優和スタッフブログ

成人年齢引き下げによる税務への影響

令和4年4月1日から民法の一部改正が施行され成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
この成年年齢の引き下げにより、税務面にも影響がございます。
その中で、贈与税、相続税に影響のある内容をご紹介致します。

※贈与税の特例税率
贈与税の暦年贈与の税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から贈与を受けた場合は、
特例税率が適用出来ていましたが、年齢が引き下げられる事で2年早く特例税率の対象者となります。

※相続時精算課税の適用要件
相続時精算課税制度は、事前に制度選択の届出を行い、
その選択届出書を提出した年以後の贈与税を相続が開始した際に相続財産として相続税額で計算するという制度です。
この制度の適用を受けるには、原則として60歳以上の直系尊属から受贈者(贈与を受ける方)が、
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人
(その贈与時点での相続人になると推定される方)及び直系卑属(子や孫)でなければなりません。
この制度も改正により2年早く適用対象者となります。

※相続税の未成年者控除
相続税の申告で、相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人が未成年者の場合には未成年者控除が受けられ、
その控除の年齢が「18歳未満」の方が対象者となります。
未成年者控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
相続税のこの規定においては、控除出来る年数が少なくなってしまいます。

尚、この成年者年齢引き下げによる適用開始は令和4年4月1日以後の贈与税、相続税となります。
令和4年3月以前は従来通りとなりますのでご留意下さい。
一般的によくある内容を列挙しておりますが、上記以外にも住宅取得等資金や結婚・子育て資金の贈与、
非上場株式に係る贈与税の納税猶予(事業承継)にも年齢要件がございます。
相続、贈与だけに関わらず、何かお悩みの方は是非一度税理士法人優和へお問い合わせください。

京都本部 櫻井


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