優和スタッフブログ

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W杯の経済効果

 サッカーのW杯ブラジル大会に合わせ、関連メーカーや外食・流通等の各社がイベントやキャンペーンを行っており、街を歩いていても、日本代表応援キャンペーンの文字や青いユニフォームを着用した店員さんを多く見かけます。日本代表の応援を中心に大会を盛り上げ、消費を喚起しようというものです。
 W杯やオリンピック等国際的なスポーツイベントは、人々の消費が期待されるところですが、今回は時差が大きく、試合開始が早朝であったりする為、スポーツバーや自宅に集まっての観戦は難しく、観戦に伴う飲食等の特需は苦戦しそうとのこと。
 こういったイベントの経済効果を考える場合、グッズやチケットが売れた等プラスの効果はよく取り上げられるそうですが、マイナスの面は余り取り沙汰されていないとのことなので、実際の経済効果はどのようになっているのか曖昧な部分もあるようですが、是非とも良い結果になってほしいものです。
京都本部:玉生


労働保険年度更新

労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
 この労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日で計算され、その額は原則として全ての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。保険年度ごとに概算で保険料を納付、保険年度末に賃金総額が確定したあとで精算となります。前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを同時に行う事が労働保険年度更新です。この計算の際に気を付ける点は賃金総額の適正な把握です。
・アルバイト等の賃金が漏れていないか
 ・通勤手当が漏れていないか
 ・ボーナスが漏れていないか
 ・年度中途退職者の賃金が漏れていないか
・雇用保険料の負担が免除される高年齢労働者(その保険年度の初日において満64歳以上の方)
等です。この労働保険の申告書は7月10日が提出・納付期限となります。
また、社会保険料の額を年に一度算定し直す算定基礎届けも同じく7月10日が提出期限となります。
提出期限までまだ日がありますが、期日直前になってから作成するのは大変ですので、ご担当者の方はご留意下さい。私自身も直前でばたばたしなくていいように、早めに取りかかりたいと思います。
京都本部 櫻井


Happy! All of The World!

世界は、広い!知らないこと場所がたくさんあると思う反面!
世界は、近い、簡単に見れることもたくさん!
一方、アラブの春からつづく内戦は、収まりそうもない。
日本近海では、今日も朝から中国軍用機接近のニュース、いつのまにか、集団的自衛権?容認?そんな話は、選挙の時にありましたか?
ととてもきな臭い様子
でも世界は、Happyを求めているのです。
いま全世界でPharrell WilliamsのPVが大流行、日本版は、プロも参戦。
YouTubeで検索してください
とうとう福島編も作成されました
日本語訳の歌詞をみると...幸せなら手をたたこ!!を思い浮かべてしまいます。これは普遍的な歌詞のなのだと感心しました。
http://oyogetaiyakukun.blogspot.jp/2014/01/happy-pharrel-williams.html
イランでは、顔をみせて踊った女性が逮捕されたとかいうこともありますので...
Be Happy!
東京本部 市川


運動会

昨日は、娘の小学校で運動会でした。
週末に行われる予定でしたが、先週からの大雨で
土曜、日曜順延となり、やっと昨日実施。(お休みしてすいません)
足元の悪い中、一生懸命に組体操etc…子供たちの姿は素敵でしたよ
昨年までは秋に運動会を実施していた学校なのですが、
最近は熱中症等を考慮し、春に実施する学校が増えてきている
ようで今年は、6月実施となりました。
父兄の中には、こんな梅雨時にやるなんて、秋に戻してほしいと
の意見も。確かに梅雨時はどう?と思いつつ、夏休み明け、運動
会の練習で、子供がクタクタになってる姿を見ると、果たしてどち
らがいいのか悩むところです。
やるか、やらないかもはっきりしない運動会の弁当作りに何日も
悩まされるのが、何よりつらい母でした。
ちなみに今回は娘と二人分だけだったので個別に詰めて、
こんな感じに!
lunch.jpg
 
普段忙しい忙しいばかりで、我慢させてしまってるので罪滅ぼしの
つもりですが、いつまで喜んでくれるでしょうか?(^_^;)
茨城本部 香取


所得拡大促進税制 拡充 延長

平成25年度の税制改正で、所得拡大促進税制が創設され、平成26年度の税制改正の大綱で要件の拡充、延長が行われました。
所得拡大促進税制とは、ある一定の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給料等の支給増加額について10%の税額控除(ただし法人税額の10%が限度、中小企業の場合は20%)が認められるという、雇用の確保や給料水準の底上げの観点から生まれた制度です。
(今回の改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用され、平成26年4月1日より前に終了する事業年度については、改正前の制度が適用になります。)
改正後
 ?適用年度を平成30年3月31日までの2年延長。
 ?給料等の支払増加率5%から条件が緩和され、
   ・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
   ・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する
    事業年度については3%
   ・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する
    事業年度については、5%以上と段階的に変更。
 ?平均給料等の比較方法を変更。
 となりました。
 適用要件は
   ・給料等支給額が基準事業年度の給料等支払額と比較して
    一定割合(条件緩和後の上記?)増加していること。
   ・給料支給額等が前事業年度の給料等支給額を下回らないこと。
   ・平均給料等支給額が前事業年度の平均給料等を超えていること。
 が適用要件となります。
 ※また、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日より前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない場合において、改正後の要件を全て満たすときは、その経過事業年度について改定後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度の税額控除額に上乗せして控除できるようになっています。(上限額も上乗せ。)
 
なお、この制度を利用する場合、申告の前に特別な手続きを行う必要はありません。
ただし、この制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主なら所得税)の申告の際、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用給料等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し申告する必要がありますので、申告の際不明点や質問等がございましたら是非お気軽に当法人にご相談くださいませ。
京都本部 柳井 


漫画

日本文化として注目をされている漫画。
古くは北斎漫画があり、手塚治、長谷川町子、さいとうたかお、、、
浦沢直樹、尾田栄一郎、荒木飛呂彦。。
と数多くの作者の数多くの作品に楽しませていただいている。
長編となるコミックも多々あり人気の高さもうかがえる。
さて長編コミックの「ゴルゴ13」と「こちら葛飾区亀有公園前派出所」
どちらが巻数が多いと思いますか?
「ゴルゴ13」は昭和43年11月から連載開始
「こちら葛飾区亀有公園前派出所」は昭和51年6月から
「こちら葛飾区亀有公園前派出所」は190巻
「ゴルゴ13」は172巻 
かたや隔週発行のビックコミック連載。
こち亀は週刊で少年ジャンプで刊行数は連載開始時期とは逆転しています。
日本で発行されている作品で同一タイトルで行本で100巻以上刊行されている作品は11作品
1位「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の190巻
2位「ゴルゴ13」の172巻 
3位「クッキングパパ」 128巻
4位「ミナミノ帝王」 126巻
最近話題の「美味しんぼ」は110巻で5番目となる。
これらは現在も連載中。
なお、同一作者の同一作品の長期連載は
「仙人部落」の昭和31年10月からの57年間以上も連載中。
あの「のらくろ」でさえ50年間の連載で終了したというのに、
作者の小島功は現在85歳どこまで続くのかギネス記録に挑んでいただきたい。
(ちなみに世界記録は62年続いた「The Potts」)
  東京本部 本多


M&A市場動向と事業承継について

こんにちわ、最近M&Aに関するセミナーを受けてきましたので、思ったことを記載します。
研修内容は、高齢化や人口減少・市場縮小などの理由によりM&Aは増加傾向にあるというものでした。
ちなみに、中小企業の3社に2社は後継者不在の状況だそうです。
理由は、
?子供がいない・継がない。
?社員には継がせられない。
?事業の将来不安から継がせたくない。
といった理由があるようです。
私個人としては、親族承継出来るケースが極力望ましいと思っています。
けれども、上記の理由等により事業承継の悩みを抱える企業はとても多いのが現状です。
我々税理士としては、顧問先様とその会社に勤める職員の方々がハッピーな将来を築けるように
固定観念に捕らわれずに多くの選択肢をお示ししていく使命があるだろうと思いました。
茨城本部
楢原 英治


休廃業・解散2万4,208件

 国内大手リサーチ会社が2013年度の休廃業・解散件数を2万4,208件と報告しました。平均すると毎日66件、1時間あたりで換算すると2件あたりの休廃業・倒産が発生しているとのことです。
 とてつもなく膨大な数字にみえますが、ここ最近は毎年同じような件数が発生しています。
 つまり、現在の社会では、新たな取引先を開拓しない会社は、お客様が減少していくしかない状態になっています。
 ただ、よほど特殊なケースでない限り、新規開拓を行わない会社は存在しないと思いますので皆様新たな取引先を求めて日々営業活動を行われていると思います。
 ところで皆様は、社外に対する営業活動は実行できても、社内に対する営業活動、特に原価管理や予算管理といった財務管理は実行できていますか。
 独立した経理財務部があり、社内で充分な管理ができている会社もあれば、社長がすべて管理をしている会社もあるかと思います。
 いずれにしても社内で作成した予算等は経営目標を共有する方達で作成されていますので恣意性が介入する恐れがあります。
 そこで活用してほしいのが顧問税理士です。
 税理士は、多種多様な業者のクライアントを持ち、守秘義務があるため具体的な会社名等は公表できないものの、その実績から各業種、規模にあった平均的な財務数値等を把握しているため客観性の高い情報の提供をしてくれます。
 弊社でも、お客様から自社で作成する予算案に意見を求められたり、また、社内単独で作成することが困難な場合は経営者と共に予算を作成することもあります。
 まだそこまで税理士に相談していない会社さんはぜひ相談してください。
きっといい提案をしてくれるはずです。
京都本部 太田


ゴールデンウィーク

今年のゴールデンウィークは、最後の4連休に出かける人が多かったのでは?
私は地域のお祭りに参戦してきました。
毎年子供の日に行われる「蛇祭り~ジャガマイタ~」
国選択無形文化財にもなっていて、
今年の観客数は5000人だったそうです。
雨乞いのお祭りとも言われています。
各地域ごとに龍を作り神社に集結‼
その後地域を練り歩くお祭りなのですが。
一番の見どころは、神社の池での水飲み!
飲むというより泳いじゃっている龍も

その他にも2匹以上の龍でもみ合う「蛇もみ」も迫力満点

子供の日ですが、大人も大興奮な一日でした。


将来の銀行間送金

少し前の新聞記事に銀行での送金を24時間サービスとする動きが広がってきたというものがありました。現在、銀行は3時まで空いていて、3時までに振込の手続きを行えば当日に送金ができるのですが3時を過ぎると、翌日入金となってしまいます。
この振込時間を2019年をめどに、24時間振込めるシステムに変更するための議論を全国銀行協会の方で始めたという内容でした。
日本では銀行取引ができるのが3時までというのが当たりまでになっていますが、すでに海外のイギリスでは24時間送金できるようになっています。またオーストラリアなども2016年から24時間国内で送金できるようにするそうです。
2019年に日本も24時間送金できるようになるかはわかりませんが、いずれはそうなる時代がくると思っています。
その際は、お金の扱いが今以上に自由になり、経理はもちろん、社会の仕組みにも大きな影響があり様々な変化が起こるでしょう。
新しい変化が起こると、どうしても過去の方法にとらわれてしまい新しい方法を受け入れずらいのですが、やはり変わるということは今までのやり方が古かったり、これからの社会に合わないといった理由が含まれるため、新しい方法のメリットを仕事や生活の中に最大限に生かしていきたいです。
京都本部 加藤


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