
令和5年3月13日以降マスク着用が個人の判断となりました。
しかし、3月、4月は花粉症の時期、直近では黄砂が飛んでいたこともあり、
なかなかマスクを外すことができずにいます。
街中を見渡してもまだまだつけている方が多いように見受けられ、
少し外しずらいという気持ちもあります。
花粉の時期を過ぎたら、周りの様子を見つつ、外していけたらと思います。
京都本部 金原
5月より、新しい生活が始まりを迎えます。
マスクを外した人々が笑顔で集まる姿が少しずつ戻り、友人や家族と旅行、レストランやカフェでの食事など、今まで当たり前だったことが再び楽しめる日も近そうです。
上記の文章はチャットGPTが書いたものの一部です。
違和感は、ありますか?
ものの数秒で、文章や物語、プログラミング言語・関数などを考えてくれます。
稀に、翻訳ソフトの様な文章になることもありますが、同じ質問でも毎回違う内容で提案してくれるので、アイデアが浮かばない時の参考には出来そうです。
しかし、まだまだ安全性や信ぴょう性も定かではないので、情報を鵜呑みにせず、ファクトチェックをする必要性がありますが、これからの生活に役立つ新しいツールになっていくのかもしれません。
埼玉本部 金澤
4月9日㈰に埼玉県本庄市にて開催されたハーフマラソン大会に参加してきました。繁忙期ということもあり十分な練習は出来ずではありましたが、桜を眺めつつ、足元を見れば菜の花が沢山咲いていて幸せな気持ちになることが出来ました。タイムは2時間8分ということで2時間切りは次回の楽しみということにしました。
年を重ねるごとに、身体は衰えていくのは仕方がないとは思いますが、前向きに身体を動かして元気に生活していければと思います。皆さまもいかがでしょうか?
茨城本部
楢原 英治
ポップ&コークという言葉もあるように、「映画館といえばポップコーン」という人は多いのではないでしょうか。
かくいう私は、以前は映画館でポップコーンを食べるなんて邪道! などと思っていました。
が、最近宗旨替えし、ポップコーン欠かせない派になりました。
作品にもよりますが、映画館についたらまずコンセッションへ向かってポップコーンを購入するのがデフォルトです。
そしておおよそ2時間で元気よく食べきります。
上映前の予告の時間からせっせと食べ進めるのが、山盛りポップコーンを食べきるコツです。
個人的にはキャラメルポップコーン推しです。
キャラメルコーティングされているぶん掴みやすく、食べやすいような気がします。
手があまり汚れないのも良いです。
GWが近づき、多くの作品が劇場公開を迎えます。
皆様も映画館でポップ&コークをエンジョイしてみてはいかがでしょうか。
東京本部 鈴木
中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において
国内雇用者に対し給与等を支給する場合、
その事業年度に中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を
控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、
その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。
所得拡大促進税制の令和4年度税制改正においては要件の見直しが行われ、
経営力向上要件は廃止となりましたが、最大40%の加算措置の適用が可能となり、
税額控除額上乗せ要件の2つが見直されています。
所得拡大促進税制は、令和3年度の改正により、雇用を守る制度に変更となり、
その後令和4年度の改正では税額控除額の見直しが行われています。
所得拡大促進税制は、法人税が減額される税制ですが、適用を受けるためには比較作業等が必要となり、
控除上乗せを利用する場合にはさらに必要書類等もあります。
また、令和5年3月31日までの適用期限が1年延長され、令和6年3月31日までとなりました。
手続きには時間を要するため、ご自身でされるには少しハードルの高い制度となっております。
そのため、適用を受けたいとお考えの際は早めに税理士に相談、サポートの依頼をおすすめします。
この制度に限らず税制面の制度にお困りの方は是非当税理士法人までお問い合わせください。
京都本部 櫻井
桜も満開を過ぎ、風に乗って舞う姿を楽しむ季節となりました。
数年前まで「今年、桜を見れなくても、来年見れれば…」と感じていましたが、ここ数年、「来年必ず…という保証はないので、できるだけ見ておこう」と考えるようになりました。
家の愛犬は14才になり、実家の親も高齢となって、どちらも今まで当たり前にできていたことが難しくなっていくことも少しずつ増えてきました。
また、業務で「遺贈」の相続税申告に携わったり、震災・コロナ・戦争等のこともあり、「命」について考える機会が以前よりもぐっと増した気がします。
そんな中、ふと手にした本で、元聖路加国際病院理事長の故日野原重明先生が、「命」について「命とは自分がもっている大切な時間」「寿命という大きな空間の中に、自分の瞬間、瞬間をどう入れるか、それが私達の仕事」と語っているのを目にし、自らを顧る機会となりました。
今まで、健康でいて当然、家族がいて当たり前、「今できなくても、いつかできれば」と漠然と感じていましたが、その「当たり前」は当たり前ではなく、如何にありがたいことか・・・。
改めて、「今」「この時」を大切に生きよう、「やりたいことは、やれる時に実行しよう」と強く感じている今日この頃です。
埼玉本部 眞中
去年の12月に兄に子供が生まれました。
その時はコロナの影響などで会う機会を得られず、
家族が増えたのだという実感が湧きませんでした。
しかし、コロナも落ち着き今月ようやく初対面を果たすことができました。
生後3ヵ月の甥っ子をおっかなびっくりで抱っこしたとき、
自分が叔父になったんだなぁとしみじみ実感しました。
次また会う頃にはハイハイができるようになっているそうなので、
その時には何か良い物をプレゼントできるよう、
4月からまた気を引き締めて頑張りたいと思います。
茨城本部 青柳
先日、アメリカで行われた(予選は日本で開催)WBCで見事に日本が優勝することができました。準優勝の試合は、祭日だったこともあり家で観戦することができました。9回の逆転劇の時は、家族で叫んでしまいました。
今年は、ラクビーのワールドカップがフランスで開催されます。また、バスケットボールのワールドカップも沖縄を中心として開催されるようです。今年も昨年のサッカー同様スポーツで日本が盛り上がり元気になってほしいと思います。
東京本部 佐藤
令和5年度税制改正では、暦年課税における相続開始前の贈与(生前贈与)の加算期間が、
現行の相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。
令和5年までに贈与される財産については、従来通り相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象になりますが、
令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になります。
ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、
令和6年1月1日以降の贈与が相続税の対象になります。
相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和13年1月1日以降に相続が開始する場合です。
改正前と同じく、年間110万円以内で贈与税がかからなかった贈与も相続税の対象となります。
ただし、過去に受けた贈与の記録・管理の負担を軽減するため、
延長された4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続税の対象になりません。
また、上記期間内に行われた贈与であっても、教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)、
結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)、推定相続人以外(孫や子の配偶者など)への贈与など、
相続税の加算対象とならない贈与もございます。
相続税対策として次世代への円滑な財産移転をご検討されている方は、
ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 良川
気象庁は14日、東京都心の桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。開花は全国で最も早く、2020年、21年と並び、東京での観測史上としても最も早いものでした。
蓮田の中学校では、15日に卒業式がありましたが、桜の花はまだ開花していませんでした。満開のピークが3月下旬と予想すると、入学式がある4月10日頃にはすでに散ってしまった後では・・・と思われます。8年前の子供の小学校入学式では、桜が散る頃でしたので、毎年少しづつ、地球温暖化が進んでしまっているのだなと、感じています。
埼玉本部 武井