業界によっては従業員を、一人親方(個人事業主)として「外注費」処理している会社も多くあるのではないでしょうか?
税務調査で外注費ではなく給与という指摘をうけ否認されると、給料の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、消費税について仕入税額控除の否認、延滞税、加算税の支払が必要になってきます。
「外注費」と「給与」の線引きについては一般的に、請負契約・委任契約・事務管理契約に基づくものは外注扱い、雇用契約に基づくものは給与扱いとなりますが、税務調査では形式や外観ではなくその実態で判断されます。
※税務署は課税逃れを防ぐため、給料扱いし源泉徴収するよう促すのが一般的です。
そこで税務調査で余計な疑惑を招かないよう常日頃の準備が必要です。
・外注先が自分で事業所得の確定申告をしていること。
・外注に業務委託しなければその業務ができないこと。
・発注先から指揮監督を受けていないこと。
・発注先が材料などを支給していないこと。
・外注費を支払う場合外注先が自ら計算した請求書を発行して、それに基づいて外注費を支払っている。外注は本来出来高払いのはずです。(職種によっては例外あり)また外注者に対する賞与支給もあり得ません。
・事前の請負契約書の締結。…etc
外注費は件数が多ければ、かなり金額が大きくなります。
もし税務調査で給与課税されれば、ダメージはかなり大きくなることが予想されますので仕事内容をよく確認し、慎重に対処することが必要です。
また上記の事を踏まえた上で外注費や給与、外注先の事で心配な点があるようでしたらお気軽に当税理士法人に御相談くださいませ。
(京都本部 柳井)
平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が現行の6割に減額されます。
現在の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですが、来年以降は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
例えば相続人が3名の場合の基礎控除額は現在の8,000万円から4,800万円となります。
国税庁発表の平成24年の相続税の課税割合は全体の4.2%でしたが、今後この割合は大幅に増加すると予想されます。
特に都市部に土地を所有する方などは課税される可能性が高くなりますので注意が必要です。
大まかでも結構ですのでまずは相続税がかかるかどうかを診断し、あらかじめ試算しておくことが大切です。
そして、相続税がかかりそうな場合には早めの対策が有効です。相続開始直前に慌てて対策を!と思ってもできることは限られてしまいます。
また、仮に相続税がかからないとしても安心してはいけません!「争族」と言われるようなトラブルは相続税がかかるかどうかは関係ありません。遺産分割をめぐる裁判の件数割合を遺産総額別にみた場合、実に7割以上は相続税のかからない遺産総額5,000万円以下のケースだそうです。
遺産分割で特に問題となるのは「不動産」です。不動産は評価がしにくく分割しにくいです。例えば相続した不動産が自宅のみで、相続人の1名がその不動産を相続した場合、他の相続人にその評価額の半額相当の金銭を渡さないといけないといったケースも出てきます。
相続人に手持ち現金がない場合、最悪、自宅を手放す結果にもなりかねません。
事前に対策を行っておくことで、このようなケースを回避することも可能です。
相続対策とは「税金対策」と「分割対策」です。大切な財産をスムーズに承継できるように元気なうちに備えはしっかりしておきたいものです。
京都本部 福島
連結納税という制度をご存知でしょうか?
法人税は、法人ごとに利益を算出し、税額を算出するのが原則です。
しかしこの連結納税制度というものは 、100%支配関係にあるグループ会社を1の法人とみなして税額を算出します。
例えば100%支配関係にある3社があり親法人の利益は1億円、子法人Aの利益は1千万円、子法人Bの利益はマイナス6千万円とします。
原則では、親法人は1億円に対して、子法人Aは1千万円に対してそれぞれ課税され、子法人Bについてはマイナスであるため税金は課税されません。
よって1億1千万円に対して課税されます。
ところがこの連結納税制度の場合、グループ全体の利益で考える為、子法人Bのマイナス分が相殺され、グループの純利益である5千万円に対して課税されます。
上記のようなケースの場合、事務処理負担等を考慮したとしても大きく節税できることは間違いないでしょう。
今月行われた税理士試験でも大きく出題された注目されている制度です。
組織再編をすることによりグループをシンプルにし、連結納税制度の利用を考えてみるのもよいでしょう。
詳しくは税理士法人優和にご相談ください。
税理士法人 優和 京都本部 : 中村
経済産業省が毎月末に発表する経済指標の中に、鉱工業生産指数というものがあります。
2010年を100として比較しています。
30日の日経では、6月速報値が前月比3.3%低下の96.7です。 一方、出荷指数は1.9%の低下在庫指数は1.9%上昇の110.5.在庫率指数は3.5%上昇の111.6となっています。
3.3%の低下幅は2011年3月の東日本大震災時に次ぐ大きさです。
数字からわかることは、4月が消費税増税の反動で悪い数字が出ましたが、その持ち直しが期待された5月が弱かった。それでは6月にずれ込んだかと思っていたが、さらに悪くなった。
在庫指数の上昇と合わせると、生産したが、販売が思うように伸びず在庫がたまってきていることが
伺えます。
指数をみる限りでは、7月以降は大幅な在庫調整からの生産抑制が始まるのではと見られます。
また、総務省統計局が発表する家計調査報告6月速報では勤労者世帯の実収入、消費支出ともに減少が続いています。
特に実収入は9ヶ月連続のマイナス。 消費支出は3月こそ駆け込みで8%台の増でしたがそれ以降は4~6%の減が続いています。
顧問先との話では、食べ物関係を中心にあまり影響は感じられないという先と、4月以降非常に
厳しいという先に分かれます。
その時、夏以降、中小企業も増税分の納税が本格化するので、本番はその時からと話しています。
確かに、求人は増え、現場では採用もままならないのが現状です。
(でも、ピークは過ぎた感じです)
新聞の紙面でも求人に関する見出しが大きく出ることがありますが、その脇の地味な経済指標欄では厳しい現実を見せつつあります。
京都本部:吉原
最近はやれて年一?!となってしまいましたが、若かりし頃はテニスばかりしてた私は興味津々。
しかぁし残念なことに我が家にはWOWOWが・・・涙
朝食の仕度をしながら、ネットの試合速報をチェックしてました。
WOWOWの契約も急増したみたいですが、みなさんはご覧になりましたか?
決勝の結果は残念でしたが、錦織選手の活躍でウェアの販売やテニススクールに影響しているだけでなく、契約していない『ヨネックス』の株価にも影響してると新聞にも出ていました。しかも錦織選手が使ってるラケットは『ウィルソン』ってのが面白いですよね。
スポーツの秋!
久しぶりに子供と一緒にラケット持って、お出かけしたいなっと思った朝でした。
茨城本部 香取
いまやどの市区町村にも存在するゆるきゃら。その筆頭はやはり「くまもん」でしょうか。消耗雑貨・小物から子供服まで、さまざまな形で使われています。しかしなんといってもポジティブに有名なのは「ふなっしー」でしょう。非公認というところがまたいいのかもしれません。ところで、ふなっしーは千葉県船橋市のキャラクターですが、千葉県自体にもゆるきゃらは存在します。その名も「チーバくん」。体は千葉県のかたちをしています。しかも全身まっ赤です。というとかなりグロテスクなものを想像をする方もいらっしゃると思いますが、実はかわいいキャラクターです。ちなみに作者はあのJR東日本のSuicaのペンギンと同じさかざきちさきさんです。
東京本部 牧野
京都は中京区壬生にある「壬生寺」。古くは平安時代に滋賀県大津市にある三井寺の僧が建立した歴史あるお寺で新撰組ゆかりの地として今も観光客に人気のお寺です。
この壬生寺、地蔵菩薩を本尊とする寺として、地蔵盆の際に地蔵の石仏を貸し出す、俗称「レンタル地蔵」を行っている事でも知られております。
京都市内では振興住宅地や大型マンションの建設に伴い、地域に地蔵がなく、夏の風物詩である「地蔵盆」を行えない地域があります。そこで明治時代から京都各地の区画整理等に伴って祀られなくなった石仏の多くを引き取った壬生寺がそんな地域でも地蔵盆を行えるように「レンタル地蔵」をはじめたそうです。
今年もたくさんの地域からのレンタル要請に伴い、自動車の助手席に乗車し、各地に出張に出掛けられたようです。もちろんシートベルトも着用しているとか。
届けられた地域では、普段近所の繋がりが持ちにくい方々が地蔵盆のおかげで交流が深まり、また子どもたちもお菓子がもらえたりと地域社会に貢献しているようです。
ところで、当税理士法人では宗教法人のクライアントの方も多数おられます。税金の相談だけでなく格差が出やすい宗教法人特有の資金繰りや事業承継に関するご提案に関しても実績がございます。
もし、お困りのことがございましたらぜひ、当税理士法人にご相談下さい。
専門のスタッフがあなたのお悩みを解決してみせます!
京都本部 太田
突然ですが、クイズです。
1)宝くじで1等3億円が当選しました!!
税金を支払う必要はありますか??
2)宝くじで当選した3億円のうち、600万円を子供にあげました。
税金を支払う必要はありますか??
3)なんと、道端に1億円が落ちていたので拾って交番に届け出ました。
持ち主が見つからず、全額を自分がもらえることになりました。
税金を支払う必要はありますか??
突然のクイズ、失礼しました。答えは一番下に記載します。
クイズの内容は、実は、小学校6年生向けの租税教室の内容(○×クイズ)です。
租税教室を担当して今年で3年目になります。
税務署が、模範研修をしてくださるので研修内容をベースにして子供たちに話してあげます。
子供に話をするときは、「つかみ」が大切だと教えられて頑張っているのですが、
生まれつき、笑いのセンスに恵まれず苦戦しております(笑)
それはさておき、折角なので、租税教室でお話ししている内容を簡単に記載します。
?税金がなかったら
⇒みんな嬉しい!!!
⇒それってホント!!??
⇒税金がない世界とは??
⇒道路はボロボロ、信号なくて事故いっぱい、町中ゴミだらけ、急病でもお金なくて救急車呼べない
⇒税金は、わたしたちが豊かで安全に暮らすための「会費」のようなものなんだよ~
⇒完
?税金はどのように使われているか
⇒1年間に納められる税金は約50兆円(平成26年度見込み)
⇒有権者が選挙で代表を選ぶ
⇒選ばれた代表が議会で税金の使い道を選ぶ
⇒みなさんも将来、投票権を得たらキチンと投票をして意見を伝えましょう。
⇒完
長くなりましたが、このような内容の授業を小学校6年生にお話ししています。
今年は、高校3年生の講師も担当するので何とか分かりやすく話せるよう頑張ります。
クイズの回答
1)宝くじの当選金
宝くじの当選金は非課税扱いです。
実際には、宝くじに関する収益金の約40%は自治体の為に活用されています。
2)子供に対する600万円のプレゼント
贈与税が掛かります。600万円であれば、82万円の税金が発生します。
3)拾った1億円に対する税金
所得税が掛かります。他の所得状況により税額は変動します。
夏休みも終わりですね。
季節の変わり目ですので、お体を壊さないよう気を付けて、まいにち楽しく頑張りましょう♪♪♪
茨城本部
楢原
今年も暑い日が続いていますね。
そんな時食べたくなるのは・ ・ ・
かき氷!!
最近ではTVでも良く紹介されるようになった
日光の天然かき氷!
今年もかき氷を食べに日光へ行ってまいりました。
予想通りお店の前には大勢の人!
今年は、なんとか30分ぐらいでかき氷にたどり着けました。
暑いときに食べるかき氷は格別でした♪
茨城本部 田口
平成20年にふるさと納税が導入され6年が経ち広くその存在が知れることとなりました。本屋さんに行くと「ふるさと納税生活」や「ふるさと納税裏技」と題された書籍があり、近年かなり注目されている様子です。名前のイメージからすると自分の生まれた故郷に対して行えば何かしらのメリットがあるのだろうか?という感じですが、応援したい自治体など、どこに対して行ってもメリットのあるものになっています。一つ紹介すると岐阜県各務ヶ原市では記念品として特選飛騨牛A5等級焼肉用が贈られるとあり、かなりの人気があるようで毎月受付が開始されるとすぐに予定数に達して受付終了になるようです。本来の趣旨からするといい表現ではないかも知れませんが、つまりその記念品を目的として自治体を選択し、ふるさと納税を行えば希望の記念品を受取ることになります。同市ではふるさと納税の額が平成23年度885,000円、平成24年度790,000円、平成25年度では124,977,000円とその注目度が窺えます。
そして、このふるさと納税は自治体に対する寄付として取り扱われ寄付した額から2,000円を差し引いた額が税金(所得税・住民税)の控除を受けられるというものです。つまり10,000円をふるさと納税すれば8,000円が税金から控除され2,000円で希望の記念品を手に入れることが出来たということになります。
是非この制度を活用されてはいかがでしょうか?
しかし、気を付けなければならないことがあり、ふるさと納税を無制限にすれば全てが2,000円で手に入れられるという訳ではなく、寄付者の所得(収入)に応じて税金から控除される金額に制限があるため、むやみやたらにふるさと納税をすると自身の考える損得では割に合わない支出をする羽目になるため税理士に相談し適正なふるさと納税額を把握することをオススメします。当然ながら当事務所でも相談を受けておりますので気兼ねなくお電話を頂ければと思います。
京都本部 加藤