額が変更になります。
また、今年も厚生年金保険が平成26年9月分(通常同年10月納付分)からの一般保険料率が0.354%(坑内員・船員は0.248%)ずつ引き上げられ、事業主・本人負担率は85.600/1000から87.370/1000に料率が変更となります。
お給与の処理をされている方は平成26年9月分の社会保険料控除にご注意下さい。
より詳しい計算方法や注意点と社会保険料額表は下記にありますリンク先をご参照下さい。
日本年金機構 :厚生年金保険料額表(26年9月~)→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438
全国健康保険協会:健康保険料額(26年3月~)→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26
京都本部 櫻井


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