我が家ではこの秋から糖質制限をはじめました。
夫がダイエットを宣言し、その方法として糖質制限を採用したことがきっかけでした。
この糖質制限ダイエット「1日に摂取する糖質の量を一定量以下に抑えるだけで、糖質を含まない食事なら好きなだけ食べてOK!運動もしなくていいよ!」という、お手軽なキャッチコピーに、本当に糖質を避けるだけなので取っつきやすいのですが、続けていくのは意外と大変です。
というのも、糖質を避けるというと、砂糖を主体とする甘いものを避けるのみならず、白米、パン、うどん、そば、パスタなど炭水化物を主成分とする主食類、じゃがいもやサツマイモや人参などの根菜類などもなるべく避けた方がいい食材となります。
1~2食、おかず中心に食事をしても違和感はさほど覚えませんが、毎食となると話は別です。
毎朝の一膳を寿司一貫分程度のお米とキャベツに置き換えて「簡単、簡単♪」と余裕だった夫の食事時のテンションが、日に日に下がっていくのがわかります。
なんだかかわいそうになってきたので、せめて色だけでもご飯に近いものを用意しようと、おからと豆腐を炒ってみたり、カリフラワーを細かく刻んでみたりして「なんちゃってご飯」を作るようになりました。
見た目的にはかなり改善しましたが、代用品は所詮代用品な訳でやはりどこか寂しいものです。
もう少しどうにかならないかなぁと思い、インターネットで検索してみると沢山の糖質制限レシピがヒットしました。
中でも私の目を引いたのは糖質制限パン。
前出のなんちゃってご飯とはちがい、糖質制限パンは糖質を多く含むパンの原材料「小麦粉」を大豆粉や小麦の殻を挽いた「ふすま粉」など、粉を変えることで低糖質を実現します。
手ごねでもできないことはないのでしょうが、ネットで検索したレシピを見る限り圧倒的にホームベーカリーでの作業が楽そうです。
糖質制限を行うずっと以前からホームベーカリーには関心があり、そのうち買いたいなぁと思っていたのですが、最後の一押しがなく先延ばしにしていたのですが、一念発起。
ホームベーカリーを購入しました。
というわけで、ただいまインターネットのレシピを参考に糖質制限パン作りに励んでいます。大豆粉もふすま粉もそれぞれにクセのある材料ですので、出来上がるパンもまたクセのある仕上がりになります。
正直、普通のレシピで小麦粉を使って作るパンのほうが美味しいというか、圧倒的に美味しいのですが、少しでも普通のパンに近づけるよう、粉の配合を変えたりして楽しんでいます。
茨城本部 香川
相続が発生すると、多かれ少なかれ財産がもらえると思いがち
ですが、亡くなった方が借金ばかり残していたような場合には、
相続人は財産がもらえるのではなく、自分の財産から亡くなっ
た方の借金を返済していかなければなりません。
このような場合民法では、相続人に、いったん発生した相続の
効果を承認するか放棄するかの自由を認めることにしています。
明らかに借金の方が多く、返済することができないような場合
は、家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引
き継がないという、相続放棄をすることができます。
ただし、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続放棄は出
来ません。相続財産に手をつけてしまいますと、自動的に全て
を相続することになってしまいます。
インターネット等で調べると、資産価値のないものなら、処分
しても相続放棄が認められると書いてあったりしますが、後々
トラブルが発生しないよう、まず亡くなった方に債務(借金等)
がないか確認してから処分の方針を検討することが大切です。
京都本部 長谷
先日、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度について、
厚生労働省が所得の低い人などを対象に保険料軽減の特例措置を
28年度から段階的に廃止する方針を決めました。
加入者の半数にあたる865万人の保険料が上がる見込みです。
実施時期に関してはまだこれからだそうですが、10/15に行われた、
社会保障審議会の部会で方針を示し、おおむね了承されたそうです。
少子高齢化に伴い、現役世代の負担が重くなり、ついに高齢者にも
支払い能力に応じた負担をしてもらう必要があると判断されました。
これにより、年間810億円の国費削減を見込んでいて、
来年の通常国会に提出予定の医療保険制度関連法案に盛り込む
方針です。
負担額は月額370円から3倍になり、金額にすれば1120円と少額ですが、
これは一人あたりの金額であり、夫婦二人ともが75歳以上であれば、
負担は2240円になります。
年々年金支給額が減っている年金生活者にとっては大きな金額です。
消費税が4月から8%に上がり、現役世代にとっても大きな負担になっており、
この先、10%への増額になれば、さらなる負担が増えることは確実ですが、
負担を少しでも軽減するために、節約を心掛けたいものです。
10月の中旬となり、
だいぶ秋らしい気候となってまいりました。
昼晩との気温差で風邪などひかれておられませんか?
風邪をひきやすい季節ですので、
昼間は暑くとも上着は持っていくなど、
体調管理をしっかりしておきましょう。
さて、今年の10月からといえば、
新しい税金『地方法人税』がスタートします。
地方公共団体ごとに差がある財源の均衡を図ることが目的とされた
新しい税金です。
適用時期は平成26年10月1日以後開始事業年度となります。
それに伴ない、法人住民税法人税割の税率が引き下げられます。
結果的には納税者にとっては納付先が地方公共団体から国に替わるだけで
負担は変わりません。
詳しくは下記の国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/hojin_pamph.pdf
京都本部 大久野
消費税率が8%に引き上げられてから半年が経ちました。最初こそ違和感はあったものの、もう慣れてしまったという方も多いのではないでしょうか。
増税の影響が注目された4月~6月期の実質GDP(国内総生産)は、前期比年率7.1%減少。下落幅は、消費税を5%に引き上げた直後の1997年4月~6月期の3.5%減を上回りました。
1997年より消費の落ち込みが大きいのが主な原因だとのこと。
夏の天候不順に加え、賃金の伸びが物価上昇に追い付かず景気の回復速度は鈍いとも言われています。
7月~9月期のGDP等を精査した上で、来年10月に10%に再引き上げするかどうかの最終判断を年内にするとのことですが、難しい判断を迫られそうですね。
京都本部 玉生
2013年5月24日、国会において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立しました。番号法は、日本の住民1人1人に固有の番号(個人番号)を付番する番号制度を導入する法律で、法人番号の導入も規定されています。8月29日には内閣官房より広報用ロゴマークの愛称がマイナちゃんに決定されました。2015年10月から順次、各人の個人番号が通知される予定です。
システムの初期費用予算は2700億円。マイナンバー制度が導入されると、行政機関同士が情報連携することで、ワンストップで手続きが完了し、添付書類の簡素化が実現できます。業務効率化により3000億円の削減効果があると言われています。
プライバシー保護に対しては、個人情報を分散管理する、厳しい罰則規定を設定するなどの対策が取られます。
民間利用については、被保険者の現況確認や医療サービスの充実など、様々な活用例が検討されています。法人番号(企業コード)も統一化されることで、民間利用が期待されています。
民間企業においては、各種申告書、法定調書等でマイナンバーを使った事務処理に対応する必要があります。個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護法についてのガイドラインに十分対応した仕組み作り、安全管理措置が求められます。マイナンバーを従業員から収集する前に、様々な課題に対して具体的に検討しておく必要があります。
ルール作りについては、対象業務プロセスを明確にし、ルールの見直し、設定を行います。(入社、異動、退社等)従業員を対象にした人事部門以外でも、外部委託先として個人に仕事をお願いする場合(派遣、アルバイト、弁護士、会計士等々)の対応も検討します。
システム対応については、変更対象システムを特定し、安全措置を見直します。人事、給与管理システムにマイナンバーを追加し、基幹システム(原稿料の支払等)への影響も検討しなければなりません。
準備期間として約1年、マイナンバー制度に対応する準備を今すぐ進めることをお勧めします。
京都本部 W
以前のblogで、算定基礎とは社会保険料の額を年に一度算定し直し、その年の4~6月に支給された給与の平均を算出し、その額で標準報酬月額を決定するものです。と書かせていただきました。
算定基礎を届け出る事により、新しい標準報酬月額が決定され「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所等から送付されてきます。提出された方はお手元に届いている頃かと思います。原則、この決定通知書の標準報酬月額が平成26年9月~平成27年8月まで1年間使用されます。
この標準報酬月額はいくつかの等級に区分されており、前等級より現在の等級に変更が出た場合は今年の9月分(通常同年10月納付分)の控除より、健康保険料と厚生年金保険料の控除額が変更になります。
また、今年も厚生年金保険が平成26年9月分(通常同年10月納付分)からの一般保険料率が0.354%(坑内員・船員は0.248%)ずつ引き上げられ、事業主・本人負担率は85.600/1000から87.370/1000に料率が変更となります。
お給与の処理をされている方は平成26年9月分の社会保険料控除にご注意下さい。
より詳しい計算方法や注意点と社会保険料額表は下記にありますリンク先をご参照下さい。
日本年金機構 :厚生年金保険料額表(26年9月~)→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438
全国健康保険協会:健康保険料額(26年3月~)→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26
京都本部 櫻井
業界によっては従業員を、一人親方(個人事業主)として「外注費」処理している会社も多くあるのではないでしょうか?
税務調査で外注費ではなく給与という指摘をうけ否認されると、給料の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、消費税について仕入税額控除の否認、延滞税、加算税の支払が必要になってきます。
「外注費」と「給与」の線引きについては一般的に、請負契約・委任契約・事務管理契約に基づくものは外注扱い、雇用契約に基づくものは給与扱いとなりますが、税務調査では形式や外観ではなくその実態で判断されます。
※税務署は課税逃れを防ぐため、給料扱いし源泉徴収するよう促すのが一般的です。
そこで税務調査で余計な疑惑を招かないよう常日頃の準備が必要です。
・外注先が自分で事業所得の確定申告をしていること。
・外注に業務委託しなければその業務ができないこと。
・発注先から指揮監督を受けていないこと。
・発注先が材料などを支給していないこと。
・外注費を支払う場合外注先が自ら計算した請求書を発行して、それに基づいて外注費を支払っている。外注は本来出来高払いのはずです。(職種によっては例外あり)また外注者に対する賞与支給もあり得ません。
・事前の請負契約書の締結。…etc
外注費は件数が多ければ、かなり金額が大きくなります。
もし税務調査で給与課税されれば、ダメージはかなり大きくなることが予想されますので仕事内容をよく確認し、慎重に対処することが必要です。
また上記の事を踏まえた上で外注費や給与、外注先の事で心配な点があるようでしたらお気軽に当税理士法人に御相談くださいませ。
(京都本部 柳井)
平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が現行の6割に減額されます。
現在の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですが、来年以降は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
例えば相続人が3名の場合の基礎控除額は現在の8,000万円から4,800万円となります。
国税庁発表の平成24年の相続税の課税割合は全体の4.2%でしたが、今後この割合は大幅に増加すると予想されます。
特に都市部に土地を所有する方などは課税される可能性が高くなりますので注意が必要です。
大まかでも結構ですのでまずは相続税がかかるかどうかを診断し、あらかじめ試算しておくことが大切です。
そして、相続税がかかりそうな場合には早めの対策が有効です。相続開始直前に慌てて対策を!と思ってもできることは限られてしまいます。
また、仮に相続税がかからないとしても安心してはいけません!「争族」と言われるようなトラブルは相続税がかかるかどうかは関係ありません。遺産分割をめぐる裁判の件数割合を遺産総額別にみた場合、実に7割以上は相続税のかからない遺産総額5,000万円以下のケースだそうです。
遺産分割で特に問題となるのは「不動産」です。不動産は評価がしにくく分割しにくいです。例えば相続した不動産が自宅のみで、相続人の1名がその不動産を相続した場合、他の相続人にその評価額の半額相当の金銭を渡さないといけないといったケースも出てきます。
相続人に手持ち現金がない場合、最悪、自宅を手放す結果にもなりかねません。
事前に対策を行っておくことで、このようなケースを回避することも可能です。
相続対策とは「税金対策」と「分割対策」です。大切な財産をスムーズに承継できるように元気なうちに備えはしっかりしておきたいものです。
京都本部 福島
連結納税という制度をご存知でしょうか?
法人税は、法人ごとに利益を算出し、税額を算出するのが原則です。
しかしこの連結納税制度というものは 、100%支配関係にあるグループ会社を1の法人とみなして税額を算出します。
例えば100%支配関係にある3社があり親法人の利益は1億円、子法人Aの利益は1千万円、子法人Bの利益はマイナス6千万円とします。
原則では、親法人は1億円に対して、子法人Aは1千万円に対してそれぞれ課税され、子法人Bについてはマイナスであるため税金は課税されません。
よって1億1千万円に対して課税されます。
ところがこの連結納税制度の場合、グループ全体の利益で考える為、子法人Bのマイナス分が相殺され、グループの純利益である5千万円に対して課税されます。
上記のようなケースの場合、事務処理負担等を考慮したとしても大きく節税できることは間違いないでしょう。
今月行われた税理士試験でも大きく出題された注目されている制度です。
組織再編をすることによりグループをシンプルにし、連結納税制度の利用を考えてみるのもよいでしょう。
詳しくは税理士法人優和にご相談ください。
税理士法人 優和 京都本部 : 中村