優和スタッフブログ

優和スタッフブログ

鉄道博物館

先日、もうすぐ5歳になる長男と2人で埼玉県の大宮にある鉄道博物館に行ってきました。
自分でミニ列車を運転したり、新幹線はやぶさなどの運転シミュレータができたりする多くの体験プログラムがありましたが、抽選で当選する必要があるのと、小学生以上が対象のものがほとんどだったので、今回は主に、その他の展示物を見たりしてきました。
駅弁を買って電車内で食べられたり、プラレールで遊んだり、未就学児でも充分楽しめる場所でした。JR大宮駅との往復に乗車したニューシャトルも、運転席のすぐ後ろに陣取ってご満悦のようでした。ちなみに、精巧な鉄道ジオラマの展示には、息子より私のほうが目を輝かせて見ていたのは言うまでもありません。(笑)
今回はリサーチ不足だったので、次回は事前準備をしっかりしてから行こうと思います。
また、 敷地がとっても広いので、小さい子にはベビーカーがあると良いかもしれません。
東京本部 酒井


相続税の2割加算に注意

相続税において、相続人によっては納税額に2割加算が適用されるケースがあります。一般的に相続税の2割加算と呼ばれ、被相続人との血縁関係に応じて相続や遺言などによって財産を取得した人が納めるべき相続税額に、2割相当額の金額が加算される制度です。

 相続税の2割加算の対象となるのは、以下の通りです。

 ・兄弟姉妹

 ・甥、姪

 ・祖父母

 ・代襲相続ではない孫

 ・被相続人の養子となった孫

 ・内縁の夫や妻

 ・その他法定相続人以外の人など

 よくあるケースとしては、相続対策として孫を養子にした場合や遺言により法定相続人以外の方が相続した場合が挙げられます。

 ここで注意したいのは、兄弟姉妹が法定相続人となるケースです。被相続人に配偶者や子どもがおらず、両親も既に亡くなっている場合に兄弟姉妹が法定相続人となりますが、この場合であっても2割加算の対象となります。理由としては、兄弟姉妹は「2親等の血族」に該当し、2割加算の対象とならない「1親等の血族」ではないからです。法定相続人だから2割加算が適用されないと勘違いして申告納税を済ませたら、後日税務署から指摘が入り加算税や延滞税を支払ったという話も多いです。

 孫を養子にする場合や遺言により法定相続人以外の方が相続する場合は2割加算の対象となることは知られていますが、兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも2割加算の対象となることは意外と見落とされることが多いです。余談ですが、被相続人の養子となった孫であっても親である被相続人の子が先に亡くなった場合には代襲相続となり、2割加算の対象から外れることになります。

 相続税は納税額が大きくなることが多く、こうした判断を誤ると思わぬ税金を納めることになりますので十分にご注意ください。

京都本部 橋本


下を向いて歩こう?

愛犬と一緒に散歩をしているとどうしても足元を見て歩くことが多くなります。
道端にはいろいろなものが落ちていて、中には毒になるものもあります。
特に自宅の近所で多いのがタバコの吸い殻です。
同じ銘柄とおぼしき吸い殻がよく落ちています。

先日、夜のお散歩に出かけた際、火のついたタバコを片手に
近所をフラフラと歩いている女性をみかけました。
何をしているのかな?とみていると、いきなり道路に火のついたタバコをポイっと捨てて
靴先でぎゅっと踏むと、スタスタと住宅街に消えていきました。
捨てられた吸い殻をみると、いつも落ちているタバコの銘柄と一緒でした。

ご近所さんたちの話によると、その女性は結構有名らしく
タバコのポイ捨てもよく目撃されているようでした。

その場所は小さな子供たちもよく通る道なので
迷惑行為はやめていただきたいのですが、、いい大人が恥ずかしいですね。

とりあえず、うちの犬が吸い殻を踏まないよう(さすがに食べない)下を向いて歩くことにします。

埼玉 古瀬


終わりなき戦い。。。

おはようございます。
ようやく、3月15日も過ぎて、会社が本の束の間かも知れませんが、おだやかな空気に包まれております。
しかし、私には確定申告時期を過ぎても終わらない戦いがあります。それは、「スギ花粉」です。
第2次世界大戦後の復興を目的として、成長の早い針葉樹としてスギが大量に植林されたことが、私を含め、日本人の多くを苦しめています。
ヨーグルトを食べる、ストレスを貯めない、規則正しい生活を送るなど、ネット情報は色々と試しましたが、正直まったく効果が感じられません。
私が生きているうちにスギ花粉への特効薬が生み出されることを期待しています。
特に何も内容がなく、申し訳ないですが、笑う門には福来ると言います。笑って人生を楽しみましょう。
追伸、先日ですが、小3の次男と二人で気になっていた映画「変な家」を観てきました。内容はお化け屋敷にずっといるような感覚で息子が出たい出たいと言って大変でした。
ホラー系が好きな方には是非見てもらいたいかなと思います。世間の評価は微妙でしたが、結構面白かったです。
では
茨城本部 楢原


引っ越しの季節

3月も下旬になり、引っ越しの季節となりました。

というのも私事で恐縮ですが、先週末に新社会人になる妹の引越しの手伝いに行きました。

両親も張り切って、家具や家電を全部揃えてあげており、新社会人にもかかわらず贅沢なお部屋となっていました。

うらやましいです。

私も引っ越し祝いで任天堂Switchをあげましたが、試験勉強をしないといけないみたいで遊ぶ予定はないそうです。

実は私も現在住んでいる海老名市から職場近くに引っ越そうと考えています。絶対譲れない条件として、職場へ電車30分以内・スポーツジム徒歩5分圏内・敷地内駐車場の3点あるのですが、なかなかいいところが見つかりません。

いい物件ございましたら東京本部小泉まで宜しくお願い致します。

東京本部 小泉亮太


定額減税とは??

定額減税という言葉をご存じでしょうか?事業をされている方には税務署からお知らせが来ていることと思います。

ザックリ説明すると、本人を含む家族人数×30,000円が令和6年分の所得税から減税されるというものです。

ただし、条件があって「日本の居住者」で「合計所得金額が1,805万円以下」の納税者に限定されます。つまり稼ぎが多い方や、いっぱい給料をもらっている方は対象外になります。

そして定額減税はご自身が納める所得税が減税の限度(補助金ではないので限度を超えた分が支給されることはありません。)になります。

そして、定額減税に伴って令和6年6月1日以後に支払う給与の「月次減税事務」が正直何それ?レベルで私もとっつきにくかったので少し話をしてみます。

事業をされていると仕事に従事している方に給料を支払いますが、扶養控除申告書を提出している方を対象にして、その毎月の給料の所得税に定額減税額を織り込んで計算する必要があり、それを「月次減税事務」といいます。

また、年末調整時に定額減税額の精算をすることを「年調減税事務」といいます。

給与計算をされる方は、まず「月次減税事務」と「年調減税事務」という言葉を覚えておくのが良いでしょう。

「月次減税事務」の手順を軽く説明します。

家族構成が「本人+配偶者+扶養親族=4人」の場合には、月次減税額は30,000円×4人で120,000円になります。

そして令和6年6月1日以後最初に支払う給料に対する所得税から、月次減税額120,000円を控除します。

控除しきれない部分は以降令和6年中支払う給料に対する所得税から順次控除します。

つづいて「年調減税事務」ですが、年末調整の際に年末時点で計算した定額減税の金額に基づき精算することですが、今は説明を割愛させて頂きます。

令和6年9月頃から国税庁ホームページの「年末調整のよくわかるページ」で情報を随時掲載される予定になっています。

給与計算をされる方は年末調整の時期が近づいてくれば、まずそちらのご確認をするのが良いかと思います。

京都本部 加藤


季節の花

本当なら群生地で満開の状態で出会いたかったのですが、気候が変わりやすいのとタイミングが合わず未だに満開のタイミングで出会ったことがありません。
週末行った山で通りがかりに1本だけですが、満開のミツマタに出会いました。

いつか群生地で満開のミツマタに出会えたらいいなと思います。

梅はもう終わりの状況でしたが、咲いているのも数本見かけました。

そろそろ桜の開花宣言が出るころですね。

埼玉本部 鈴木


終わりの始まり

本日3月15日の0時をもって確定申告が終わります。

最終日ということもあり、各会計事務所は全力を振り絞ることでしょう。

ちなみに確定申告を終えたときの解放感といったらもう・・・はい。

少々短いですが、本日ばかりは目を瞑っていただけると幸いです。

茨城本部 青柳


ラストスパートです

確定申告のお話です。
今週末に期限が近づき、事務所が殺気立ってきた……ような気がします。
桜の開花予想日も近づくなか、落ち着いて事務所全員で春を迎えられればなと思います。

東京本部


空き家特例

令和5年度税制改正により、令和9年12月31日まで延長された 空き家特例は条件に該当すれば3000万控除が適用できるもので不動産譲渡にかかる譲渡益控除としては非常に有力なものです。

確定申告シーズンになり譲渡所得があることから、飛び込みで来られる方の中にも該当するケースがあります。

残念ながら、該当したかもしれないのに、事前に相談いただいていたら…ということもあります。

詳しい条件は、「空き家特例」「チェックシート」で検索すると国税庁のチェックシートがあり、調べることができます。

では、残念なのはどんなケースかと言えば

・相続が発生してから3年経過の日を含む年の12月31日までの条件をぎりぎり過ぎている。

・耐震でないなら、建物は譲渡日までにリフォームないし除却していなければならないのに購入した業者が取り壊すというので、そのままで売却した。
こちらは今回の改正で一部緩和されます。

・適用条件の1億円以下をぎりぎり超えているため、結果、手残りが少なくなった。

・売る予定だったのに、もったいないからと一時期 貸していた。

・父親がなくなってから、長い間母親が住んでいたが未登記だったので父親の時、子供が相続したと登記してから売却した。

知っていれば避けることができたケースがあるので、両親が住んでいた空き家を相続された方、これから相続することになる方は気を付けてください。

京都本部 吉原


アーカイブArchives
ページ上部へ戻る