優和スタッフブログ

相続財産の処分

相続が発生すると、多かれ少なかれ財産がもらえると思いがち
ですが、亡くなった方が借金ばかり残していたような場合には、
相続人は財産がもらえるのではなく、自分の財産から亡くなっ
た方の借金を返済していかなければなりません。
このような場合民法では、相続人に、いったん発生した相続の
効果を承認するか放棄するかの自由を認めることにしています。
明らかに借金の方が多く、返済することができないような場合
は、家庭裁判所に申立て、プラスの財産もマイナスの財産も引
き継がないという、相続放棄をすることができます。
ただし、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続放棄は出
来ません。相続財産に手をつけてしまいますと、自動的に全て
を相続することになってしまいます。
インターネット等で調べると、資産価値のないものなら、処分
しても相続放棄が認められると書いてあったりしますが、後々
トラブルが発生しないよう、まず亡くなった方に債務(借金等)
がないか確認してから処分の方針を検討することが大切です。
京都本部 長谷


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る