近年の会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえ、令和8年度税制改正において青色申告
特別控除について一定の見直しが行われました。
改正の内容については、以下のようになります。
① 事業所得又は事業的規模の不動産所得で、かつ、取引を複式簿記に従って記録する場合
・確定申告書等を提出期限までに電子申告で行う場合は65万円控除が適用され、さらに請求書
データ等の自動連携や優良な電子帳簿に該当するなど一定の条件を満たす場合は75万円控除が
適用されます。
・一方で、確定申告書等を書面にて提出する場合は10万円控除が適用され、従来の55万円控除から
大幅な引き下げとなります。
② ①以外の場合(例えば取引を簡易簿記に従って記録する場合)
・事業所得又は事業的規模の不動産所得で、かつ、前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が
1,000万円を超える場合は、10万円控除が適用できなくなります。
・上記以外又は事業的規模でない不動産所得もしくは山林所得の場合は、これまで通り10万円控除が
適用されます。
細かい要件等については割愛させていただきますが、提出方法が電子申告か書面かで青色申告特別控除額が
大きく変わるという改正となります。
適用時期は所得税が令和9年分以後、住民税は令和10年分以後となります。これを機に、特に書面で提出されて
いる方は電子申告での提出に切り替えてみてはいかがでしょうか?
京都本部 橋本