令和8年に入りあっという間に約1ケ月が、経過しようとしております。
今年は2月16日(月)から3月16日(月)の申告期間です。
対象者は下記の通りです。
1・給与所得が2,000万以上の方
2・事業所得のある方
3・不動産収入や株式の譲渡損失で繰越をし損益通算したい方
4・一時所得のある方(ご本人が契約者の満期)
5・住宅ローン控除1年目の方
6・公的年金の収入金額が400万超の方、または、
400万以下であっても公的年金等以外の所得金額が20万を超えてある方
すぐに申告期限がきます。不足資料があれば準備のできる時期です。
早いうちに準備をして、今年の事業計画を確認してまいりましょう。
京都本部 下田