優和スタッフブログ

優和スタッフブログ

献血で減税?

先日成分献血に行き、採血の間、献血とお金についてふと考えておりました。
ポーランドでは献血したことを示す証明書を貰い、
それを提出すると30ポンド相当の税金の免除を受けることが出来るそうです。
この制度、日本でも採用してはどうかと言う意見を見掛けました。
血液と時間を提供するという行為は寄付と同等であり、
寄附金控除のように取り扱ってほしい、等々です。
ですが、献血には制限があり、
誰でも出来るわけではない為不公平だとの意見や、
また一方では、売血だとの主張もあります。
日本で売血が禁止になった経緯を考えると、
人道的な観点も絡み、容易ではない気が致します。
皆様方はどうお考えになるでしょうか。
京都本部 玉生


租税教室

先日、子どもの授業参観に行ってきました。
この日は「租税教室」ということで、税理士の先生が2名いらっしゃって、子どもたちに税のことをわかりやすく教えて下さいました。
子どもたちにとって身近な税は消費税ですが、それ以外にも多くの税があることの説明があり、どういったことに税金が使われているか学習し、その後、税金がなければどうなってしまうのか、という子ども向けのDVDを見て、税が必要なことの理解を深めていくという内容でした。
DVDはアニメ仕立てになっていて、子どもたちにウケがよかったようです。
1時間という短い時間でしたが、見ていた大人も参考になる内容でした。
埼玉本部  鈴木


高額治療費制度の自己負担限度額

高額治療費制度は、1ヶ月(同月内)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その越えた額が払い戻される制度です(原則申請が必要)。
自己負担限度額は、年齢(70歳未満と以上)や所得に応じて設定されますが、今年から70歳未満の所得区分が見直され、5区分(従来は3区分)となりました。これにより、標準報酬月額が「53万~79万以下」又は「83万円以上」の方は自己負担限度額が引き上げられ、負担増となります。一方標準報酬月額が「26万円以下」の方は軽減されます。
なお、70歳以上75歳未満の方の高額医療費の自己負担限度額に変更はありません。
茨城本部 香川


目覚まし時計

私は寝起きが悪いため、今の寒い時期は朝は布団から
出るのが辛く、スパッと起きられない日が続いています。
アラームはセットしているのですが、いつの間にか止めて
二度寝してしまうこともあり、毎日早起きとの戦いになっています。
スッキリ起きる良い方法はないか調べていたところ、
ユニークな目覚まし時計を発見しました。
「ナンダクロッキー」という商品なのですが、アラームが鳴ると
本体についている車輪が動き出し、アラームを止めるまで
動き回るそうです。
時計を捕まえてアラームを止めるまで音が鳴り続けるため、
布団から出て追いかけなくてはならず、否が応でも目が覚める
ということのようです。
また、口コミによるとアラームの音もロボットが話すような声で
耳触りが悪く、早く止めたくなる衝動に駆られるそうです。
目覚まし時計にしては少々値段が高いですが、
買ってみようかなと思いました。
ご興味のある方は検索してみて下さい。
東京本部 安藤


青色申告をしてみませんか

 所得税の確定申告ですが、白色申告の記帳義務に関し、税制改正があったことはご存知でしょうか。
従来、記帳義務が課せられていなかった白色申告ですが、平成26年1月より記帳と帳簿書類の保存が義務付けされました。
 この白色申告に対する記帳の義務化ですが、昨年末に行われました、ある調査によりますと、対象者のうち、6割程度の方しか認識されていない調査結果となっておりました。
 事業所得者に焦点を当てて説明しますと、作成が必要な帳簿は、収入金額や必要経費を記載した帳簿で、保存が必要な書類は、決算に関して作成した棚卸表やその他の書類で業務に関して作成または、受領した請求書、納品書、送り状や領収書などです。
 この内容からすれば、もう青色申告を行うのと変わらないほどの手間があるような印象を受けます。
 白色申告と青色申告の違いですが、従来、青色申告には記帳義務や決算書作成義務があるかわりに、主に下記の特典が与えられておりました。
? 青色申告特別控除・・・所得を最高65万円控除
? 青色事業専従者給与・・・親族への適正給与を全額必要経費に算入
? 純損失の繰り越し・・・損失額を翌年以後、3年間繰り越し控除が可能
 上記以外にも青色申告者については、税制面で特典がございます。
 せっかく記帳や書類保管を行うのであれば、上記のような特典を受けられる青色申告をされてみてはいかがでしょうか。
 弊社スタッフが全面的にサポートするコースもございますので、一度、お問い合わせください。
京都本部:片山


守銭奴発言について

 某大臣が賀詞交換会で企業の内部留保が増えていることについて、「まだお金をためたいなんて、単なる守銭奴に過ぎない」と発言し、波紋を広げました。
 そのことに関連した記事が某新聞にのっていたので、紹介します。
 13年度、資本金10億円以上、金融保険除く大企業の内部留保は前年度より13兆円増えて285兆円、全企業では28兆円増の509兆円だそうです。
 また個別企業では、トップはトヨタ自動車16兆226億円、2位は三菱UFJ10兆4094億円、3位はNTT7兆8125億円……と続きます(ここでいう内部留保は利益剰余金、資本準備金、長期引当金の合計額)。
 アベノミクスの恩恵をまだ受けていない一市民としては某大臣の発言に妙に納得いたしました。
 2015年はまだ始まったばかりですが、2014年よりも景気がよくなればいいと思います。
                                                                                                              埼玉本部 瀬島          


年末調整と通勤手当

 通勤手当が所得税について非課税限度額が引き上げされました。
 平成26年4月支給分から適用されます。 
 具体的には4月支給~9月支給分は年末調整で精算されます。
 一方消費税の仕入税額控除については、従前より通勤手当のうち
通常必要とされるものであれば、所得税法上非課税とされる金額を
超える場合であっても課税仕入れとなります。
例)通勤距離 片道10?以上15?未満の方に通勤手当 8,000円支給しているとする
 例の場合の経理処理をおさらいすると
 ? 1月~3月  給与支払時   6,500円 所得税非課税
                      8,000円 消費税課税仕入(5%)
 ? 4月~9月  給与支払時   6,500円 所得税非課税
                      8,000円 消費税課税仕入(8%)
 ? 10月~12月 給与支払時   7,100円 所得税非課税
                       8,000円 消費税課税仕入(8%)
 ? 年末調整時   (7,100-6,500)×6ケ月=3,600円所得税非課税
となります。
 
茨城本部 安藤


ラーメン屋

美味しいラーメン屋さんどこですか?
と聞くとたいていの人は教えてくれますね。
でも、美味しいひじき屋さんどこですか?
と聞いて知っている人っていますかぁ?
教えてください!!
東京本部 笠田朋宏


仕事納めと大掃除

本年も、今日が仕事納め。
一年間にたまってしまった書類の整理でさあ大変。
というより、10年ほど前の資料が出てきたり、
懐かしがったり、昔のいい仕事の資料にであったり、
そしてずーっと探し続けていた資料がひょっこり出てきたりと、
意外なことに遭遇します。
さて、今日は事務所の忘年会。
そして新旧交代の歓送迎会でもあります。
飛ぶ鳥、後を濁さずであればよいのですが、このブログも、
急きょ期日に間に合わせるべく、代表である私が書くことに
なりました。
今年一年本当にあわただしく過ぎて行ってしまいましたが、
また来年もよろしくお願いいたします。
東京本部 渡辺俊之 12月26日(金)17時37分
さてこれから忘年会会場に向かいます。
皆様、良いお年をお迎えください。
東京本部 渡辺俊之


中小企業の事業承継をする際の税金

 「事業承継」という言葉は、新聞や雑誌でも取り上げられることが多く、
一度は耳にされた方も多いと思います。
「事業承継」を言葉通りに解釈すれば、「事業を引継ぐ」ということになります。
 そう捉えると単純に聞こえますが、「事業」と言っても個人商店や会社組織があり、
その形態や規模も様々です。
「承継」は、誰に、何を、どのようにして引き継いでいくかという問題があります。
 また、事業を承継するに当たって大きな問題となるのが税金です。
中でも税金が非常に重要なテーマとなるのが非上場株式を後継者へ移転する場合です。
親族への承継の場合、承継方法は一般的には贈与が多いです。
暦年贈与で少しずつ贈与して相続財産を減らしていくか、
株価の低い時に相続時精算課税制度でまとめて贈与する方法が考えられますが、
既に株価が高い場合にまとまった株式を贈与すると多額の贈与税がかかることがあります。
そこでそれを解決する手法として、非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度があります。
納税猶予制度は一定の要件のもとに後継者に非上場株式を一括贈与した場合、
その後継者が死亡するまでは原則として贈与税の納税が猶予されます。
平成21年の創設当初は適用要件が厳しく適用事例も少なかったのですが、
27年1月1日以降からの贈与・相続については要件が緩和され使い勝手が良くなります。
日本企業のうち、99%は非上場企業であり、そのほとんどが同族経営のオーナー企業です。
今、まさに戦後の高度経済成長期に事業を興した創業者が世代交代の時期を迎えており、
今後事業承継対策がますます重要となってきます。
 使い勝手が良くなった納税猶予制度。
とは言っても制度自体は結構複雑なもので適用に当たっては計画的に行う必要があります。
事業承継・後継者対策でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
京都本部 福島
 


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る